•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

契約書の収入印紙の割り印について

質問 回答受付中

契約書の収入印紙の割り印について

2007/08/30 18:51

0_0

おはつ

回答数:1

編集

契約書の収入印紙を貼って割り印する場合、割り印する人は収入印紙を貼った側がすればいいのでしょうか?

甲、乙と2通作成する場合、甲も乙も両方の契約書に収入印紙を貼るべきだと思うのですが、たまに貼らない会社がいて、私の会社で貼った収入印紙に割り印をしてくるのです。(印紙には2つの割り印がされています)万が一税務署で調査に入った場合、実際、印紙を貼ったのは私の会社なんですが、割り印が2社されているので立証ができなくなってしまうのですが、本来の方法はどうすべきなんでしょうか?教えてください。


それと、公的機関が印紙を貼らない理由は何でしょうか?
合わせて教えてください。

契約書の収入印紙を貼って割り印する場合、割り印する人は収入印紙を貼った側がすればいいのでしょうか?

甲、乙と2通作成する場合、甲も乙も両方の契約書に収入印紙を貼るべきだと思うのですが、たまに貼らない会社がいて、私の会社で貼った収入印紙に割り印をしてくるのです。(印紙には2つの割り印がされています)万が一税務署で調査に入った場合、実際、印紙を貼ったのは私の会社なんですが、割り印が2社されているので立証ができなくなってしまうのですが、本来の方法はどうすべきなんでしょうか?教えてください。


それと、公的機関が印紙を貼らない理由は何でしょうか?
合わせて教えてください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 契約書の収入印紙の割り印について

2007/08/31 00:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

甲と乙との合意を証する契約書が印紙税法上の
課税文書に当たる場合、何通作成したとしても
各々につき甲、乙が連帯して納税義務を負います。
つまり、2通作成して1通には甲が印紙を貼り、
もう1通の方に印紙が貼られていなかった場合でも
甲は税務署に対して「自分の義務は果たしたので
乙から徴収してください」とは言えないのです。
(甲がその分も納税した場合に、乙に対して
求償するのは自由ですが)
そういう訳で、消印のやり方で「こちらは
印紙を貼りましたよ」ということを証明して
将来の指摘を免れようという発想自体が
あまり有用ではないと思います。
相手方が貼ってこなかったなら
相手方に苦情を言って貼ってもらうか、
仕方ないから自社でその分も貼るか、
のどちらかしかないでしょう。

「公的機関が印紙を貼らない」のは、
国、地方公共団体および法に掲げられた法人の
作成した文書が非課税文書とされているからでしょう。
(印紙税法第5条第2項、別表第2)
なお、国、地公体、またはこれらの法人と、
それ以外の一般の者とが契約書等の形で
課税文書を共同作成した場合については、
「国など非課税となる方の当事者が保管する方は
他方当事者(一般の者)が印紙を貼る必要があり、
非課税とならない方の当事者が保管する方には
印紙は不要」というやや特殊なルールがあります。

甲と乙との合意を証する契約書が印紙税法上の
課税文書に当たる場合、何通作成したとしても
各々につき甲、乙が連帯して納税義務を負います。
つまり、2通作成して1通には甲が印紙を貼り、
もう1通の方に印紙が貼られていなかった場合でも
甲は税務署に対して「自分の義務は果たしたので
乙から徴収してください」とは言えないのです。
(甲がその分も納税した場合に、乙に対して
求償するのは自由ですが)
そういう訳で、消印のやり方で「こちらは
印紙を貼りましたよ」ということを証明して
将来の指摘を免れようという発想自体が
あまり有用ではないと思います。
相手方が貼ってこなかったなら
相手方に苦情を言って貼ってもらうか、
仕方ないから自社でその分も貼るか、
のどちらかしかないでしょう。

「公的機関が印紙を貼らない」のは、
国、地方公共団体および法に掲げられた法人の
作成した文書が非課税文書とされているからでしょう。
印紙税法第5条第2項、別表第2)
なお、国、地公体、またはこれらの法人と、
それ以外の一般の者とが契約書等の形で
課税文書を共同作成した場合については、
「国など非課税となる方の当事者が保管する方は
他方当事者(一般の者)が印紙を貼る必要があり、
非課税とならない方の当事者が保管する方には
印紙は不要」というやや特殊なルールがあります。

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています