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教えて下さい 配偶者控除 主に健康保険について

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教えて下さい 配偶者控除 主に健康保険について

2007/05/23 23:26

hingoo

おはつ

回答数:2

編集

初めまして。早速ですが教えて下さい。
主人と2人家族、主人は会社員ですが、現在国民健康保険、国民年金に加入。
この場合の配偶者控除の103万円、130万円、141万円の
違いについて教えて頂けませんでしょうか。
特に判らないのは、国民健康保険料がどう変わるかです。
宜しくお願い致します。

初めまして。早速ですが教えて下さい。
主人と2人家族、主人は会社員ですが、現在国民健康保険、国民年金に加入。
この場合の配偶者控除の103万円、130万円、141万円の
違いについて教えて頂けませんでしょうか。
特に判らないのは、国民健康保険料がどう変わるかです。
宜しくお願い致します。

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1. Re: 教えて下さい 配偶者控除 主に健康保険について

2007/05/25 00:31

hingoo

おはつ

編集

判り易い丁寧な回答を有難うございました。
早速確認をしてみたいと思います。
今後とも宜しくお願いします。

判り易い丁寧な回答を有難うございました。
早速確認をしてみたいと思います。
今後とも宜しくお願いします。

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2. Re: 教えて下さい 配偶者控除 主に健康保険について

2007/05/24 00:31

かめへん

神の領域

編集

まず、整理しますと、103万円、141万円というのは、所得税に関しての事で、130万円というのは、健康保険に関しての事となります。

順に説明していきますね。
まず、所得税の扶養に入れるのは、1月〜12月までの所得金額38万円以下の場合ですが、所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりにひけるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下であれば所得税の扶養に入れる、すなわち、ご主人が配偶者控除を受けられる、という事になります。

103万円を1円でも超えれば、配偶者控除を受けられなくなるのですが、但し、141万円未満(正確には所得金額76万円未満)であれば、代わりに配偶者特別控除を、配偶者の所得に応じた額をご主人が受けられる事となります。

ですから、給与収入金額が141万円以上になると、ご主人の方では、配偶者に関しての控除は何も無くなる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

一方、健康保険については、向こう1年間(1月〜12月という区切りは基本的に関係ありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入る事ができます。

但し、これは会社を通じて入る、政府管掌の健康保険や、健康保険組合の健康保険に限っての事で、国民健康保険の場合は、基本的に扶養という概念が無く、このような制限はありませんので、いくら配偶者が稼いだとしても保険から抜ける必要はない事となります。

国民健康保険は、世帯主名義の健康保険に、被保険者の一人として加入するという形ですし、そもそも、会社等の健康保険に入れない人が入るものですから、いくら稼いだとしても、この保険から抜けなければならない、という事はありえない事となります。
(いずれにしても、国民健康保険は、世帯主名でしか入れないものですし)

但し、政府管掌等の健康保険は、扶養の人数に関係なく、保険料は一定(もちろん収入によって違いますが)なのですが、国民健康保険については、被保険者となった方の所得も保険料の算定の基礎となりますので、いくら稼いでも抜ける必要はありませんが、保険料もその分上がってくる事となりますので、間接的には影響がある事となります。

ただ、国民健康保険の計算方法や料率は、市町村によってバラバラで、かなりの格差もありますので、具体的にどれだけ影響するのかは、お住まいの市町村でご確認されるしかない事となります。

まず、整理しますと、103万円、141万円というのは、所得税に関しての事で、130万円というのは、健康保険に関しての事となります。

順に説明していきますね。
まず、所得税の扶養に入れるのは、1月〜12月までの所得金額38万円以下の場合ですが、所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりにひけるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下であれば所得税の扶養に入れる、すなわち、ご主人が配偶者控除を受けられる、という事になります。

103万円を1円でも超えれば、配偶者控除を受けられなくなるのですが、但し、141万円未満(正確には所得金額76万円未満)であれば、代わりに配偶者特別控除を、配偶者の所得に応じた額をご主人が受けられる事となります。

ですから、給与収入金額が141万円以上になると、ご主人の方では、配偶者に関しての控除は何も無くなる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

一方、健康保険については、向こう1年間(1月〜12月という区切りは基本的に関係ありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入る事ができます。

但し、これは会社を通じて入る、政府管掌の健康保険や、健康保険組合の健康保険に限っての事で、国民健康保険の場合は、基本的に扶養という概念が無く、このような制限はありませんので、いくら配偶者が稼いだとしても保険から抜ける必要はない事となります。

国民健康保険は、世帯主名義の健康保険に、被保険者の一人として加入するという形ですし、そもそも、会社等の健康保険に入れない人が入るものですから、いくら稼いだとしても、この保険から抜けなければならない、という事はありえない事となります。
(いずれにしても、国民健康保険は、世帯主名でしか入れないものですし)

但し、政府管掌等の健康保険は、扶養の人数に関係なく、保険料は一定(もちろん収入によって違いますが)なのですが、国民健康保険については、被保険者となった方の所得も保険料の算定の基礎となりますので、いくら稼いでも抜ける必要はありませんが、保険料もその分上がってくる事となりますので、間接的には影響がある事となります。

ただ、国民健康保険の計算方法や料率は、市町村によってバラバラで、かなりの格差もありますので、具体的にどれだけ影響するのかは、お住まいの市町村でご確認されるしかない事となります。

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