経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 税込み請求額
2006/10/24 17:52
下記サイトにありますが、原則としては、税込の金額に対して税率を乗じて源泉徴収税額を求めるべきこととなりますが、請求書等において、消費税等の額が明確に区分されていれば、税抜金額に対して税率を乗じて計算する事も認める、というものですので、そもそも請求書に明確に区分していないのであれば、税込金額に対して税率を乗じるしかないものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
(一番下の方にあります)
あっ、タッチの差で被っちゃいましたね(^^;
下記サイトにありますが、原則としては、税込の金額に対して税率を乗じて源泉徴収税額を求めるべきこととなりますが、請求書等において、消費税等の額が明確に区分されていれば、税抜金額に対して税率を乗じて計算する事も認める、というものですので、そもそも請求書に明確に区分していないのであれば、税込金額に対して税率を乗じるしかないものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
(一番下の方にあります)
あっ、タッチの差で被っちゃいましたね(^^;
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3. Re: 税込み請求額
2006/10/24 17:51
請求書等で報酬等と消費税額が区分記載されていれば、
消費税額を除いた報酬本体部分の10%なら10%で
源泉徴収してよいのですが、
報酬等と消費税額を合計した全体の額しか
書かれていなければ、その合計額の10%を
源泉徴収することになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
請求書や領収書は消費税部分を区分して書くのが
何かとお奨めですね。
請求書等で報酬等と消費税額が区分記載されていれば、
消費税額を除いた報酬本体部分の10%なら10%で
源泉徴収してよいのですが、
報酬等と消費税額を合計した全体の額しか
書かれていなければ、その合計額の10%を
源泉徴収することになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
請求書や領収書は消費税部分を区分して書くのが
何かとお奨めですね。
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