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会社購入代金について

質問 回答受付中

会社購入代金について

2007/01/04 16:00

gogh

おはつ

回答数:6

編集

 有限会社を購入しました。この会社を購入した代金はこの会社の経費でおちますか?
 また、科目は何になりますか?

 このようなことは異例なのでわかりません。

 どなたか教えて頂けないでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

 有限会社を購入しました。この会社を購入した代金はこの会社の経費でおちますか?
 また、科目は何になりますか?

 このようなことは異例なのでわかりません。

 どなたか教えて頂けないでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

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回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 会社購入代金について

2007/01/14 17:25

gogh

おはつ

編集

 ありがとうごいました。

 社長個人での取得なので役員貸付で処理します。

 みなさん、本当に助かりました。

改めて、  ありがとうございました。(一礼)

 ありがとうごいました。

 社長個人での取得なので役員貸付で処理します。

 みなさん、本当に助かりました。

改めて、  ありがとうございました。(一礼)

返信

2. Re: 会社購入代金について

2007/01/12 10:09

ron

すごい常連さん

編集

その会社の株式をどなたが取得したのかによります。
当然会社で取得しても経費(損金)にはなりません。

その新たに取得した株式が会社名義である場合

投資有価証券 / 現預金

その新たに取得した株式が社長個人名義である場合

  役員貸付金  /  現預金

その会社の株式をどなたが取得したのかによります。
当然会社で取得しても経費(損金)にはなりません。

その新たに取得した株式が会社名義である場合

投資有価証券 / 現預金

その新たに取得した株式が社長個人名義である場合

  役員貸付金  /  現預金

返信

3. Re: 会社購入代金について

2007/01/11 13:25

gogh

おはつ

編集

 みなさん、ご返事ありがとうございます。

会社の購入は、個人が休眠中の会社を譲り受け、名称、取締役を変更し、営業しております。

 譲り受けた際に、前社長に会社を譲って頂いた金額をお支払いしています。
 これは、やはり現社長の個人負担でしょうか?それとも、会社経費になりますか?

 みなさん、ご返事ありがとうございます。

会社の購入は、個人が休眠中の会社を譲り受け、名称、取締役を変更し、営業しております。

 譲り受けた際に、前社長に会社を譲って頂いた金額をお支払いしています。
 これは、やはり現社長の個人負担でしょうか?それとも、会社経費になりますか?

返信

4. Re: 会社購入代金について

2007/01/05 14:02

kei8

すごい常連さん

編集

>購入された会社の資産額100は通常、投資として「子会社株式・出資金」に、
支払われた額120と資産額100の差20は無形固定資産の「営業権(のれん)」に計上されます。
営業権(のれん)のみ20年以内の償却になり、この時点で初めて経費となります。


コメント:
  nishi1225さんのご説明に金額を入れてみましたが、まとめれば次のようになります。

(借方)
子会社株式100
営業権   20
(貸方)
現預金  120

 私は、このような処理にはならないと考えます。特別な事情(高価買い入れ・低価買い入れという事実)がなければ、次の仕訳になると考えます。
子会社株式/現預金120

 nishi1225さんの処理はおそおらく企業結合の会計基準の考え方を適用したと思われますが、企業結合の定義(=ある企業と他の企業とが1つの報告単位に統合されること)には該当していないので、ご紹介のような処理にはならないと思います。


高価買い入れは、
(借方)
子会社株式        120
寄付金(あるいは役員賞与) 80
(貸方)
現預金          200

低価買い入れは、
(借方)
子会社株式120
(貸方)
現預金   60
受贈益   60
                                  以上


>購入された会社の資産額100は通常、投資として「子会社株式・出資金」に、
支払われた額120と資産額100の差20は無形固定資産の「営業権(のれん)」に計上されます。
営業権(のれん)のみ20年以内の償却になり、この時点で初めて経費となります。


コメント:
  nishi1225さんのご説明に金額を入れてみましたが、まとめれば次のようになります。

(借方)
子会社株式100
営業権   20
(貸方)
現預金  120

 私は、このような処理にはならないと考えます。特別な事情(高価買い入れ・低価買い入れという事実)がなければ、次の仕訳になると考えます。
子会社株式/現預金120

 nishi1225さんの処理はおそおらく企業結合の会計基準の考え方を適用したと思われますが、企業結合の定義(=ある企業と他の企業とが1つの報告単位に統合されること)には該当していないので、ご紹介のような処理にはならないと思います。


高価買い入れは、
(借方)
子会社株式        120
寄付金(あるいは役員賞与) 80
(貸方)
現預金          200

低価買い入れは、
(借方)
子会社株式120
(貸方)
現預金   60
受贈益   60
                                  以上


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5. Re: 会社購入代金について

2007/01/05 14:02

kei8

すごい常連さん

編集

>有限会社を購入しました。この会社を購入した代金はこの会社の経費でおちますか?
 また、科目は何になりますか?

回答:
「会社を購入」とは有限会社の「株式を購入」の意味でしょうか?それとも有限会社の営んでいた事業の譲受けでしょうか?

前者であれば、誰が誰から購入したのかを示して質問されるべき問題です。

 購入者が法人か個人か不明ですが、仮に
「A株式会社」がB有限会社の「株式を購入」したとします。

B有限会社の経費にはなりません。
A株式会社の経費にもなりません。A株式会社の貸借対照表上、資産(子会社株式)に計上されます。
以上
 

有限会社を購入しました。この会社を購入した代金はこの会社の経費でおちますか?
 また、科目は何になりますか?

回答:
「会社を購入」とは有限会社の「株式を購入」の意味でしょうか?それとも有限会社の営んでいた事業の譲受けでしょうか?

前者であれば、誰が誰から購入したのかを示して質問されるべき問題です。

 購入者が法人か個人か不明ですが、仮に
「A株式会社」がB有限会社の「株式を購入」したとします。

有限会社の経費にはなりません。
A株式会社の経費にもなりません。A株式会社の貸借対照表上、資産(子会社株式)に計上されます。
以上
 

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6. Re: 会社購入代金について

2007/01/05 12:50

nishi1225

常連さん

編集

購入された有限会社が子会社として引き続き存続していく場合です。

購入された会社の資産額は通常、
投資として「子会社株式・出資金」に、
支払われた額と資産額の差は無形固定資産の「営業権(のれん)」に計上されます。

営業権(のれん)のみ20年以内の償却になり、この時点で初めて経費となります。

購入された有限会社が子会社として引き続き存続していく場合です。

購入された会社の資産額は通常、
投資として「子会社株式・出資金」に、
支払われた額と資産額の差は無形固定資産の「営業権(のれん)」に計上されます。

営業権(のれん)のみ20年以内の償却になり、この時点で初めて経費となります。

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