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構築物について

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構築物について

2007/07/20 10:39

0074

積極参加

回答数:3

編集

おはようございます。

いつも拝見させて頂いたてます
早速ですが、下記ご教授おねがいします。

『構築物』についてなのですが・・・
看板でも、構築物になるものと工具器具備品になるものがあるのですよね・・・?
 ◆建物に定着していたら・・・構築物
  ということは。。。建物に看板がひっついている状態のも

  ◆ひっついてないもの。。。駐車場のポールに看板をつけている・・・というものは工具器具備品になるということでしょうか?

訳がわからなくなって助けていただきたいです。
宜しくお願い致します。

おはようございます。

いつも拝見させて頂いたてます
早速ですが、下記ご教授おねがいします。

構築物』についてなのですが・・・
看板でも、構築物になるものと工具器具備品になるものがあるのですよね・・・?
 ◆建物に定着していたら・・・構築物
  ということは。。。建物に看板がひっついている状態のも

  ◆ひっついてないもの。。。駐車場のポールに看板をつけている・・・というものは工具器具備品になるということでしょうか?

訳がわからなくなって助けていただきたいです。
宜しくお願い致します。

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1. Re: 構築物について

2007/07/25 13:39

せびら

常連さん

編集

「看板」とはなにか。

「屋内または屋外に、商品の宣伝、その他案内などを広く他人に知らせる目的で人目につくように、文字とか絵などを書いて掲げたもの」

看板とは、日本語として大体このようなものと理解されているのではないでしょうか。それを元に「耐用年数表」も決められていると思われますので、屋上にしっかりと取り付けられた看板も「看板」ではないかと思われますが、詳しい方のご判断にお任せしたいと思います。 


広告関係で、建物か構築物かで事件となった例がありましたので、ご参考にしてください。
www.neon-jp.org/98/neos61/report.html

「看板」とはなにか。

「屋内または屋外に、商品の宣伝、その他案内などを広く他人に知らせる目的で人目につくように、文字とか絵などを書いて掲げたもの」

看板とは、日本語として大体このようなものと理解されているのではないでしょうか。それを元に「耐用年数表」も決められていると思われますので、屋上にしっかりと取り付けられた看板も「看板」ではないかと思われますが、詳しい方のご判断にお任せしたいと思います。 


広告関係で、建物か構築物かで事件となった例がありましたので、ご参考にしてください。
www.neon-jp.org/98/neos61/report.html

返信

2. Re: 構築物について

2007/07/25 10:47

0074

積極参加

編集

sebiraさん。
ありがとうございます。

弊社の場合どれに該当するのかわかりません。。。
一つ大きい看板を屋上に設置しておりまして・・・
一応、建物を建ててくれた業者に依頼して建ててもらったのですが・・・
建物という可能性もあるのですよね。
広告用の看板であれば構築物で、広告目的ではない看板は機器及び備品であるということですか・・・?
建物としなくてはならない条件というものを教えていただきたいのですが・・・。

本当に広告関係の処理ってむつかしいですね。

sebiraさん。
ありがとうございます。

弊社の場合どれに該当するのかわかりません。。。
一つ大きい看板を屋上に設置しておりまして・・・
一応、建物を建ててくれた業者に依頼して建ててもらったのですが・・・
建物という可能性もあるのですよね。
広告用の看板であれば構築物で、広告目的ではない看板は機器及び備品であるということですか・・・?
建物としなくてはならない条件というものを教えていただきたいのですが・・・。

本当に広告関係の処理ってむつかしいですね。

返信

3. Re: 構築物について

2007/07/22 14:56

せびら

常連さん

編集

ご質問の建物とかポールに付ける看板は、工具器具備品としてよろしいかと思います。


「耐用年数当に関する省令別表」によれば、広告関係の固定資産は、

構築物として・・・・広告用(金属造りのもの、その他のもの)
機器及び備品として・・・看板、ネオンサインなど
とあり、看板であれば、建物、ポールに付けたものは、工具器具備品に該当すると思われます。

さらに、建物と一体として造った広告塔などは、建物としなくてはならないこともあるようです。

建物にひっついている」点のみを判定基準とすると、建物とは独立の「広告用」としての広告塔などは構築物ではない、ということにもなりかねませんので、その辺も注意が必要かと思います。
広告手段の経理処理もむつかしいですね。

ご質問の建物とかポールに付ける看板は、工具器具備品としてよろしいかと思います。


「耐用年数当に関する省令別表」によれば、広告関係の固定資産は、

構築物として・・・・広告用(金属造りのもの、その他のもの)
機器及び備品として・・・看板、ネオンサインなど
とあり、看板であれば、建物、ポールに付けたものは、工具器具備品に該当すると思われます。

さらに、建物と一体として造った広告塔などは、建物としなくてはならないこともあるようです。

建物にひっついている」点のみを判定基準とすると、建物とは独立の「広告用」としての広告塔などは構築物ではない、ということにもなりかねませんので、その辺も注意が必要かと思います。
広告手段の経理処理もむつかしいですね。

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