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そもそも医療費控除とは、生計を一にする家族の分も含めて、実際にその医療費を支払った者で控除すべきものですから、納税者の都合で、有利な方にまとめる事ができる訳ではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
ただ、現実には、実際に誰が支払ったかの判別が困難だったりしますので、有利な方にまとめて申告されるケースは多いものとは思います。
生計を一にする家族の分ですから、必ずしも扶養親族である必要はありませんので、同居されていれば問題なく生計を一にしているとされますし、別居であってもその方に生活費等を仕送りしていて、それによってその方が生計を維持している状態であれば、生計を一にしているとされますので、その方の分の医療費も対象になることとなります。
ですから、同居の母・子A・子Bまでの分については、実際に父親が支払っているとの前提で言えば、控除できる事となります。
子Cについては条件付となりますが、会社員であれば、その方自身で生計を維持されているのでしょうから、該当しないのでは、と思います。
医療費控除の対象となる医療費は、治療の対価として支払われたものとなりますので、保険外のものであっても適用されるべきものとなります。
但し、病気の予防や健康増進のためのものは治療の対価とは言えませんので、予防接種についても対象外となります。
要は、保険適用か自費かで判断するのではなく、その支払った医療費の内容で個々に判断すべき事となります。
そもそも医療費控除とは、生計を一にする家族の分も含めて、実際にその医療費を支払った者で控除すべきものですから、納税者の都合で、有利な方にまとめる事ができる訳ではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
ただ、現実には、実際に誰が支払ったかの判別が困難だったりしますので、有利な方にまとめて申告されるケースは多いものとは思います。
生計を一にする家族の分ですから、必ずしも扶養親族である必要はありませんので、同居されていれば問題なく生計を一にしているとされますし、別居であってもその方に生活費等を仕送りしていて、それによってその方が生計を維持している状態であれば、生計を一にしているとされますので、その方の分の医療費も対象になることとなります。
ですから、同居の母・子A・子Bまでの分については、実際に父親が支払っているとの前提で言えば、控除できる事となります。
子Cについては条件付となりますが、会社員であれば、その方自身で生計を維持されているのでしょうから、該当しないのでは、と思います。
医療費控除の対象となる医療費は、治療の対価として支払われたものとなりますので、保険外のものであっても適用されるべきものとなります。
但し、病気の予防や健康増進のためのものは治療の対価とは言えませんので、予防接種についても対象外となります。
要は、保険適用か自費かで判断するのではなく、その支払った医療費の内容で個々に判断すべき事となります。
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