カテ違いでしたら、申し訳ありません。
知人男性が再婚します。
男性:社会保険加入
女性+子供3人:国民保険加入(母子家庭のため保険料免除)
再婚するために社会保険の扶養に入れたいとのこと
女性は、仕事をしており年収200万円弱(しばらく退職はしない)
子供3人のうち一番小さい1人のみ養子縁組する予定
奥さんのお給料が多いので、社会保険には入れないのでは?
(年金の第3号?の関係で扶養にしたいようなのですが・・・)
また、養子縁組したお子さん1人のみの扶養手続きをするのでしょうか?
扶養に入れない場合、旦那さんの社保・厚生年金及び奥さんの国保・国民年金の両方の今後支払うのでしょうか?
(再婚した時点で、国保の支払が発生します。)
また、奥さんが仕事を辞めて社保に入った場合
もし、残った2人の子供だけ国保を継続する場合の保険料は
奥さんのお給料で算出されるのでしょうか?
私が聞かれたのですが、判らず・・・
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
カテ違いでしたら、申し訳ありません。
知人男性が再婚します。
男性:社会保険加入
女性+子供3人:国民保険加入(母子家庭のため保険料免除)
再婚するために社会保険の扶養に入れたいとのこと
女性は、仕事をしており年収200万円弱(しばらく退職はしない)
子供3人のうち一番小さい1人のみ養子縁組する予定
奥さんのお給料が多いので、社会保険には入れないのでは?
(年金の第3号?の関係で扶養にしたいようなのですが・・・)
また、養子縁組したお子さん1人のみの扶養手続きをするのでしょうか?
扶養に入れない場合、旦那さんの社保・厚生年金及び奥さんの国保・国民年金の両方の今後支払うのでしょうか?
(再婚した時点で、国保の支払が発生します。)
また、奥さんが仕事を辞めて社保に入った場合
もし、残った2人の子供だけ国保を継続する場合の保険料は
奥さんのお給料で算出されるのでしょうか?
私が聞かれたのですが、判らず・・・
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。