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出産一時金(まさかとは思えど)

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出産一時金(まさかとは思えど)

2007/07/26 07:10

おはつ

回答数:3

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 当社の社会保険は、政府管掌です。 
 社員(男性)に子供が生まれました(超蛇足ですが、産んだのは専業主婦の奥さんです)。出産一時金(最近では、改正により35万円)はもらえるのでしょうか。
 もらえる場合、請求(申請?)は、本人の責任において行なうのでしょうか(つまり、会社は"ノータッチ"でよいのでしょうか)。

 当社の社会保険は、政府管掌です。 
 社員(男性)に子供が生まれました(超蛇足ですが、産んだのは専業主婦の奥さんです)。出産一時金(最近では、改正により35万円)はもらえるのでしょうか。
 もらえる場合、請求(申請?)は、本人の責任において行なうのでしょうか(つまり、会社は"ノータッチ"でよいのでしょうか)。

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1. Re: 出産一時金(ぼやき)

2007/07/26 11:09

おはつ

編集

 kamehenさん、ありがとうございます。

 仰せのとおり、私のは"前のページ"でした。
 思慮浅き者ゆえ容易に怒り、回りの方々に不愉快な思いをさせましたこと、深くお詫びいたします。

 それから、担当者としての"ありよう"についてのご意見ならびに助言、どうもありがとうございました。

 kamehenさん、ありがとうございます。

 仰せのとおり、私のは"前のページ"でした。
 思慮浅き者ゆえ容易に怒り、回りの方々に不愉快な思いをさせましたこと、深くお詫びいたします。

 それから、担当者としての"ありよう"についてのご意見ならびに助言、どうもありがとうございました。

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2. Re: 出産一時金(ぼやき)

2007/07/26 10:50

かめへん

神の領域

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わかり難くはありますが、実は、「出産育児一時金」というのは、本人のみに対する言葉で、扶養家族等の出産に際して支給される一時金は「家族出産育児一時金」と言われ、もちろん、支給される事となります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm
(おそらく、jyamadaさんが見られたページの次のページです)

労務の方は専門外なので、道義的責任については良くわかりませんが、一時金の申請自体は、会社は経由せずに行うものですから、「会社はノータッチ」で問題ないものと思います。
ただ、出産一時金がもらえますよ、と一言伝えられておいた方が親切とは思いますが。
(会社によっては、申請書用紙まで渡す所もあったりします)

わかり難くはありますが、実は、「出産育児一時金」というのは、本人のみに対する言葉で、扶養家族等の出産に際して支給される一時金は「家族出産育児一時金」と言われ、もちろん、支給される事となります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm
(おそらく、jyamadaさんが見られたページの次のページです)

労務の方は専門外なので、道義的責任については良くわかりませんが、一時金の申請自体は、会社は経由せずに行うものですから、「会社はノータッチ」で問題ないものと思います。
ただ、出産一時金がもらえますよ、と一言伝えられておいた方が親切とは思いますが。
(会社によっては、申請書用紙まで渡す所もあったりします)

返信

3. Re: 出産一時金(ぼやき)

2007/07/26 07:37

おはつ

編集

 社保庁のHPに、下記の説明がありました。

A 出産育児一時金
 被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
 多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
(関係条文 健康保険法第101条、第114条)

 上記本文を読んだだけでは、「社員が女性の場合しかもらえない」と言っているとしか思えません。ところが、引用している第114条をみてみると、専業主婦の奥さんももらえると書いてあります。
 まったく、HPの説明は不充分・不親切の極みですなぁー。なんで「被保険者またはその被扶養者が出産をしたときは・・・」と書こうというぐらいの気が起こらんのか、このっ!。
(見苦しい"ぼやき"、ご勘弁のほどを)

 ところで、男子社員であろうと女子社員であろうと、申請については「会社はノータッチ」でよいのでしょうか。仮にそうだとして、また仮に2年の時効が成立しもはや手遅れとなったとして、労務・経理担当者として「当時何も言ってやらなかった道義的責任」を感じなければならないでしょうか?。あるいはまた、担当者としての無知・怠慢の謗りは免れないでしょうか?。
(「目で見る社会保険」などという冊子を3年ほど前に全社員に配布したりはしていますが・・・)

 社保庁のHPに、下記の説明がありました。

A 出産育児一時金
 被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
 多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
(関係条文 健康保険法第101条、第114条)

 上記本文を読んだだけでは、「社員が女性の場合しかもらえない」と言っているとしか思えません。ところが、引用している第114条をみてみると、専業主婦の奥さんももらえると書いてあります。
 まったく、HPの説明は不充分・不親切の極みですなぁー。なんで「被保険者またはその被扶養者出産をしたときは・・・」と書こうというぐらいの気が起こらんのか、このっ!。
(見苦しい"ぼやき"、ご勘弁のほどを)

 ところで、男子社員であろうと女子社員であろうと、申請については「会社はノータッチ」でよいのでしょうか。仮にそうだとして、また仮に2年の時効が成立しもはや手遅れとなったとして、労務・経理担当者として「当時何も言ってやらなかった道義的責任」を感じなければならないでしょうか?。あるいはまた、担当者としての無知・怠慢の謗りは免れないでしょうか?。
(「目で見る社会保険」などという冊子を3年ほど前に全社員に配布したりはしていますが・・・)

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