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パートさんの雇用保険加入について

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パートさんの雇用保険加入について

2007/05/16 11:36

haruchan

ちょい参加

回答数:2

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在職期間1年3カ月のパートさんが雇用保険に入りたいと申し入れがありました
適用条件は満たしています

この場合申し入れの月からの加入手続きで良いのでしょうか、それとも遡って加入しなければならないのでしょうか?

ちなみに我社はパートさんの雇用保険の加入は避けて来た経過があります(加入条件に合致して人が言ってきた場合のみ受け付けていた様子です)

加入条件に合致して人が言ってきた場合のみ雇用契約書とか雇い入れ通知書発行し受け付けていた様子です)

よろしくお願いいたします

在職期間1年3カ月のパートさんが雇用保険に入りたいと申し入れがありました
適用条件は満たしています

この場合申し入れの月からの加入手続きで良いのでしょうか、それとも遡って加入しなければならないのでしょうか?

ちなみに我社はパートさんの雇用保険の加入は避けて来た経過があります(加入条件に合致して人が言ってきた場合のみ受け付けていた様子です)

加入条件に合致して人が言ってきた場合のみ雇用契約書とか雇い入れ通知書発行し受け付けていた様子です)

よろしくお願いいたします

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1. Re: パートさんの雇用保険加入について

2007/05/24 18:51

karin

おはつ

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雇用保険の場合はパートでも試用期間でも一定の条件を満たしていれば雇用保険に加入させなければいけません。

その方は1年3ヶ月前から働いていらっしゃるのですよね?雇用保険は過去2二ヵ年までは加入できますので遡って加入させた方がいいかもしれません。そうすると平成18年度や17年度、もしかすると16年度の労働保険年度更新(保険料の計算)についてその人の給料を含めてもう1回申告をしないといけないかもしれません(修正申告というのでしょうか)
また、雇用保険は加入して最低半年勤務しないと失業保険給付の対象にはなりません。例えばこの方が5月24日付で加入したとして失礼ですが5月31日で退職したとします。そうしても失業保険の給付条件を満たしていません。

本人から申し出があるならぜひ加入させた方がいいでしょう。

雇用保険の場合はパートでも試用期間でも一定の条件を満たしていれば雇用保険に加入させなければいけません。

その方は1年3ヶ月前から働いていらっしゃるのですよね?雇用保険は過去2二ヵ年までは加入できますので遡って加入させた方がいいかもしれません。そうすると平成18年度や17年度、もしかすると16年度の労働保険年度更新(保険料の計算)についてその人の給料を含めてもう1回申告をしないといけないかもしれません(修正申告というのでしょうか)
また、雇用保険は加入して最低半年勤務しないと失業保険給付の対象にはなりません。例えばこの方が5月24日付で加入したとして失礼ですが5月31日で退職したとします。そうしても失業保険の給付条件を満たしていません。

本人から申し出があるならぜひ加入させた方がいいでしょう。

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2. Re: パートさんの雇用保険加入について

2007/05/16 13:55

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

よくある誤解で、雇用保険その他の社会保険を民間の生命保険や自動車保険と同様に加入手続きをして初めて加入し、被保険者となると思われがちですが、これは大きな間違いです。

原則として労働者は、就職したその日に当然に(自動的に)被保険者となります(雇用保険法4条1項等)。あなたが「加入手続き」と呼んでいるのは労働者を雇用した(=その人が被保険者となった)という既成の事実を届けるだけのものであって、これによってその労働者が被保険者となるのではありません(雇用保険法7条等)。

件のパートさんはすでにその就職の日から被保険者となっており、単に御社がその事実の届出を怠っているだけです。従って「申し入れの月からの加入手続き」などという虚偽の届出をする選択肢はありません。あくまでもその人が就職した(被保険者となった)事実を真正な内容で届けるしかありません。

この届出をしなかったり虚偽の届出をすると六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます(雇用保険法83条等)。
またこのような不正に起因して労働者が本来受給できたはずの給付を受給できなくなれば損害賠償の義務を負うことになります(民法415条)。

よくある誤解で、雇用保険その他の社会保険を民間の生命保険や自動車保険と同様に加入手続きをして初めて加入し、被保険者となると思われがちですが、これは大きな間違いです。

原則として労働者は、就職したその日に当然に(自動的に)被保険者となります(雇用保険法4条1項等)。あなたが「加入手続き」と呼んでいるのは労働者を雇用した(=その人が被保険者となった)という既成の事実を届けるだけのものであって、これによってその労働者が被保険者となるのではありません(雇用保険法7条等)。

件のパートさんはすでにその就職の日から被保険者となっており、単に御社がその事実の届出を怠っているだけです。従って「申し入れの月からの加入手続き」などという虚偽の届出をする選択肢はありません。あくまでもその人が就職した(被保険者となった)事実を真正な内容で届けるしかありません。

この届出をしなかったり虚偽の届出をすると六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます(雇用保険法83条等)。
またこのような不正に起因して労働者が本来受給できたはずの給付を受給できなくなれば損害賠償の義務を負うことになります(民法415条)。

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