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試験研究費と税制について

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試験研究費と税制について

2007/01/03 12:11

rjt264

積極参加

回答数:2

編集

研究開発促進税制として、試験研究目的で支出した
経費は、損金算入ばかりでなく、法人税から特別控除
を得られます。

そこで、質問ですが、
この税制を適用するため、試験研究活動を行った事跡
を残す必要があると思います。(=税務調査などで)

例えば、試験研究用として試作した製品(試作品)を
廃棄した場合、廃棄証明書なども必要なのでしょうか。

税制を積極的に利用したいのですが、どの程度の
証拠書類を残す必要があるのか分からないので、
税額控除外としている試験研究費もあります。

以上、ご教示の程、よろしくお願い致します。

研究開発促進税制として、試験研究目的で支出した
経費は、損金算入ばかりでなく、法人税から特別控除
を得られます。

そこで、質問ですが、
この税制を適用するため、試験研究活動を行った事跡
を残す必要があると思います。(=税務調査などで)

例えば、試験研究用として試作した製品(試作品)を
廃棄した場合、廃棄証明書なども必要なのでしょうか。

税制を積極的に利用したいのですが、どの程度の
証拠書類を残す必要があるのか分からないので、
税額控除外としている試験研究費もあります。

以上、ご教示の程、よろしくお願い致します。

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1. Re: 試験研究費と税制について

2007/01/04 13:16

rjt264

積極参加

編集

TOKUJIN様

ご意見ありがとうございます。

試験研究用の原材料品として、社内調達(棚卸資産から組替)や社外調達しておりますが、それぞれの目的が明確でないため、勘定科目は試験研究費としておりますが、税額控除対象としていないものがあります。

やはり、特別控除対象が税務調査の目玉になるのが想定されることと、試験研究用として支出した経費であることの証明が客観性に乏しいのが現状です。

大切なのは、試験研究の目的とスケジュール、内容が明確にされていること、試験研究の成果物が適正に処理処分されていることが本筋だと思っておりますが、なかなか、現場に浸透しません。

試験研究用のラボ等があれば、その経費を試験研究費の控除として明確ですが、中小企業ゆえ、そこまで投資できません。

特別控除そのものは、研究開発の増進、競争力の向上なのですが、その裏腹として、税務調査のウィークポイントとなりうることも歯がゆく感じます。

ご意見を参考させていただき、全ての証拠を残す方向で、社内統制すべく、検討していきたいと考えます。アドバイス頂けれることがありましたら、よろしくお願いいたします。

TOKUJIN様

ご意見ありがとうございます。

試験研究用の原材料品として、社内調達(棚卸資産から組替)や社外調達しておりますが、それぞれの目的が明確でないため、勘定科目は試験研究費としておりますが、税額控除対象としていないものがあります。

やはり、特別控除対象が税務調査の目玉になるのが想定されることと、試験研究用として支出した経費であることの証明が客観性に乏しいのが現状です。

大切なのは、試験研究の目的とスケジュール、内容が明確にされていること、試験研究の成果物が適正に処理処分されていることが本筋だと思っておりますが、なかなか、現場に浸透しません。

試験研究用のラボ等があれば、その経費を試験研究費の控除として明確ですが、中小企業ゆえ、そこまで投資できません。

特別控除そのものは、研究開発の増進、競争力の向上なのですが、その裏腹として、税務調査のウィークポイントとなりうることも歯がゆく感じます。

ご意見を参考させていただき、全ての証拠を残す方向で、社内統制すべく、検討していきたいと考えます。アドバイス頂けれることがありましたら、よろしくお願いいたします。

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2. Re: 試験研究費と税制について

2007/01/04 10:32

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

税額控除の対象にするのであれば、証拠は準備してしすぎることはないでしょう。
どこまで見られるかはその時次第ですから、用意できるものはしておくのが無難です。
もちろん、案件によってはコストや手間との兼ね合いもありますので、勝負するのか、妥協するのか、それは会社の判断になります。

試験研究用の製品は、措置法通達に下記のようにありますので、該当するとなれば、その廃棄が条件を満たすものなのかどうか、という点で何らかの説明ができるようにはしなければならないでしょう。
廃棄証明は直接的な証拠とはなりませんが、廃棄した、という前提は必要ですので、あったほうがよいでしょう。
うちでは億単位の機械ということもあり、廃棄証明だけでなく対象の写真等も添えて残しています。

42の4−3 試験研究用固定資産の除却損又は譲渡損のうち、災害、研究項目の廃止等に基づき臨時的、偶発的に発生するものは試験研究費に含まれないのであるが、試験研究の継続過程において通常行われる取替更新に基づくものは試験研究費に含まれる。

税額控除の対象にするのであれば、証拠は準備してしすぎることはないでしょう。
どこまで見られるかはその時次第ですから、用意できるものはしておくのが無難です。
もちろん、案件によってはコストや手間との兼ね合いもありますので、勝負するのか、妥協するのか、それは会社の判断になります。

試験研究用の製品は、措置法通達に下記のようにありますので、該当するとなれば、その廃棄が条件を満たすものなのかどうか、という点で何らかの説明ができるようにはしなければならないでしょう。
廃棄証明は直接的な証拠とはなりませんが、廃棄した、という前提は必要ですので、あったほうがよいでしょう。
うちでは億単位の機械ということもあり、廃棄証明だけでなく対象の写真等も添えて残しています。

42の4−3 試験研究用固定資産の除却損又は譲渡損のうち、災害、研究項目の廃止等に基づき臨時的、偶発的に発生するものは試験研究費に含まれないのであるが、試験研究の継続過程において通常行われる取替更新に基づくものは試験研究費に含まれる。

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