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注文書・注文請書は課税文書?

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注文書・注文請書は課税文書?

2006/10/30 10:12

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

過去ログで、注文書および注文請書は原本が課税文書となり、印紙貼付が必要という内容があるのですが、(http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7014&forum=1#forumpost27753)

例えば、30万円の看板を注文する際に、
電話で注文する場合は印紙等は不要だけど、
「注文書」としてFAXした場合は課税文書となり
200円の収入印紙を貼る必要がある、と言うことでしょうか?

また、「注文書」を文書で受領した相手は
「注文請書」を作成し、同様に印紙の貼付が必要と言うことでしょうか?

いまいち、よく分からず、「印紙税違反??」の不安が
消えません(><)

どなたか、ご教授願います!!

過去ログで、注文書および注文請書は原本が課税文書となり、印紙貼付が必要という内容があるのですが、(http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7014&forum=1#forumpost27753

例えば、30万円の看板を注文する際に、
電話で注文する場合は印紙等は不要だけど、
「注文書」としてFAXした場合は課税文書となり
200円の収入印紙を貼る必要がある、と言うことでしょうか?

また、「注文書」を文書で受領した相手は
「注文請書」を作成し、同様に印紙の貼付が必要と言うことでしょうか?

いまいち、よく分からず、「印紙税違反??」の不安が
消えません(><)

どなたか、ご教授願います!!

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1. Re: 注文書・注文請書は課税文書?

2006/10/30 14:52

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様、

教えていただいたURLを読んでましたら、
自分の基本的な誤解に気づきました!

弊社は「売買」でした!!

お客様からの注文書が「注文書兼注文請書」となっており、
それをFAXでやり取りしていたので、「注文請書」として該当しているものとばかり考えていました。

一通り、目を通していたら
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)以外の物品の売買については不課税文書となる、という解説に気づきました。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/12/01.htm

注文請書が「請負」なのか、「売買」なのか、が第1のポイント
だったのですね(−−;

ただ、看板については(通常の取引ではないのですが)工事費も含むので、微妙ですが、服のオーダーメイドが「請負」となるくらいなので、この看板作製・取り付けも「請負」となり、「課税文書」になるのではないかと、判断しました。

とにかく、奥深い「課税文書」。

全貌は全然見えませんが、弊社の通常取引おいては、物品の売買なので、弊社で通常発生する「注文書・注文請書」は「不課税文書」になる、といことが判明し、とてもすっきりしました。

ありがとうございました!!










kaibashira様、

教えていただいたURLを読んでましたら、
自分の基本的な誤解に気づきました!

弊社は「売買」でした!!

お客様からの注文書が「注文書兼注文請書」となっており、
それをFAXでやり取りしていたので、「注文請書」として該当しているものとばかり考えていました。

一通り、目を通していたら
第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)以外の物品の売買については不課税文書となる、という解説に気づきました。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/12/01.htm

注文請書が「請負」なのか、「売買」なのか、が第1のポイント
だったのですね(−−;

ただ、看板については(通常の取引ではないのですが)工事費も含むので、微妙ですが、服のオーダーメイドが「請負」となるくらいなので、この看板作製・取り付けも「請負」となり、「課税文書」になるのではないかと、判断しました。

とにかく、奥深い「課税文書」。

全貌は全然見えませんが、弊社の通常取引おいては、物品の売買なので、弊社で通常発生する「注文書・注文請書」は「不課税文書」になる、といことが判明し、とてもすっきりしました。

ありがとうございました!!










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2. Re: 注文書・注文請書は課税文書?

2006/10/30 12:03

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

印紙税は文書に対する課税ですから
電話や口頭のみで契約すれば当然印紙税の課税はありません。

注文書については、引用されたスレでご説明のあるとおり、
「課税文書となる場合もある」ということです。
例えば
・基本契約があって、基本契約に沿って注文書を出したら
 受け取った側は必ずその内容で仕事を請けることに
 なっている場合
・事前に請け主側から見積書等の形で「この内容で
 注文を出していただければ請けます」という意思表示が
 なされている場合
など、「注文書」による意思表示がなされた時点で
合意が成立した、と見られる場合は
注文書が課税文書となります。
交付に当たってFAXで送るにしろ、相手方に郵送するにしろ
注文書原本について注文主が印紙を貼付すべき課税文書
とされることには変わりありません。
但し、注文書上に『請け主がそれに対して
注文請書を発行することによって初めて契約が成立する』 
旨が明記されていれば当該注文請書が課税文書となり、
注文書は基本的には非課税となります。(その場合でも
注文書に注文主と請け主の双方の署名捺印等があるものは
例外的に課税文書になります)

大雑把に言うと、注文書を出すときは自分だけ判子ついて
「お請けいただける際は請書をご返送下さい」という形にすれば
注文書の方には印紙を貼らなくていい、ということに
なるでしょう。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/01.htm#12
の特に7以降が指針になると思います。

印紙税は文書に対する課税ですから
電話や口頭のみで契約すれば当然印紙税の課税はありません。

注文書については、引用されたスレでご説明のあるとおり、
「課税文書となる場合もある」ということです。
例えば
・基本契約があって、基本契約に沿って注文書を出したら
 受け取った側は必ずその内容で仕事を請けることに
 なっている場合
・事前に請け主側から見積書等の形で「この内容で
 注文を出していただければ請けます」という意思表示が
 なされている場合
など、「注文書」による意思表示がなされた時点で
合意が成立した、と見られる場合は
注文書が課税文書となります。
交付に当たってFAXで送るにしろ、相手方に郵送するにしろ
注文書原本について注文主が印紙を貼付すべき課税文書
とされることには変わりありません。
但し、注文書上に『請け主がそれに対して
注文請書を発行することによって初めて契約が成立する』 
旨が明記されていれば当該注文請書が課税文書となり、
注文書は基本的には非課税となります。(その場合でも
注文書に注文主と請け主の双方の署名捺印等があるものは
例外的に課税文書になります)

大雑把に言うと、注文書を出すときは自分だけ判子ついて
「お請けいただける際は請書をご返送下さい」という形にすれば
注文書の方には印紙を貼らなくていい、ということに
なるでしょう。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/01.htm#12
の特に7以降が指針になると思います。

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