•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

預金利息の処理

質問 回答受付中

預金利息の処理

2007/04/28 10:19

おはつ

回答数:3

編集

補足する

2006年8月の預金利息の仕訳は大変参考になりました。
当社の場合、微々たる利息ですので、簡便法(利息/預金)にて処理しました。
この場合、税申告の別表六(一)の「所得税額の控除に関する明細書」の「収入金額」は、利息+税を記入(P/Lの金額とは一致しない)してよろしいのでしょうか。また、税の計算は、受入のつど計算したものでなく、年間利息の合計から逆算したものとしても認められるでしょうか。

2006年8月の預金利息の仕訳は大変参考になりました。
当社の場合、微々たる利息ですので、簡便法(利息/預金)にて処理しました。
この場合、税申告の別表六(一)の「所得税額の控除に関する明細書」の「収入金額」は、利息+税を記入(P/Lの金額とは一致しない)してよろしいのでしょうか。また、税の計算は、受入のつど計算したものでなく、年間利息の合計から逆算したものとしても認められるでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 預金利息の処理

2007/05/02 14:06

おはつ

編集

shika-sikaさん、あなたの方法ならじつによく納得がいきます。

かって勤務した会社では、決算が少額違っても、たしか税理士さんが税申告は正しい数値で行い、決算数値を修正した記憶はありません。ま、それは問題もあるでしょうが、簡便法の採用とはいえ、利益額が正しく算定されていながら、内訳金額の計上方法の違いで、税申告の際、税額の調整方法がないのは、実務上、いまいち納得できない気持ちでした。疑問が一気に解消できました。有難うございました。

shika-sikaさん、あなたの方法ならじつによく納得がいきます。

かって勤務した会社では、決算が少額違っても、たしか税理士さんが税申告は正しい数値で行い、決算数値を修正した記憶はありません。ま、それは問題もあるでしょうが、簡便法の採用とはいえ、利益額が正しく算定されていながら、内訳金額の計上方法の違いで、税申告の際、税額の調整方法がないのは、実務上、いまいち納得できない気持ちでした。疑問が一気に解消できました。有難うございました。

返信

2. Re: 預金利息の処理

2007/05/02 13:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あんまり正しいという自信はないのですが、毎回うちでやっている方法を紹介します。

<例示>
当社は普通預金利息80円(所得税15円、住民税5円を徴収された後の金額)について、
 普通預金80 / 受取利息80
と仕訳します。

この場合、損益計算書に記載される「受取利息」は当然80円となります。

法人税の申告書では、
・別表4は、「損金の額に算入した道府県民税利子割額」5円(加算留保)、「法人税額から控除される所得税額」15円(加算社外流出)となります。

・別表6は、「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配」のところに、「収入金額」100円、「課される所得税額」と「控除を受ける所得税額」に15円、と記入します。

・別表1には、「12控除税額」「42所得税の額等」のところに15円を記入します。

都道府県民税の申告書には、「利子割額」5円と記入します。

なお、法人税・都道府県民税の申告書に記入する金額は、決算書の受取利息の金額(つまり年間トータル)を使って一括計算しています。

つまり、
所得税額=損益計算書80円÷0.8×0.15=15円
住民税=損益計算書80円÷0.8×0.05=5円
と受取利息の年間手取額から逆算して求めています。
(端数はテキトーに調整しています。)

本当にこれでいいのかどうかはよくわかりませんが、今だかつてこの方法で税務署や都税事務所にダメといわれたことはありません。

あんまり正しいという自信はないのですが、毎回うちでやっている方法を紹介します。

<例示>
当社は普通預金利息80円(所得税15円、住民税5円を徴収された後の金額)について、
 普通預金80 / 受取利息80
仕訳します。

この場合、損益計算書に記載される「受取利息」は当然80円となります。

法人税の申告書では、
・別表4は、「損金の額に算入した道府県民税利子割額」5円(加算留保)、「法人税額から控除される所得税額」15円(加算社外流出)となります。

・別表6は、「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配」のところに、「収入金額」100円、「課される所得税額」と「控除を受ける所得税額」に15円、と記入します。

・別表1には、「12控除税額」「42所得税の額等」のところに15円を記入します。

都道府県民税の申告書には、「利子割額」5円と記入します。

なお、法人税・都道府県民税の申告書に記入する金額は、決算書の受取利息の金額(つまり年間トータル)を使って一括計算しています。

つまり、
所得税額=損益計算書80円÷0.8×0.15=15円
住民税=損益計算書80円÷0.8×0.05=5円
受取利息の年間手取額から逆算して求めています。
(端数はテキトーに調整しています。)

本当にこれでいいのかどうかはよくわかりませんが、今だかつてこの方法で税務署や都税事務所にダメといわれたことはありません。

返信

3. Re: 預金利息の処理

2007/05/02 11:50

おはつ

編集

質問者ですが、その後勉強した結果により、弊社の決算を終えました。私の結論をご参考までに書かせていただきます。

1.簡便法のままでは、税申告書と損益計算書上の金額が不一致となるので、税相当額の追加計上が必要である。

2.追加計上は、利息受入のつど計算(逆算)した額の合計額とする。(端数計算は、一定の定めがあるのでしょうが、切捨て方式としました。)

3.税申告の際、簡便法の金額をベースに、追加計上をしないままで、調整の方法があるのではと考えましたが、そのような便利な方法は見当たりませんでした。 :cry:

質問者ですが、その後勉強した結果により、弊社の決算を終えました。私の結論をご参考までに書かせていただきます。

1.簡便法のままでは、税申告書と損益計算書上の金額が不一致となるので、税相当額の追加計上が必要である。

2.追加計上は、利息受入のつど計算(逆算)した額の合計額とする。(端数計算は、一定の定めがあるのでしょうが、切捨て方式としました。)

3.税申告の際、簡便法の金額をベースに、追加計上をしないままで、調整の方法があるのではと考えましたが、そのような便利な方法は見当たりませんでした。 :cry:

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています