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形式論から入った方が整理しやすそうな気がします。
賃金である以上は、「その後退職することが決まったから」
という理由で過去の計算期間について算出された額を
支払わないということはできません。
従って、退職者の過去の実績分について
払いたくないのであればまず賞与と見てもらう必要がある。
しかし、売上比例で年12回賞与を払います、というと
「それは実質は単なる歩合の月給ではないか」と
いう指摘に耐えうるか、個人的には心もとなく思います。
なので結局、退職者に払わないことを至上命題として
制度設計するならば、通常の賞与と統合してしまう、
年2回の支給じゃニンジンとして機能しにくいなら
4回程度に増やす、というあたりが無難だと思います。
もちろん、支給日在籍要件を規則上明記することが
不可欠になりますが。
(追記)
後で人事関係のノウハウ本を見たところ、
その本では給与とは別に「報奨金規程」的なものを
作って、その規程に支給額の算式や
支給を受けられる条件(支給日に在籍していること)の
定めを置く、というやり方を推奨していました。
今後についてはこういうやり方もご検討される
価値があるのではないかと思います。
形式論から入った方が整理しやすそうな気がします。
賃金である以上は、「その後退職することが決まったから」
という理由で過去の計算期間について算出された額を
支払わないということはできません。
従って、退職者の過去の実績分について
払いたくないのであればまず賞与と見てもらう必要がある。
しかし、売上比例で年12回賞与を払います、というと
「それは実質は単なる歩合の月給ではないか」と
いう指摘に耐えうるか、個人的には心もとなく思います。
なので結局、退職者に払わないことを至上命題として
制度設計するならば、通常の賞与と統合してしまう、
年2回の支給じゃニンジンとして機能しにくいなら
4回程度に増やす、というあたりが無難だと思います。
もちろん、支給日在籍要件を規則上明記することが
不可欠になりますが。
(追記)
後で人事関係のノウハウ本を見たところ、
その本では給与とは別に「報奨金規程」的なものを
作って、その規程に支給額の算式や
支給を受けられる条件(支給日に在籍していること)の
定めを置く、というやり方を推奨していました。
今後についてはこういうやり方もご検討される
価値があるのではないかと思います。
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