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退職後の支払いについて

質問 回答受付中

退職後の支払いについて

2006/11/25 12:58

umaki

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして
今回初投稿ですが…

日給月給の固定給制ですが、売上げに応じて別途インセンティブ(歩合給)を支給しています

退職後に対象期間分の歩合給の支払いはしなくてはいけないのでしょうか?

例えば11月度給与に11月分の売上金の歩合を通常では支払いますが、11月末日で退職した場合などです

歩合を含めて残業精算はしているのですが、皆さんの見解をお聞かせ下さい

初歩的な質問ですみません :-(

はじめまして
今回初投稿ですが…

日給月給の固定給制ですが、売上げに応じて別途インセンティブ(歩合給)を支給しています

退職後に対象期間分の歩合給の支払いはしなくてはいけないのでしょうか?

例えば11月度給与に11月分の売上金の歩合を通常では支払いますが、11月末日で退職した場合などです

歩合を含めて残業精算はしているのですが、皆さんの見解をお聞かせ下さい

初歩的な質問ですみません :-(

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 退職後の支払いについて

2006/11/29 15:45

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

形式論から入った方が整理しやすそうな気がします。

賃金である以上は、「その後退職することが決まったから」
という理由で過去の計算期間について算出された額を
支払わないということはできません。

従って、退職者の過去の実績分について
払いたくないのであればまず賞与と見てもらう必要がある。
しかし、売上比例で年12回賞与を払います、というと
「それは実質は単なる歩合の月給ではないか」と
いう指摘に耐えうるか、個人的には心もとなく思います。

なので結局、退職者に払わないことを至上命題として
制度設計するならば、通常の賞与と統合してしまう、
年2回の支給じゃニンジンとして機能しにくいなら
4回程度に増やす、というあたりが無難だと思います。
もちろん、支給日在籍要件を規則上明記することが
不可欠になりますが。

(追記)
後で人事関係のノウハウ本を見たところ、
その本では給与とは別に「報奨金規程」的なものを
作って、その規程に支給額の算式や
支給を受けられる条件(支給日に在籍していること)の
定めを置く、というやり方を推奨していました。
今後についてはこういうやり方もご検討される
価値があるのではないかと思います。

形式論から入った方が整理しやすそうな気がします。

賃金である以上は、「その後退職することが決まったから」
という理由で過去の計算期間について算出された額を
支払わないということはできません。

従って、退職者の過去の実績分について
払いたくないのであればまず賞与と見てもらう必要がある。
しかし、売上比例で年12回賞与を払います、というと
「それは実質は単なる歩合の月給ではないか」と
いう指摘に耐えうるか、個人的には心もとなく思います。

なので結局、退職者に払わないことを至上命題として
制度設計するならば、通常の賞与と統合してしまう、
年2回の支給じゃニンジンとして機能しにくいなら
4回程度に増やす、というあたりが無難だと思います。
もちろん、支給日在籍要件を規則上明記することが
不可欠になりますが。

(追記)
後で人事関係のノウハウ本を見たところ、
その本では給与とは別に「報奨金規程」的なものを
作って、その規程に支給額の算式や
支給を受けられる条件(支給日に在籍していること)の
定めを置く、というやり方を推奨していました。
今後についてはこういうやり方もご検討される
価値があるのではないかと思います。

返信

2. Re: 退職後の支払いについて

2006/11/27 15:34

umaki

おはつ

編集

>novaさん
ありがとうございます

確かに「支払う」が、支給される側の本人にとって問題が無いと思いますね(笑)

ただ結論として、このインセンティブは「労働の対価」として見られるのでしょうか?
そういう性質ですと、「支払いをどうしよう」という以前に「支払うべきもの」ですし…

そのあたりはどうなんでしょうか

>novaさん
ありがとうございます

確かに「支払う」が、支給される側の本人にとって問題が無いと思いますね(笑)

ただ結論として、このインセンティブは「労働の対価」として見られるのでしょうか?
そういう性質ですと、「支払いをどうしよう」という以前に「支払うべきもの」ですし…

そのあたりはどうなんでしょうか

返信

3. Re: 退職後の支払いについて

2006/11/26 09:19

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

これはひとえに御社における取り決め事であると思います。
つまりこれに関する規定がどうなっているかという問題ですね。
それがなければ今後のことも考えて、退職日とインセンティブ支払日との関係を決める必要がありそうですね。

「支払う」とする場合には、実務としては月単位での売上結果に対して、その集計が確定してからの支払になるでしょうから、実際の退職後に追加して後払いする形になるのでしょう。
お書きの内容で言えば、その方は丸々11月の売上に貢献している訳ですから。

通常の固定給と残業加算による退職の最終月の給料は、給料締め日以外での退職の場合には日割り計算が一般的です。
そしてその支払い方法は主に退職日当日に支払う方法と、翌月の給料支払日に支払う方法で行われていると思います。
お書きの内容の場合には後者での支払方法に該当しそうですね。

一方「支払わない」とする場合では、賞与などの支払に関しては「支給日に在職する者に限る」などと規定している会社さんも多いと思いますが、それと同様の考え方となるでしょうね。

私の意見としては「支払う」の方に一票です(笑)。
ご検討下さいませ。

こんにちは。

これはひとえに御社における取り決め事であると思います。
つまりこれに関する規定がどうなっているかという問題ですね。
それがなければ今後のことも考えて、退職日とインセンティブ支払日との関係を決める必要がありそうですね。

「支払う」とする場合には、実務としては月単位での売上結果に対して、その集計が確定してからの支払になるでしょうから、実際の退職後に追加して後払いする形になるのでしょう。
お書きの内容で言えば、その方は丸々11月の売上に貢献している訳ですから。

通常の固定給と残業加算による退職の最終月の給料は、給料締め日以外での退職の場合には日割り計算が一般的です。
そしてその支払い方法は主に退職日当日に支払う方法と、翌月の給料支払日に支払う方法で行われていると思います。
お書きの内容の場合には後者での支払方法に該当しそうですね。

一方「支払わない」とする場合では、賞与などの支払に関しては「支給日に在職する者に限る」などと規定している会社さんも多いと思いますが、それと同様の考え方となるでしょうね。

私の意見としては「支払う」の方に一票です(笑)。
ご検討下さいませ。

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