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同族会社等の判定

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同族会社等の判定

2007/07/30 22:37

H2A

常連さん

回答数:4

編集

決算作業中なんですが、平成18年4月1日以降に始まる期以降について、
法律改正に伴う書類の変更のうちの別表二で、
一人法人の場合はかつては「同族会社」でしたが、
今度からは「特定同族会社」になるということでいいんでしょうか?
記入すべき欄は、1,2,3,10,11,12,17,18と、下の明細。

それと、「特定同族会社」とすると、別表三も関係してくるでしょうか?
としても法人税額がある場合のみだとは思いますが。

決算作業中なんですが、平成18年4月1日以降に始まる期以降について、
法律改正に伴う書類の変更のうちの別表二で、
一人法人の場合はかつては「同族会社」でしたが、
今度からは「特定同族会社」になるということでいいんでしょうか?
記入すべき欄は、1,2,3,10,11,12,17,18と、下の明細。

それと、「特定同族会社」とすると、別表三も関係してくるでしょうか?
としても法人税額がある場合のみだとは思いますが。

この質問に回答
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1. Re: 同族会社等の判定

2007/08/02 21:28

H2A

常連さん

編集

papamituさん、umiさん、ありがとうございます。
なかなか複雑なのですね。頭から水蒸気が出そうです。
当方(100%自分持ちの有限)は特定同族会社になり、
議決権云々はないためその部分はパスしていいみたいですね。
別表3については、これまで記入・提出したことはありませんが、
(当初税務署で相談し、その後は過去のを参考に部分相談でやってきました)
定額基準額には遠く及びません。
初年度に不要と言われたのが、
赤字だったからなのか、それとも自明だったからなのかわかりませんが、
1円でも黒字なら提出が必要なのかどうか、念のため税務署で確認してみます。

papamituさん、umiさん、ありがとうございます。
なかなか複雑なのですね。頭から水蒸気が出そうです。
当方(100%自分持ちの有限)は特定同族会社になり、
議決権云々はないためその部分はパスしていいみたいですね。
別表3については、これまで記入・提出したことはありませんが、
(当初税務署で相談し、その後は過去のを参考に部分相談でやってきました)
定額基準額には遠く及びません。
初年度に不要と言われたのが、
赤字だったからなのか、それとも自明だったからなのかわかりませんが、
1円でも黒字なら提出が必要なのかどうか、念のため税務署で確認してみます。

返信

2. Re: 同族会社等の判定

2007/08/02 07:38

ぱぱみっつー

常連さん

編集

おはようございます。

>>低いほうをとる=納税者有利

>逆です。いずれかでアウトであればアウトです。

↑あ、本当。すいません勘違いしました。
お詫びして訂正します。

おはようございます。

>>低いほうをとる=納税者有利

>逆です。いずれかでアウトであればアウトです。

↑あ、本当。すいません勘違いしました。
お詫びして訂正します。

返信

3. Re: 同族会社等の判定

2007/08/01 21:49

umi

常連さん

編集

>低いほうをとる=納税者有利

逆です。いずれかでアウトであればアウトです。

>低いほうをとる=納税者有利

逆です。いずれかでアウトであればアウトです。

返信

4. Re: 同族会社等の判定

2007/07/31 07:42

ぱぱみっつー

常連さん

編集

おはようございます。
結論だけいうと貴社が「株式会社(特例有限も含む)」で個人1人のみの株主構成なら「特定同族会社」であり
記入すべきは1〜6、10〜14、17、18ってことになります。

従来の「同族会社」の判定は依然「みなし役員」等の判定に必要ですから、その概念は残してあります。(別表2の左上部)
従来はその「同族会社」のうち「非同族の同族会社」以外を「留保金課税」の対象としていましたが、平成18年4月1日開始事業年度から「特定同族会社」に対してのみ「留保金課税」の対象となりました。
この「特定同族会社」とは従来「同族会社」の判定に使用していた、上位3グループの株主グループを1グループのみに限定し、非同族会社がその中にいる場合は頭から外す前提で、1グループのみで50%超となる会社です。
 従ってオーナー一族で株主を占めるよう同族性の強い法人ということになります。(友達と共同で出資したような会社は外されますね)
 なお判定には「株式数」とともに新「会社法」の施行により「議決権」がこの「株式数」と異なる場合があることを考慮し両方を判定材料とすることになってます(低いほうをとる=納税者有利)

>それと、「特定同族会社」とすると、別表三も関係してくるでしょうか?
としても法人税額がある場合のみだとは思いますが。

まさにその別表三で計算される「留保金課税」の判定材料ですから当然に必要です。
ただ「明らかにかからない」場合は提出を省略しても税務署からは何も言って来ませんが、「留保金課税」には「留保所得」だけが「課税標準」となってますので、例えば過去の「青色欠損金の繰越控除」等は加味されませんので念のため・・

 それとこの「特定同族会社」に対する「留保金課税」ですが、今年4月1日以降開始事業年度から、資本金1億以下の中小法人は除かれます。(1人オーナーでも「特定」でなくなる)


 この別表2では以上ですがもうひとつ「特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入」は絡んでくる可能性が高いですから注意して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
すでに何度もこの掲示板でも紹介されているので、詳細は割愛します。

:lol:

おはようございます。
結論だけいうと貴社が「株式会社(特例有限も含む)」で個人1人のみの株主構成なら「特定同族会社」であり
記入すべきは1〜6、10〜14、17、18ってことになります。

従来の「同族会社」の判定は依然「みなし役員」等の判定に必要ですから、その概念は残してあります。(別表2の左上部)
従来はその「同族会社」のうち「非同族の同族会社」以外を「留保金課税」の対象としていましたが、平成18年4月1日開始事業年度から「特定同族会社」に対してのみ「留保金課税」の対象となりました。
この「特定同族会社」とは従来「同族会社」の判定に使用していた、上位3グループの株主グループを1グループのみに限定し、非同族会社がその中にいる場合は頭から外す前提で、1グループのみで50%超となる会社です。
 従ってオーナー一族で株主を占めるよう同族性の強い法人ということになります。(友達と共同で出資したような会社は外されますね)
 なお判定には「株式数」とともに新「会社法」の施行により「議決権」がこの「株式数」と異なる場合があることを考慮し両方を判定材料とすることになってます(低いほうをとる=納税者有利)

>それと、「特定同族会社」とすると、別表三も関係してくるでしょうか?
としても法人税額がある場合のみだとは思いますが。

まさにその別表三で計算される「留保金課税」の判定材料ですから当然に必要です。
ただ「明らかにかからない」場合は提出を省略しても税務署からは何も言って来ませんが、「留保金課税」には「留保所得」だけが「課税標準」となってますので、例えば過去の「青色欠損金の繰越控除」等は加味されませんので念のため・・

 それとこの「特定同族会社」に対する「留保金課税」ですが、今年4月1日以降開始事業年度から、資本金1億以下の中小法人は除かれます。(1人オーナーでも「特定」でなくなる)


 この別表2では以上ですがもうひとつ「特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入」は絡んでくる可能性が高いですから注意して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
すでに何度もこの掲示板でも紹介されているので、詳細は割愛します。

:lol:

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