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こんにちは。
税理士法において次のような規定があります。
(事務所の設置)
第40条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2. 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3. 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4. 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
つまり税理士として業務するためには事務所を設けなければなりません。
例えばご本人の自宅をその事務所として登録し、そしてその方を御社で雇用して報酬などを支払った場合には御社自体も税理士事務所とみなされます。
こうなると第40条の3で「税理士事務所を2以上設けてはならない」に抵触することとなり、その方の氏名による税理士署名の税務申告はできないことになります。
尚、その方を雇用し従業員としての給料を支払い、税理士資格の知識を充分に発揮してもらって適正な日常業務や決算業務等を行ってもらうことは何ら問題はありません。
但し決算の税務申告書にはその方の氏名では業としての立場で署名できませんので、申告書は税理士の署名無しに提出することになります・・・・自己申告ですね。
間違いがあってはいけませんので詳しいことは是非お近くの税理士会にお問い合わせしてみて下さい。
こんにちは。
税理士法において次のような規定があります。
(事務所の設置)
第40条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2. 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3. 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4. 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
つまり税理士として業務するためには事務所を設けなければなりません。
例えばご本人の自宅をその事務所として登録し、そしてその方を御社で雇用して報酬などを支払った場合には御社自体も税理士事務所とみなされます。
こうなると第40条の3で「税理士事務所を2以上設けてはならない」に抵触することとなり、その方の氏名による税理士署名の税務申告はできないことになります。
尚、その方を雇用し従業員としての給料を支払い、税理士資格の知識を充分に発揮してもらって適正な日常業務や決算業務等を行ってもらうことは何ら問題はありません。
但し決算の税務申告書にはその方の氏名では業としての立場で署名できませんので、申告書は税理士の署名無しに提出することになります・・・・自己申告ですね。
間違いがあってはいけませんので詳しいことは是非お近くの税理士会にお問い合わせしてみて下さい。
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