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たな卸資産にあった建物を固定資産にした振替えた場合

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たな卸資産にあった建物を固定資産にした振替えた場合

2007/11/16 23:22

kashiwa

おはつ

回答数:1

編集

たな卸資産(販売用不動産)として計上していた物件を
所有目的が変わったため、固定資産として振替え計上しました。

実際の取得はずいぶん以前に行っており、
今まで減価償却はしていませんでした。

そこで、疑問なのですが、今年の4月から税法が変わっていますが、
償却方法は新税法で行っても良いのでしょうか?
また、償却期間は新規取得として計算するのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

たな卸資産(販売用不動産)として計上していた物件を
所有目的が変わったため、固定資産として振替え計上しました。

実際の取得はずいぶん以前に行っており、
今まで減価償却はしていませんでした。

そこで、疑問なのですが、今年の4月から税法が変わっていますが、
償却方法は新税法で行っても良いのでしょうか?
また、償却期間は新規取得として計算するのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

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1. Re: たな卸資産にあった建物を固定資産にした振替えた場合

2007/11/17 12:35

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産を取得したものとみなして、新たな減価償却制度を適用することとなります(改正令附則11(2))。
また、このような場合における償却期間についての特例の定めはありませんから、陳腐化償却(令第60条の2)の適用がある場合を除き、新規取得として計算することとなります。

平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産を取得したものとみなして、新たな減価償却制度を適用することとなります(改正令附則11(2))。
また、このような場合における償却期間についての特例の定めはありませんから、陳腐化償却(令第60条の2)の適用がある場合を除き、新規取得として計算することとなります。

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