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時間外手当ての計算方法を教えてください。

質問 回答受付中

時間外手当ての計算方法を教えてください。

2007/07/19 10:32

mako

積極参加

回答数:3

編集

おはようございます
時間外手当の計算について
教えてください

基本給
役職手当
年功給
皆勤手当て
があった場合

どこまでを計算対象にしたらいいのでしょうか?

皆勤手当ては
10,000円ので

大きいです

ご指導のほど、
宜しくお願いします。

おはようございます
時間外手当の計算について
教えてください

基本給
役職手当
年功給
皆勤手当て
があった場合

どこまでを計算対象にしたらいいのでしょうか?

皆勤手当ては
10,000円ので

大きいです

ご指導のほど、
宜しくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 時間外手当ての計算方法を教えてください。

2007/07/19 11:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

9:00〜17:00の間には最低でも45分の休憩時間が
あるはずですよね。
時間外労働として割増賃金支払が必要なのは、
法定の1日8時間を超えて労働させた部分です。
(1日で見れば8時間に収まっていても、
週40時間を超えている部分はやはり割増を
要しますが)

なので、例えば月給日給制の会社で、
所定労働時間が9:00〜17:00、
休憩時間が12:00〜13:00で、
実際には20:00まで残業した(実働計10時間)、
とすると・・・

9:00〜17:00の7時間  所定の労働時間なので月給に含まれており
(休憩1時間)         割増等はない

17:00〜18:00の1時間  所定時間外だが、法定時間は超えていない
                 ので、時間当たり単価の100%を支払えばよい

18:00〜20:00の2時間  法定労働時間を超えているため、
                 25%の割増が必要(時間当たり単価の
                 125%を支払う)

ということになるかと思います。
ただしこれは法定の最低限度なので、
貴社就業規則で25%より高い割増率を
定めていたり、「所定労働時間外の労働には
全て25%の割増賃金を支払う」としていた場合は
そちらに従います。
(実際、賃金計算簡素化のため、
所定労働時間超、法定労働時間内の労働
(緑色の部分)についても一律に
割増対象としている会社も
案外あるとは聞きます)

9:00〜17:00の間には最低でも45分の休憩時間が
あるはずですよね。
時間外労働として割増賃金支払が必要なのは、
法定の1日8時間を超えて労働させた部分です。
(1日で見れば8時間に収まっていても、
週40時間を超えている部分はやはり割増を
要しますが)

なので、例えば月給日給制の会社で、
所定労働時間が9:00〜17:00、
休憩時間が12:00〜13:00で、
実際には20:00まで残業した(実働計10時間)、
とすると・・・

9:00〜17:00の7時間  所定の労働時間なので月給に含まれており
(休憩1時間)         割増等はない

17:00〜18:00の1時間  所定時間外だが、法定時間は超えていない
                 ので、時間当たり単価の100%を支払えばよい

18:00〜20:00の2時間  法定労働時間を超えているため、
                 25%の割増が必要(時間当たり単価の
                 125%を支払う)

ということになるかと思います。
ただしこれは法定の最低限度なので、
貴社就業規則で25%より高い割増率を
定めていたり、「所定労働時間外の労働には
全て25%の割増賃金を支払う」としていた場合は
そちらに従います。
(実際、賃金計算簡素化のため、
所定労働時間超、法定労働時間内の労働
(緑色の部分)についても一律に
割増対象としている会社も
案外あるとは聞きます)

返信

2. Re: 時間外手当ての計算方法を教えてください。

2007/07/19 11:18

mako

積極参加

編集

ありがとうございました。

ところで

就業時間は
午前9時から午後5時なのですが

時間外は5時すぎたら
計算の対象時間にするのでしょうか?

ありがとうございました。

ところで

就業時間は
午前9時から午後5時なのですが

時間外は5時すぎたら
計算の対象時間にするのでしょうか?

返信

3. Re: 時間外手当ての計算方法を教えてください。

2007/07/19 10:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

手当の名称よりも
実態としてどのような基準で支給されるか
が重要なのですが、一般的には、
挙げられているものは全て
割増賃金の計算の基礎となる賃金に含まれるでしょう。

http://www.kagoshima.plb.go.jp/mondai/qa/qa03/0307.html

手当の名称よりも
実態としてどのような基準で支給されるか
が重要なのですが、一般的には、
挙げられているものは全て
割増賃金の計算の基礎となる賃金に含まれるでしょう。

http://www.kagoshima.plb.go.jp/mondai/qa/qa03/0307.html

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