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9:00〜17:00の間には最低でも45分の休憩時間が
あるはずですよね。
時間外労働として割増賃金支払が必要なのは、
法定の1日8時間を超えて労働させた部分です。
(1日で見れば8時間に収まっていても、
週40時間を超えている部分はやはり割増を
要しますが)
なので、例えば月給日給制の会社で、
所定労働時間が9:00〜17:00、
休憩時間が12:00〜13:00で、
実際には20:00まで残業した(実働計10時間)、
とすると・・・
9:00〜17:00の7時間 所定の労働時間なので月給に含まれており
(休憩1時間) 割増等はない
17:00〜18:00の1時間 所定時間外だが、法定時間は超えていない
ので、時間当たり単価の100%を支払えばよい
18:00〜20:00の2時間 法定労働時間を超えているため、
25%の割増が必要(時間当たり単価の
125%を支払う)
ということになるかと思います。
ただしこれは法定の最低限度なので、
貴社就業規則で25%より高い割増率を
定めていたり、「所定労働時間外の労働には
全て25%の割増賃金を支払う」としていた場合は
そちらに従います。
(実際、賃金計算簡素化のため、
所定労働時間超、法定労働時間内の労働
(緑色の部分)についても一律に
割増対象としている会社も
案外あるとは聞きます)
9:00〜17:00の間には最低でも45分の休憩時間が
あるはずですよね。
時間外労働として割増賃金支払が必要なのは、
法定の1日8時間を超えて労働させた部分です。
(1日で見れば8時間に収まっていても、
週40時間を超えている部分はやはり割増を
要しますが)
なので、例えば月給日給制の会社で、
所定労働時間が9:00〜17:00、
休憩時間が12:00〜13:00で、
実際には20:00まで残業した(実働計10時間)、
とすると・・・
9:00〜17:00の7時間 所定の労働時間なので月給に含まれており
(休憩1時間) 割増等はない
17:00〜18:00の1時間 所定時間外だが、法定時間は超えていない
ので、時間当たり単価の100%を支払えばよい
18:00〜20:00の2時間 法定労働時間を超えているため、
25%の割増が必要(時間当たり単価の
125%を支払う)
ということになるかと思います。
ただしこれは法定の最低限度なので、
貴社就業規則で25%より高い割増率を
定めていたり、「所定労働時間外の労働には
全て25%の割増賃金を支払う」としていた場合は
そちらに従います。
(実際、賃金計算簡素化のため、
所定労働時間超、法定労働時間内の労働
(緑色の部分)についても一律に
割増対象としている会社も
案外あるとは聞きます)
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