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給与を取に来ない場合の期限

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給与を取に来ない場合の期限

2007/03/09 15:20

smilea2

ちょい参加

回答数:3

編集

ご存知の方、どうか教えてください。
今、現在、給与を支払う用意があるのに連絡しても、「はいわかりました。」と言いながらも取に来ない従業員がいます。
こういう場合、会社の保管期間の設定はあるのでしょうか。
何ヶ月もそのままにしておくと給与支払い義務がなくなるとか。
その場合の給与の扱い方は?

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。

ご存知の方、どうか教えてください。
今、現在、給与を支払う用意があるのに連絡しても、「はいわかりました。」と言いながらも取に来ない従業員がいます。
こういう場合、会社の保管期間の設定はあるのでしょうか。
何ヶ月もそのままにしておくと給与支払い義務がなくなるとか。
その場合の給与の扱い方は?

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 給与を取に来ない場合の期限

2007/03/12 11:37

smilea2

ちょい参加

編集

ご返答頂き、ありがとうございました。
2年間も保管しておくのは、かなり嫌な事ですね。
振込料金を差引くと罰則の可能性があるのもびっくりしました。
向うから郵送先を知らせてくれたら、
書留料金を差引いて送るつもりでした。

本当にありがとうございました。

ご返答頂き、ありがとうございました。
2年間も保管しておくのは、かなり嫌な事ですね。
振込料金を差引くと罰則の可能性があるのもびっくりしました。
向うから郵送先を知らせてくれたら、
書留料金を差引いて送るつもりでした。

本当にありがとうございました。

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2. Re: 給与を取に来ない場合の期限

2007/03/12 08:16

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

本人の同意を得ずに勝手に振り込むと賃金の通貨(現金)払いの原則、振り込む時に手数料を差し引くと全額払いの原則に違背しますからご注意を(労基法24条1項、労基施規7条の二1項)。罰金30万円です(労基法120条1号)。

本人の同意を得ずに勝手に振り込むと賃金の通貨(現金)払いの原則、振り込む時に手数料を差し引くと全額払いの原則に違背しますからご注意を(労基法24条1項、労基施規7条の二1項)。罰金30万円です(労基法120条1号)。

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3. Re: 給与を取に来ない場合の期限

2007/03/09 16:27

DISKY

すごい常連さん

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未払いになっている給与の支払請求に関する時効は2年だったと思います。その給与の支給日から2年経てば支払義務は消えますね。
ずっと仮勘定で計上(未払給与?)で計上しておくのが気持ち悪いというのであれば、振込みでもして払ってしまうのがいいかと。手数料差し引いて振り込みますよっていう連絡をされてみてはいかがでしょうか?

未払いになっている給与の支払請求に関する時効は2年だったと思います。その給与の支給日から2年経てば支払義務は消えますね。
ずっと仮勘定で計上(未払給与?)で計上しておくのが気持ち悪いというのであれば、振込みでもして払ってしまうのがいいかと。手数料差し引いて振り込みますよっていう連絡をされてみてはいかがでしょうか?

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