•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税理士登録

質問 回答受付中

税理士登録

2006/11/08 05:27

naka

常連さん

回答数:9

編集

一般企業に勤務して税理士登録した場合は、その企業の税務申告はできるのでしょうか。

上司は、資格をもっいてる社員が入社したので登録してもらい申告もしてもらうつもりのようなのですが、企業内税理士はその企業の税理士業務はできないと聞いたことがあります。

この場でお聞きすることではないのかもしれませんがどなたか教えて下さい。

一般企業に勤務して税理士登録した場合は、その企業の税務申告はできるのでしょうか。

上司は、資格をもっいてる社員が入社したので登録してもらい申告もしてもらうつもりのようなのですが、企業内税理士はその企業の税理士業務はできないと聞いたことがあります。

この場でお聞きすることではないのかもしれませんがどなたか教えて下さい。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 税理士登録

2007/06/24 22:31

LEE

おはつ

編集

>要は税理士個人の職業倫理の問題だと思います。

そうなんですよね。そんな話を聞いたことがあったから疑問だったんです。結局、顧問税理士としてその企業と関係を持たなければ税理士法の問題はないと思うのですが職業倫理的にどうかということですよね。
それからよく考えたらうちの会社の税理士さんが申告書に署名をしているかどうか見ていませんでした。毎月帳簿を見に来てくれているので今度確認してみます。

>要は税理士個人の職業倫理の問題だと思います。

そうなんですよね。そんな話を聞いたことがあったから疑問だったんです。結局、顧問税理士としてその企業と関係を持たなければ税理士法の問題はないと思うのですが職業倫理的にどうかということですよね。
それからよく考えたらうちの会社の税理士さんが申告書に署名をしているかどうか見ていませんでした。毎月帳簿を見に来てくれているので今度確認してみます。

返信

2. Re: 税理士登録

2007/06/24 21:19

いってつ

すごい常連さん

編集

横から失礼します。

税理士が監査役になれるかどうかという議論は税理士法第1条に起因していると聞かされたことがあります。

第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

この条文内にある「独立した公正な立場」(税務署よりでもなく納税者よりでもなく中立の立場であること)を維持するためには、個々の企業の監査役等に就任することはふさわしことではないという考え方からくるものです。

要は税理士個人の職業倫理の問題だと思います。

横から失礼します。

税理士が監査役になれるかどうかという議論は税理士法第1条に起因していると聞かされたことがあります。

第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

この条文内にある「独立した公正な立場」(税務署よりでもなく納税者よりでもなく中立の立場であること)を維持するためには、個々の企業の監査役等に就任することはふさわしことではないという考え方からくるものです。

要は税理士個人の職業倫理の問題だと思います。

返信

3. Re: 税理士登録

2007/06/24 19:39

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

弁護士たる監査役について、特定事件の受任を可とする判例がありました(最判昭61・2・18民集四〇-一-三二)。
この伝で行くと税理士もOKかなとも思います。理論的にはちょっと納得しがたいですが。

LEEさんの会社の監査役は、申告書に税理士として署名なさってるんですか?
実際問題、あえて署名する意義がよくわからないんですけど。

まあ、いずれにしろ、現実に専門家が実践している事実が最も説得力があると思います。

弁護士たる監査役について、特定事件の受任を可とする判例がありました(最判昭61・2・18民集四〇-一-三二)。
この伝で行くと税理士もOKかなとも思います。理論的にはちょっと納得しがたいですが。

LEEさんの会社の監査役は、申告書に税理士として署名なさってるんですか?
実際問題、あえて署名する意義がよくわからないんですけど。

まあ、いずれにしろ、現実に専門家が実践している事実が最も説得力があると思います。

返信

4. Re: 税理士登録

2007/06/24 15:01

LEE

おはつ

編集

お返事ありがとうございます。
ただ、よくわからないのが会社法335条2項は税理士業務との兼任を禁止していないのではないかということです。何も税理士は財務諸表を作成しなくてはならないわけではないし、会計業務と税務は別に考えてもいいのではないかと思います。
しかしながら、先の投稿にあった税理士法上問題があるのかどうかが疑問に思うところです。実際に監査役として登記されている税理士さんを見かけるし、うちの会社の監査役も顧問税理士です。税理士法に違反しているのではないでしょうか?

お返事ありがとうございます。
ただ、よくわからないのが会社法335条2項は税理士業務との兼任を禁止していないのではないかということです。何も税理士は財務諸表を作成しなくてはならないわけではないし、会計業務と税務は別に考えてもいいのではないかと思います。
しかしながら、先の投稿にあった税理士法上問題があるのかどうかが疑問に思うところです。実際に監査役として登記されている税理士さんを見かけるし、うちの会社の監査役も顧問税理士です。税理士法に違反しているのではないでしょうか?

返信

5. Re: 税理士登録

2007/06/24 08:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

税理士が申告書に署名するということは、取締役の委任を受けて、本来取締役の職務である申告業務を代理代行しているということです。

これを監査役がするとなると会社法335条2項(兼任禁止)に抵触するでしょう。
税理士に申告を任せるときは、その前段階である決算も事実上任せるケースが多いと思いますが、決算の監査が監査役のメインイベントですから、自分の仕事を自分で監査するってのは、常識的に変ですよね。

税理士が申告書に署名するということは、取締役の委任を受けて、本来取締役の職務である申告業務を代理代行しているということです。

これを監査役がするとなると会社法335条2項(兼任禁止)に抵触するでしょう。
税理士に申告を任せるときは、その前段階である決算も事実上任せるケースが多いと思いますが、決算の監査監査役のメインイベントですから、自分の仕事を自分で監査するってのは、常識的に変ですよね。

返信

6. Re: 税理士登録

2007/06/23 13:58

LEE

おはつ

編集

例えば、企業の監査役として登記されている税理士さんがいますが、この場合も申告書に署名ができないのですか?

例えば、企業の監査役として登記されている税理士さんがいますが、この場合も申告書に署名ができないのですか?

返信

7. Re: 税理士登録

2006/11/08 21:50

naka

常連さん

編集

ryunosukeさん、ranさん、どうもありがとうございました。

個人的なことなので会社としては慎重に対処しないといけないですね。

お聞きしてよかったです。

ryunosukeさん、ranさん、どうもありがとうございました。

個人的なことなので会社としては慎重に対処しないといけないですね。

お聞きしてよかったです。

返信

8. Re: 税理士登録

2006/11/08 11:14

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

税理士法において次のような規定があります。
(事務所の設置)
第40条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2. 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3. 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4. 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。

(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

つまり税理士として業務するためには事務所を設けなければなりません。
例えばご本人の自宅をその事務所として登録し、そしてその方を御社で雇用して報酬などを支払った場合には御社自体も税理士事務所とみなされます。
こうなると第40条の3で「税理士事務所を2以上設けてはならない」に抵触することとなり、その方の氏名による税理士署名の税務申告はできないことになります。

尚、その方を雇用し従業員としての給料を支払い、税理士資格の知識を充分に発揮してもらって適正な日常業務や決算業務等を行ってもらうことは何ら問題はありません。
但し決算の税務申告書にはその方の氏名では業としての立場で署名できませんので、申告書は税理士の署名無しに提出することになります・・・・自己申告ですね。

間違いがあってはいけませんので詳しいことは是非お近くの税理士会にお問い合わせしてみて下さい。

こんにちは。

税理士法において次のような規定があります。
(事務所の設置)
第40条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2. 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3. 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4. 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。

(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

つまり税理士として業務するためには事務所を設けなければなりません。
例えばご本人の自宅をその事務所として登録し、そしてその方を御社で雇用して報酬などを支払った場合には御社自体も税理士事務所とみなされます。
こうなると第40条の3で「税理士事務所を2以上設けてはならない」に抵触することとなり、その方の氏名による税理士署名の税務申告はできないことになります。

尚、その方を雇用し従業員としての給料を支払い、税理士資格の知識を充分に発揮してもらって適正な日常業務や決算業務等を行ってもらうことは何ら問題はありません。
但し決算の税務申告書にはその方の氏名では業としての立場で署名できませんので、申告書は税理士の署名無しに提出することになります・・・・自己申告ですね。

間違いがあってはいけませんので詳しいことは是非お近くの税理士会にお問い合わせしてみて下さい。

返信

9. Re: 税理士登録

2006/11/08 10:08

ryunosuke

ちょい参加

編集

こんなサイト見つけました。参考になりますでしょうか。

http://www.zeirishiguide.com/yakuwari/kigyou/

こんなサイト見つけました。参考になりますでしょうか。

http://www.zeirishiguide.com/yakuwari/kigyou/

返信

1件〜9件 (全9件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています