みなさま、いつもお世話になっております。
源泉所得の特例納付を届けている場合、
1月と7月に納付ですが、
税理士報酬もこの特例が適用なんでしょうか?
突発的に発生した外注費などは
翌月10日納付ですよね?
税理士報酬は今月支払った場合、1月に
給与、報酬の源泉納付の際でいいのでしょうか?
また、1月がリミットなだけであって
別に今すぐに納付しても問題はないのでしょうか?
おわかりの方がいましたら、回答いただけると
助かります。
よろしくお願いいたします。
みなさま、いつもお世話になっております。
源泉所得の特例納付を届けている場合、
1月と7月に納付ですが、
税理士報酬もこの特例が適用なんでしょうか?
突発的に発生した外注費などは
翌月10日納付ですよね?
税理士報酬は今月支払った場合、1月に
給与、報酬の源泉納付の際でいいのでしょうか?
また、1月がリミットなだけであって
別に今すぐに納付しても問題はないのでしょうか?
おわかりの方がいましたら、回答いただけると
助かります。
よろしくお願いいたします。