経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 役員給与の改定
2007/11/09 18:43
法律上は日付で厳密に見ていくことになります。
日付によって今月か来月か判定する。
しかし、中小企業だと総会等の日、給料の支給日、実際の支給が毎期バラバラの会社もあります。
そんな会社で日付がどうこう言っても、どうしようもないのが実情だと思います。
3月以内の改定→来月から変更
これで良いのでは・・・・
これを利益操作の為に今月から支給(来月から支給)に毎期変更する方が問題だと思います。
法律上は日付で厳密に見ていくことになります。
日付によって今月か来月か判定する。
しかし、中小企業だと総会等の日、給料の支給日、実際の支給が毎期バラバラの会社もあります。
そんな会社で日付がどうこう言っても、どうしようもないのが実情だと思います。
3月以内の改定→来月から変更
これで良いのでは・・・・
これを利益操作の為に今月から支給(来月から支給)に毎期変更する方が問題だと思います。
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2. Re: 役員給与の改定
2007/11/09 12:59
4. Re: 役員給与の改定
2007/10/10 15:50
5. Re: 役員給与の改定
2007/10/10 14:40
ズバリの回答は今のところ見つかっていないわけでして、
まずい、と断定できるほどのものでもないのです。
私が引用させていただいた記事も、執筆者のお考えであって
どこまで徴収の現場の事例に裏付けられているのかは
確認できません。
顧問のような立場の税理士がついていれば、
「この処理についてこういう危険はないか
懸念している」という点を明らかにした上で
(経験上、こうして論点を絞って相談しないと
まともに聞いてもらえない気がします)
その税理士の見解を質し、その後の動きも
税理士の指示に従うのがよいかと思います。
いなければ、あとは税務署ぐらいしか
話を聞く先はないけれども、
税務署員は一般論の回答には責任を
持たないようですからねえ・・・
私としては、よりリスクの少ない方法としては
これまで述べてきたやり方をお奨めする、
というのが精一杯です・・・
ズバリの回答は今のところ見つかっていないわけでして、
まずい、と断定できるほどのものでもないのです。
私が引用させていただいた記事も、執筆者のお考えであって
どこまで徴収の現場の事例に裏付けられているのかは
確認できません。
顧問のような立場の税理士がついていれば、
「この処理についてこういう危険はないか
懸念している」という点を明らかにした上で
(経験上、こうして論点を絞って相談しないと
まともに聞いてもらえない気がします)
その税理士の見解を質し、その後の動きも
税理士の指示に従うのがよいかと思います。
いなければ、あとは税務署ぐらいしか
話を聞く先はないけれども、
税務署員は一般論の回答には責任を
持たないようですからねえ・・・
私としては、よりリスクの少ない方法としては
これまで述べてきたやり方をお奨めする、
というのが精一杯です・・・
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6. Re: 役員給与の改定
2007/10/10 12:55
横っちょから失礼します。当方7月末決算、9月14日株主総会で役員報酬アップの決定をし、9月末にアップ後の金額を支給しちゃいましたが、これってまずいですよね…。ど、ど〜しよ〜。事前確定届出には9月末よりアップ後の金額で届け出てますし…。今からやり直したほうがいいですよ…ね???当方はたった2人の小さな会社です。
横っちょから失礼します。当方7月末決算、9月14日株主総会で役員報酬アップの決定をし、9月末にアップ後の金額を支給しちゃいましたが、これってまずいですよね…。ど、ど〜しよ〜。事前確定届出には9月末よりアップ後の金額で届け出てますし…。今からやり直したほうがいいですよ…ね???当方はたった2人の小さな会社です。
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8. Re: 役員給与の改定
2007/10/09 12:03
taxanswerのは、ものすごく大雑把に言うと、
期初から3ヶ月の間に改定が行われて、
改定前の役員給与が同額で支給されていれば
それは損金になる。
改定後の役員給与が同額で支給されていれば
それも損金になる。
という話だと思います。
結局のところ何月に払う分から改定後の額で
支払えばいいか、については申し訳ありませんが
私は「絶対これ!」というものはお示しできません。
私個人の考えとしては、先のレスでご紹介した
記事にもありますように、
「7月25日以降に開始される最初の報酬計算期間
(例えば、毎月1〜末日の期間分の報酬を
支払っている会社なら8月の1〜31日)に
対応する報酬から改定後の額で支払うのが、
理屈から言えば最も無難である」
と考えております。
個人の税理士の方のご見解ですが、同様のものが
もう一例見つかりましたので、引用させていただきます。
http://blog.livedoor.jp/tk094783/archives/2006-11.html
(11月06日の項)
taxanswerのは、ものすごく大雑把に言うと、
期初から3ヶ月の間に改定が行われて、
改定前の役員給与が同額で支給されていれば
それは損金になる。
改定後の役員給与が同額で支給されていれば
それも損金になる。
という話だと思います。
結局のところ何月に払う分から改定後の額で
支払えばいいか、については申し訳ありませんが
私は「絶対これ!」というものはお示しできません。
私個人の考えとしては、先のレスでご紹介した
記事にもありますように、
「7月25日以降に開始される最初の報酬計算期間
(例えば、毎月1〜末日の期間分の報酬を
支払っている会社なら8月の1〜31日)に
対応する報酬から改定後の額で支払うのが、
理屈から言えば最も無難である」
と考えております。
個人の税理士の方のご見解ですが、同様のものが
もう一例見つかりましたので、引用させていただきます。
http://blog.livedoor.jp/tk094783/archives/2006-11.html
(11月06日の項)
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11. Re: 役員給与の改定
2007/10/09 11:35
dasrechtさんのご紹介のページの1の(2)の読み方であれば、
イ〜ハに定める改定がされた場合において、
○その事業年度開始の日 から 給与改定後の最初の支給時期の前日
までの間を支給時期とする支給額、つまり「改定前の支給額」が
同額であれば、その部分は定期同額給与と見る。
○給与改定前の最後の支給時期の翌日 から その事業年度終了の日
までの間を支給時期とする支給額、つまり「改定後の支給額」が
同額であれば、その部分は定期同額給与と見る。
ということじゃないでしょうか。
本当読みにくいですね・・・
dasrechtさんのご紹介のページの1の(2)の読み方であれば、
イ〜ハに定める改定がされた場合において、
○その事業年度開始の日 から 給与改定後の最初の支給時期の前日
までの間を支給時期とする支給額、つまり「改定前の支給額」が
同額であれば、その部分は定期同額給与と見る。
○給与改定前の最後の支給時期の翌日 から その事業年度終了の日
までの間を支給時期とする支給額、つまり「改定後の支給額」が
同額であれば、その部分は定期同額給与と見る。
ということじゃないでしょうか。
本当読みにくいですね・・・
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12. Re: 役員給与の改定
2007/10/09 11:05
みなさん本当にありがとうございます。助かります。
国税庁のHP見たんですが、「定期給与について、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合には、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の翌日から給与改定後の最初の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給期における支給額同額であるのもの」と書いてあるのですが、何だかいまいち理解出来ないのですが、簡単に言うとどういうことでしょうか?お願いします
みなさん本当にありがとうございます。助かります。
国税庁のHP見たんですが、「定期給与について、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合には、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の翌日から給与改定後の最初の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給期における支給額同額であるのもの」と書いてあるのですが、何だかいまいち理解出来ないのですが、簡単に言うとどういうことでしょうか?お願いします
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13. Re: 役員給与の改定
2007/10/09 10:54
一、6月1日に新しい事業年度開始
二、7月25日に定時株主総会開催
三、8月x日に支払われる役員給与から増額改定
四、6月x日、7月x日に支払われた給与はいずれもA円
(前期終了時点と同額)
8月以降の各月x日に支払われる給与はいずれもB円
という前提だと、定期同額給与と認定される妨げとなる
要素は特にないと考えます。
四で8月だけ遡及増額して{B+(B-A)×2}円を支給、
とかやってしまうと、(B-A)×2の分だけ
損金不算入にされたりしますが。
2回目のレスで疑問とされている件につきましては、
サイト自体の信用性とか、当該記事の裏付けまでは
確認しておりませんが、こういう意見を見かけましたので
とりあえずご参考まで。(むしろ8月分からの増額が
安全、という説)
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0708/news070829_02.html
一、6月1日に新しい事業年度開始
二、7月25日に定時株主総会開催
三、8月x日に支払われる役員給与から増額改定
四、6月x日、7月x日に支払われた給与はいずれもA円
(前期終了時点と同額)
8月以降の各月x日に支払われる給与はいずれもB円
という前提だと、定期同額給与と認定される妨げとなる
要素は特にないと考えます。
四で8月だけ遡及増額して{B+(B-A)×2}円を支給、
とかやってしまうと、(B-A)×2の分だけ
損金不算入にされたりしますが。
2回目のレスで疑問とされている件につきましては、
サイト自体の信用性とか、当該記事の裏付けまでは
確認しておりませんが、こういう意見を見かけましたので
とりあえずご参考まで。(むしろ8月分からの増額が
安全、という説)
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0708/news070829_02.html
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15. Re: 役員給与の改定
2007/10/09 10:35
3ヶ月以内なので問題ないと思いますが、どうでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
3ヶ月以内なので問題ないと思いますが、どうでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
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