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任意継続すべきや否や

質問 回答受付中

任意継続すべきや否や

2007/03/20 17:32

おはつ

回答数:4

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 当社の社会保険は所謂「政府管掌」です。
 女子社員が3月末に退職します。勤続7年になります。
 年収は約300万円でした。
 1月より病気により欠勤中です。
 4月以降、すぐには再就職の予定はありません。
 配偶者(主人)は普通のサラリーマンです。

 このような場合、本人として、「任意継続」が得なのかどうか、どういう事柄に基づき判断をすればよいのでしょうか。概略をお教えいただけませんでしょうか。

 当社の社会保険は所謂「政府管掌」です。
 女子社員が3月末に退職します。勤続7年になります。
 年収は約300万円でした。
 1月より病気により欠勤中です。
 4月以降、すぐには再就職の予定はありません。
 配偶者(主人)は普通のサラリーマンです。

 このような場合、本人として、「任意継続」が得なのかどうか、どういう事柄に基づき判断をすればよいのでしょうか。概略をお教えいただけませんでしょうか。

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1. Re: 任意継続すべきや否や

2007/03/21 22:51

おはつ

編集

 yoshizouさん、ありがとうございます。

 お蔭様で、気持ちがすっきりしました。

>もう少し踏み込んで相談に乗ってもいいのかもしれません。

 心がけていきたいと思います。

 

 yoshizouさん、ありがとうございます。

 お蔭様で、気持ちがすっきりしました。

>もう少し踏み込んで相談に乗ってもいいのかもしれません。

 心がけていきたいと思います。

 

返信

2. Re: 任意継続すべきや否や

2007/03/21 21:11

よしぞう

常連さん

編集

こんばんは。
そうですね、最終的には本人の意思次第ですので、
労務担当者としては、仰るとおり制度の概要や保険料などを
伝えればいいのではと思いますよ。
ただ、もう少し踏み込んで相談に乗ってもいいのかもしれません。
自分自身の勉強にもなりますし・・・

健康保険に限らずこの手のものはややこしいので、
労務担当者でも分かりづらいですね。
日々勉強中です。

こんばんは。
そうですね、最終的には本人の意思次第ですので、
労務担当者としては、仰るとおり制度の概要や保険料などを
伝えればいいのではと思いますよ。
ただ、もう少し踏み込んで相談に乗ってもいいのかもしれません。
自分自身の勉強にもなりますし・・・

健康保険に限らずこの手のものはややこしいので、
労務担当者でも分かりづらいですね。
日々勉強中です。

返信

3. Re: 任意継続すべきや否や

2007/03/21 14:09

おはつ

編集

 yoshizouさん、ありがとうございます。

 旦那(某健保組合です)の被扶養者になれるのであれば、任意継続しないほうが明らかに有利と思われます。
 一方、失業給付を受けている間は旦那の被扶養者にはなれない可能性がありますので、この場合は、国民健康保険料と、任意継続の場合の保険料との大小などを比較する必要があると思われます。こういう損得を自分で足を使って確認しなければならないとは、ずいぶん厄介なことですね、ひとごとながら。

 ところで、いずれにしても、会社としては退職日(の翌日)をもって資格喪失の手続きを淡々と行なえばよく、任意継続するかしないかは、20日間のうちに本人が決断して自分自身で手続きしなければならないわけですから、会社の労務担当者としては、敢えて任意継続するかどうかの本人の意思を確認する義務があるわけでもなく、気は楽です、・・・と考えてよいのでしょうか?
(勿論、そういう制度があることくらいは話をしますが。)

 yoshizouさん、ありがとうございます。

 旦那(某健保組合です)の被扶養者になれるのであれば、任意継続しないほうが明らかに有利と思われます。
 一方、失業給付を受けている間は旦那の被扶養者にはなれない可能性がありますので、この場合は、国民健康保険料と、任意継続の場合の保険料との大小などを比較する必要があると思われます。こういう損得を自分で足を使って確認しなければならないとは、ずいぶん厄介なことですね、ひとごとながら。

 ところで、いずれにしても、会社としては退職日(の翌日)をもって資格喪失の手続きを淡々と行なえばよく、任意継続するかしないかは、20日間のうちに本人が決断して自分自身で手続きしなければならないわけですから、会社の労務担当者としては、敢えて任意継続するかどうかの本人の意思を確認する義務があるわけでもなく、気は楽です、・・・と考えてよいのでしょうか?
(勿論、そういう制度があることくらいは話をしますが。)

返信

4. Re: 任意継続すべきや否や

2007/03/21 12:05

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
旦那さんの健康保険の被扶養者の可能性を考えた方がいいのではないでしょうか?
そうしますと任意継続の保険料を支払う必要はありません。
ただ、旦那さんの健康保険が政府管掌健保であれば問題ないのですが、
組合管掌健康保険だと、被扶養者となれる用件に違いがあるところもありますのでご確認下さい。

任意継続が徳かどうかの判断については、
国民健康保険の保険料との比較や保険給付の手厚さの差ではないでしょうか?
今までは任意継続中の出産手当金や傷病手当金の支給がありましたが、
4月からは廃止(移行期間があったような・・・)されますので、
特に出産を控えた方のメリットは大幅に小さくなります。

こんにちは。
旦那さんの健康保険の被扶養者の可能性を考えた方がいいのではないでしょうか?
そうしますと任意継続の保険料を支払う必要はありません。
ただ、旦那さんの健康保険が政府管掌健保であれば問題ないのですが、
組合管掌健康保険だと、被扶養者となれる用件に違いがあるところもありますのでご確認下さい。

任意継続が徳かどうかの判断については、
国民健康保険の保険料との比較や保険給付の手厚さの差ではないでしょうか?
今までは任意継続中の出産手当金や傷病手当金の支給がありましたが、
4月からは廃止(移行期間があったような・・・)されますので、
特に出産を控えた方のメリットは大幅に小さくなります。

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