•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

事業主からの仮受金

質問 回答受付中

事業主からの仮受金

2007/04/24 23:44

kazato

おはつ

回答数:3

編集

会社を法人化して10年くらい経つのですが、以前から気になっていたことがあるので質問させて下さい。

当社の決算書には以前から仮受金勘定に150万円くらいの残高があり、調べてみたら個人→法人化する際に社長から譲り受けた(?)社用車の価額と一致することが分かりました。たぶん当時の税理士さんがそういう処理をしたんだと思うのですが、現在その車はもう廃車になってしまって使っていないし、毎期ずっと決算書に残ったままになっているのが気になっています。

本来なら譲り受けた当時に現金で社長に代金を払ってしまえば良かったのかもしれませんが、資金に余裕がなかったのかもしれません。(私はまだ入社していなかったので想像ですが)
この仮受金を無くすためにはどのような処理をしたら良いのでしょうか?廃車になった物に対して、今さら社長に代金を払うのもヘンな気がするし…。

会社を法人化して10年くらい経つのですが、以前から気になっていたことがあるので質問させて下さい。

当社の決算書には以前から仮受金勘定に150万円くらいの残高があり、調べてみたら個人→法人化する際に社長から譲り受けた(?)社用車の価額と一致することが分かりました。たぶん当時の税理士さんがそういう処理をしたんだと思うのですが、現在その車はもう廃車になってしまって使っていないし、毎期ずっと決算書に残ったままになっているのが気になっています。

本来なら譲り受けた当時に現金で社長に代金を払ってしまえば良かったのかもしれませんが、資金に余裕がなかったのかもしれません。(私はまだ入社していなかったので想像ですが)
この仮受金を無くすためにはどのような処理をしたら良いのでしょうか?廃車になった物に対して、今さら社長に代金を払うのもヘンな気がするし…。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 事業主からの仮受金

2007/04/27 07:53

じぇっと

常連さん

編集

>相手勘定が受贈益というのは、営業外利益になるということでしょうか
受贈益という勘定を新しく作るのなら、営業外利益よりも特別利益の方がより相応しいのでは、と考えます。
蛇足ながら、この受贈益に消費税はかかりません。

>相手勘定が受贈益というのは、営業外利益になるということでしょうか
受贈益という勘定を新しく作るのなら、営業外利益よりも特別利益の方がより相応しいのでは、と考えます。
蛇足ながら、この受贈益に消費税はかかりません。

返信

2. Re: 事業主からの仮受金

2007/04/26 20:14

kazato

おはつ

編集

助言ありがとうございます。返事が遅くなってすみません。

相手勘定が受贈益というのは、営業外利益になるということでしょうか。
う〜ん、なんとなく現金で精算してしまった方がスッキリするような気もしますね。(^-^;)
決算過ぎたばかりなので、社長と相談して来年までになんとかしたいと思います。

助言ありがとうございます。返事が遅くなってすみません。

相手勘定が受贈益というのは、営業外利益になるということでしょうか。
う〜ん、なんとなく現金で精算してしまった方がスッキリするような気もしますね。(^-^;)
決算過ぎたばかりなので、社長と相談して来年までになんとかしたいと思います。

返信

3. Re: 事業主からの仮受金

2007/04/25 12:10

じぇっと

常連さん

編集

今は廃車になっていても、譲っていただいた時には相応の価値があったのでしたら、仮受分のお金を払ってもよいのではないかと。
無利息の借金を10年後にお返ししたような感じですね。

仮受金をなくすのなら、相手勘定は受贈益になると思います。

今は廃車になっていても、譲っていただいた時には相応の価値があったのでしたら、仮受分のお金を払ってもよいのではないかと。
無利息の借金を10年後にお返ししたような感じですね。

仮受金をなくすのなら、相手勘定は受贈益になると思います。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています