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5,000円交際費について

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5,000円交際費について

2007/11/14 17:32

oyamada

おはつ

回答数:5

編集

交際費の5,000円基準について教えてください。

仕入先との食事にて
総勢8名で総額60,000円の飲食をしました。
普通この計算だと、60,000÷8=7,500となり
会議費で処理することはできませんよね。

では、35,000円と25,000円の2枚の領収書を貰ってきて
Aさんが35,000の領収書で清算
35,000÷8=4,375
Bさんが25,000の領収書で清算
25,000÷8=3,125

単純に考えたら、会議費で処理できますが
でもこれは、違法行為ではないでしょうか?

また、こういった事例があれば
どういう風に説明したか教えてください。

交際費の5,000円基準について教えてください。

仕入先との食事にて
総勢8名で総額60,000円の飲食をしました。
普通この計算だと、60,000÷8=7,500となり
会議費で処理することはできませんよね。

では、35,000円と25,000円の2枚の領収書を貰ってきて
Aさんが35,000の領収書で清算
35,000÷8=4,375
Bさんが25,000の領収書で清算
25,000÷8=3,125

単純に考えたら、会議費で処理できますが
でもこれは、違法行為ではないでしょうか?

また、こういった事例があれば
どういう風に説明したか教えてください。

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1. Re: 5,000円交際費について

2007/11/15 10:29

oyamada

おはつ

編集

たくさんの回答ありがとうございました。
やはり、違法行為に繋がるんですね。

もう一度、条文を参考にして
研修会を開きたいと思います。

ありがとうございました。

たくさんの回答ありがとうございました。
やはり、違法行為に繋がるんですね。

もう一度、条文を参考にして
研修会を開きたいと思います。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 5,000円交際費について

2007/11/14 21:14

PTA

すごい常連さん

編集

当該飲食は一人あたり5千円以下でも内容は、あくまでも交際費です。
それはそのとおりなのですが、会計処理を厳密に交際費として計上しなければならないかといえば、結構柔軟なようです。
納税協会の懇親会で同じテーブルについた某税務署長に同じ疑問をぶつけたところ、最初から会議費で伝票処理しても構わないとの回答でした。(損益計算が変わるわけではないし、税額が変わるわけでもないし・・・)
ただし、気持ちの中では、明確な違いを認識することは大事だと思います。分かった上でやるのと、何も知らずにやることは違うと思いますので。

でも、ごまかしは絶対避けるべきだと思います。

当該飲食は一人あたり5千円以下でも内容は、あくまでも交際費です。
それはそのとおりなのですが、会計処理を厳密に交際費として計上しなければならないかといえば、結構柔軟なようです。
納税協会の懇親会で同じテーブルについた某税務署長に同じ疑問をぶつけたところ、最初から会議費で伝票処理しても構わないとの回答でした。(損益計算が変わるわけではないし、税額が変わるわけでもないし・・・)
ただし、気持ちの中では、明確な違いを認識することは大事だと思います。分かった上でやるのと、何も知らずにやることは違うと思いますので。

でも、ごまかしは絶対避けるべきだと思います。

返信

3. Re: 5,000円交際費について

2007/11/14 19:25

かめへん

神の領域

編集

すでに回答があるとおりですが、ちょっと気になったので書き込ませて頂きます。

まず、多くのサイト等で誤った書き込みも多い所ですが、今回の5,000円以下の社外の者との飲食費は、会議費ではありません。
会議費とは、打ち合わせや会議に際しての昼食程度の食事代等であって、この基準は何ら変わっていません。

5,000円以下の分は、紛れもなく交際費に該当するもののうち、社外の者との飲食費等で、なおかつ、一定の書類の保存を要件として、損金不算入の計算対象から外す、というものです。

すでにkaibashiraさんがQ&Aのサイトでご紹介されている通り、領収書や割り勘の具合には関係なく、その飲食費等の総額を参加人数で割って判定すべきものですから、領収書を分けたとしても、適用できるものではありません。
いずれにしても、一定の書類は細かくチェックされるはずですから、今回の改正は、納税者にとっては一見良さそうに感じますが、実は交際費に関しては、今以上にチェックが厳しくなるのでは、という気がします。

すでに回答があるとおりですが、ちょっと気になったので書き込ませて頂きます。

まず、多くのサイト等で誤った書き込みも多い所ですが、今回の5,000円以下の社外の者との飲食費は、会議費ではありません。
会議費とは、打ち合わせや会議に際しての昼食程度の食事代等であって、この基準は何ら変わっていません。

5,000円以下の分は、紛れもなく交際費に該当するもののうち、社外の者との飲食費等で、なおかつ、一定の書類の保存を要件として、損金不算入の計算対象から外す、というものです。

すでにkaibashiraさんがQ&Aのサイトでご紹介されている通り、領収書や割り勘の具合には関係なく、その飲食費等の総額を参加人数で割って判定すべきものですから、領収書を分けたとしても、適用できるものではありません。
いずれにしても、一定の書類は細かくチェックされるはずですから、今回の改正は、納税者にとっては一見良さそうに感じますが、実は交際費に関しては、今以上にチェックが厳しくなるのでは、という気がします。

返信

4. Re: 5,000円交際費について

2007/11/14 18:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

当然ながら本来交際費等の範囲から除かれるべき
飲食費ではないと判断され、もしこれを
誤って交際費等から除いて処理したことにより
最終的な税額が過少となれば追徴もあり得るでしょう。

この制度の適用は飲食のあった年月日・
参加者名・飲食店等の名称等を記載した
書類の保存が要件となりますから、
虚偽記載でもしない限り二件が同一の会食であることは
比較的容易に判断がつくものと思われます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
(Q10の後半参照。前半部にありますが、これが
一次会がA店で35,000円、二次会がB店で25,000円
両方とも8人参加、というようなケースであれば
原則的には全額交際費にあたらないものと
できることになります)

当然ながら本来交際費等の範囲から除かれるべき
飲食費ではないと判断され、もしこれを
誤って交際費等から除いて処理したことにより
最終的な税額が過少となれば追徴もあり得るでしょう。

この制度の適用は飲食のあった年月日・
参加者名・飲食店等の名称等を記載した
書類の保存が要件となりますから、
虚偽記載でもしない限り二件が同一の会食であることは
比較的容易に判断がつくものと思われます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
(Q10の後半参照。前半部にありますが、これが
一次会がA店で35,000円、二次会がB店で25,000円
両方とも8人参加、というようなケースであれば
原則的には全額交際費にあたらないものと
できることになります)

返信

5. Re: 5,000円交際費について

2007/11/14 18:29

takapon

すごい常連さん

編集

結局のところ領収書を分けても飲食の実体まで変わるわけじゃないんで見つかれば当然怒られますよね。それも悪質だってことになれば重加算&他にもやってるだろうって推定でもってかれかねないですね。

同じようなケースとしては固定資産を10万円未満の領収書に分けて費用処理するなんてのもあると思います。

現場のおじさんなんかは人数も一緒に行った人もウソの報告してきますけど・・・
一応交際費には稟議書必要ってことにしてるんで稟議にうそ書いて飲み食いしたが後でばれれば懲戒の対象ってことで対処しています。が、実際はうそも多いんだろうなと感じてます。

結局のところ領収書を分けても飲食の実体まで変わるわけじゃないんで見つかれば当然怒られますよね。それも悪質だってことになれば重加算&他にもやってるだろうって推定でもってかれかねないですね。

同じようなケースとしては固定資産を10万円未満の領収書に分けて費用処理するなんてのもあると思います。

現場のおじさんなんかは人数も一緒に行った人もウソの報告してきますけど・・・
一応交際費には稟議書必要ってことにしてるんで稟議にうそ書いて飲み食いしたが後でばれれば懲戒の対象ってことで対処しています。が、実際はうそも多いんだろうなと感じてます。

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