こんばんわ。どなたかアドバイスをいただけたらと思います。
3月決算の同族会社です。昔からずっとがんばってくれている社員を4月(今年は増資したのでそのときに)から監査役にしました。
主にお金関係を管理してくれているので監査役にという感じでの就任です。
現在大赤字で代表取締役社長は報酬月10万という形になっています。問題の監査役なのですが以前と同じに(社員だったときと同じように)残業代や休日出勤代等を支払っています。もちろん雇用保険も徴収しています。労働基準監督署に聞いたら実質従業員なら監査役等でも雇用保険の対象になるとのことでした。
雇用保険では労働者になれるのかと思いますが税務上は労働者になれないのではないかと思いアドバイスを頂きたく思います。労働者になれないというと役員という形になるかと思いますので月の報酬は定期同額給与の対象になるかと思います。
この場合定期同額給与に該当しない金額は残業や休日出勤代など月月変動がある分だけなのでしょうか。
それとも全額が否認になってしまうのでしょうか?
こんばんわ。どなたかアドバイスをいただけたらと思います。
3月決算の同族会社です。昔からずっとがんばってくれている社員を4月(今年は増資したのでそのときに)から監査役にしました。
主にお金関係を管理してくれているので監査役にという感じでの就任です。
現在大赤字で代表取締役社長は報酬月10万という形になっています。問題の監査役なのですが以前と同じに(社員だったときと同じように)残業代や休日出勤代等を支払っています。もちろん雇用保険も徴収しています。労働基準監督署に聞いたら実質従業員なら監査役等でも雇用保険の対象になるとのことでした。
雇用保険では労働者になれるのかと思いますが税務上は労働者になれないのではないかと思いアドバイスを頂きたく思います。労働者になれないというと役員という形になるかと思いますので月の報酬は定期同額給与の対象になるかと思います。
この場合定期同額給与に該当しない金額は残業や休日出勤代など月月変動がある分だけなのでしょうか。
それとも全額が否認になってしまうのでしょうか?