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交際費?寄附金?それとも・・

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交際費?寄附金?それとも・・

2007/10/03 11:01

おはつ

回答数:2

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 数社合同で、某お得意先の○○周年記念として、「モミの木」を寄贈しました。
 お得意先の庭への植樹手配等は、その中の幹事会社が行い、当社はその経費の均等割り分を幹事会社に支払いました。
 この支出の処理は次のうちのいずれになるのでしょうか。
(1)別表15に係る「交際費」(課税支出)
(2)別表14(2)に係る「寄附金」(課税支出)
(3)上記いずれにも該当しない単なる課税支出

 よろしくお願いします。

 数社合同で、某お得意先の○○周年記念として、「モミの木」を寄贈しました。
 お得意先の庭への植樹手配等は、その中の幹事会社が行い、当社はその経費の均等割り分を幹事会社に支払いました。
 この支出の処理は次のうちのいずれになるのでしょうか。
(1)別表15に係る「交際費」(課税支出)
(2)別表14(2)に係る「寄附金」(課税支出)
(3)上記いずれにも該当しない単なる課税支出

 よろしくお願いします。

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1. Re: 交際費?寄附金?それとも・・

2007/10/03 13:35

おはつ

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 dasrechtさん、どうもありがとうございました。

 dasrechtさん、どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 交際費?寄附金?それとも・・

2007/10/03 13:17

dasrecht

さらにすごい常連さん

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得意先に対する贈答ですから寄附金ではなく交際費に当たります(措置法関係通達61の4(1)−1)。
また交際費は、支出の直接間接を問いませんから単なる課税支出とすることはできません(61の4(1)−23)。

得意先に対する贈答ですから寄附金ではなく交際費に当たります(措置法関係通達61の4(1)−1)。
また交際費は、支出の直接間接を問いませんから単なる課税支出とすることはできません(61の4(1)−23)。

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