いつもお世話になっています。
製品の過失による疾病(軽微)に対する見舞金をユーザーへ
支払うことになりました。
これは税務上交際費になりますでしょうか?
他のサイトをあたったところ
「業務上の事故にともなう見舞金」は交際費等以外の一時の損金に該当し、その支給した金額が、著しく多額である場合や、治療代相当分を支払った上で支給しているなどの場合には、交際費等に該当することもある
とのことでしたが、これはどういった法令に基づくものでしょうか?
よろしくおねがいします。
いつもお世話になっています。
製品の過失による疾病(軽微)に対する見舞金をユーザーへ
支払うことになりました。
これは税務上交際費になりますでしょうか?
他のサイトをあたったところ
「業務上の事故にともなう見舞金」は交際費等以外の一時の損金に該当し、その支給した金額が、著しく多額である場合や、治療代相当分を支払った上で支給しているなどの場合には、交際費等に該当することもある
とのことでしたが、これはどういった法令に基づくものでしょうか?
よろしくおねがいします。