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役員報酬損金不参入規定

質問 回答受付中

役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 11:54

monji

常連さん

回答数:9

編集

弊社は特殊同属会社に該当します。
18年度税制改正「役員報酬一部損金不参入規定」
にも当てはまってしまうのですが。

もともと、代表者とは親族でなく婚姻関係もない
社員の一人を新たに役員とする話が出ていたこと
もあり、この際11%以上の持株割合としようか
ということになり、顧問税理士に相談したところ
「今回の改正を回避するためにそうしたとみなされる
から、この時期に役員を新たに増やすのは
認められない」と言われました。

まったくの素人なので、顧問税理士のいう
「認められない」がなんだか納得できませんし、
社内でもどのように説明したらいいのか頭を
抱えています。
タイミング良く10%以上の株をもつ役員を
増やせて、規定からも除外される!と簡単に
考えていたんですが、税理士の言うことが本当
なら、仮に上記条件の役員が増えても
規定からは除外されないという解釈になるので
しょうか。詳しい方いらっしゃいましたら、どうか
教えてください。お願いします。

弊社は特殊同属会社に該当します。
18年度税制改正「役員報酬一部損金不参入規定」
にも当てはまってしまうのですが。

もともと、代表者とは親族でなく婚姻関係もない
社員の一人を新たに役員とする話が出ていたこと
もあり、この際11%以上の持株割合としようか
ということになり、顧問税理士に相談したところ
「今回の改正を回避するためにそうしたとみなされる
から、この時期に役員を新たに増やすのは
認められない」と言われました。

まったくの素人なので、顧問税理士のいう
「認められない」がなんだか納得できませんし、
社内でもどのように説明したらいいのか頭を
抱えています。
タイミング良く10%以上の株をもつ役員
増やせて、規定からも除外される!と簡単に
考えていたんですが、税理士の言うことが本当
なら、仮に上記条件の役員が増えても
規定からは除外されないという解釈になるので
しょうか。詳しい方いらっしゃいましたら、どうか
教えてください。お願いします。

この質問に回答
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1. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/25 11:23

monji

常連さん

編集

kamehenさん、おはようございます!
何度もお付き合いいただきありがとうございます。

これまで教えていただいた事を、整理しながらみんなで
考えてみました。書面等で事実を記しておくことも
大事ですが、実態に沿った的確な判断をするのが
もっと大切なのですね。税務調査などの場面でも
事実についてをしっかり説明できる状況でいて
さらに、その事実を証明できる書類等があれば
尚良いということですね。
うちは、「形さえそうしておけばどうにかなる」という
考えが強かった気がします。
書き出しでもしながらとにかく説明できるようにして、
もう一度顧問税理士と相談してみようと思います!

本当にいろいろ教えていただいてありがとうございました!

kamehenさん、おはようございます!
何度もお付き合いいただきありがとうございます。

これまで教えていただいた事を、整理しながらみんなで
考えてみました。書面等で事実を記しておくことも
大事ですが、実態に沿った的確な判断をするのが
もっと大切なのですね。税務調査などの場面でも
事実についてをしっかり説明できる状況でいて
さらに、その事実を証明できる書類等があれば
尚良いということですね。
うちは、「形さえそうしておけばどうにかなる」という
考えが強かった気がします。
書き出しでもしながらとにかく説明できるようにして、
もう一度顧問税理士と相談してみようと思います!

本当にいろいろ教えていただいてありがとうございました!

返信

2. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 17:03

かめへん

神の領域

編集

> 現在新規役員にと考えている社員は、その使用人兼務役員
> だった人より年齢も一回り上、経験年数、資格等も上、
> 会社も安定し、役員退職金の話も進んでいるため
> 常勤役員として話を進めていたのですが、非常勤役員を
> おいた経緯を説明する際、もともといたのが使用人兼務役員
> だったとなると、状況はまた違いますよね。

なるほど、新規役員になられる予定の方はそういう方だったのですね。
であれば、むしろ当初から役員に値する仕事をしていたけど、とりあえず1年間おいてから、今回、登記の上でも役員になった、というような説明ができれば、なお良さそうですね。
もちろん、実態が伴っている事が前提ですが。
(名前だけ役員の方との説明の兼ね合いも考えなければ、とは思います、それとあまりに実質役員である事を強調し過ぎても、もしその方に賞与を支給している場合は問題になり兼ねないとは思いますが)

使用人兼務役員の方については、科目は役員報酬を使用していなくても、登記上は取締役になっていて、役員としての仕事もされていた状態であれば、それほど気にされなくても大丈夫とは思います。

> 現在新規役員にと考えている社員は、その使用人兼務役員
> だった人より年齢も一回り上、経験年数、資格等も上、
> 会社も安定し、役員退職金の話も進んでいるため
> 常勤役員として話を進めていたのですが、非常勤役員
> おいた経緯を説明する際、もともといたのが使用人兼務役員
> だったとなると、状況はまた違いますよね。

なるほど、新規役員になられる予定の方はそういう方だったのですね。
であれば、むしろ当初から役員に値する仕事をしていたけど、とりあえず1年間おいてから、今回、登記の上でも役員になった、というような説明ができれば、なお良さそうですね。
もちろん、実態が伴っている事が前提ですが。
(名前だけ役員の方との説明の兼ね合いも考えなければ、とは思います、それとあまりに実質役員である事を強調し過ぎても、もしその方に賞与を支給している場合は問題になり兼ねないとは思いますが)

使用人兼務役員の方については、科目は役員報酬を使用していなくても、登記上は取締役になっていて、役員としての仕事もされていた状態であれば、それほど気にされなくても大丈夫とは思います。

返信

3. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 16:32

monji

常連さん

編集

kamehenさん、社長と一緒に拝見しました。
ありがとうございます。

まずは申告時、自社で判断するものだったのですね。
頭から「それは認められない」の一点張りで、詳しい
説明もなかったものですから、先に税務署などの機関
による調査があるのか...?と想像していました。
本当に聞いてみて良かったです!

非常勤役員の方には報酬は支払っていません。
ただ、大きな間違いをしていました。当初いた役員は
常勤役員ではなく、使用人兼務役員でした。
法人成りしたばかりで、会社の流れも見えなかったため
雇用保険はかけていたいという本人の希望があり
役員報酬ではなく給与として支払っていたそうです。
現在新規役員にと考えている社員は、その使用人兼務役員
だった人より年齢も一回り上、経験年数、資格等も上、
会社も安定し、役員退職金の話も進んでいるため
常勤役員として話を進めていたのですが、非常勤役員を
おいた経緯を説明する際、もともといたのが使用人兼務役員
だったとなると、状況はまた違いますよね。沢山アドバイス
いただいた後で誤りに気づき申し訳ありません。

顧問税理士さんに関しては、普段から限りなく白に近い
ことでない限り、ほとんどうちの意見は聞いてもらえません。
なので、今回のような場合も、税務調査のことを考えて
あえて突っ込まれるような事をしたくないという事だと思います。
高い高い報酬を払っているんですけどね。

大変長くなってしまいましたが、役員報酬損金不参入規定
については、kamehenさんのおかげで、社長共々(社員一同)
とても理解を深めることができました。
本当にありがとうございます。感謝いたします。

kamehenさん、社長と一緒に拝見しました。
ありがとうございます。

まずは申告時、自社で判断するものだったのですね。
頭から「それは認められない」の一点張りで、詳しい
説明もなかったものですから、先に税務署などの機関
による調査があるのか...?と想像していました。
本当に聞いてみて良かったです!

非常勤役員の方には報酬は支払っていません。
ただ、大きな間違いをしていました。当初いた役員
常勤役員ではなく、使用人兼務役員でした。
法人成りしたばかりで、会社の流れも見えなかったため
雇用保険はかけていたいという本人の希望があり
役員報酬ではなく給与として支払っていたそうです。
現在新規役員にと考えている社員は、その使用人兼務役員
だった人より年齢も一回り上、経験年数、資格等も上、
会社も安定し、役員退職金の話も進んでいるため
常勤役員として話を進めていたのですが、非常勤役員
おいた経緯を説明する際、もともといたのが使用人兼務役員
だったとなると、状況はまた違いますよね。沢山アドバイス
いただいた後で誤りに気づき申し訳ありません。

顧問税理士さんに関しては、普段から限りなく白に近い
ことでない限り、ほとんどうちの意見は聞いてもらえません。
なので、今回のような場合も、税務調査のことを考えて
あえて突っ込まれるような事をしたくないという事だと思います。
高い高い報酬を払っているんですけどね。

大変長くなってしまいましたが、役員報酬損金不参入規定
については、kamehenさんのおかげで、社長共々(社員一同)
とても理解を深めることができました。
本当にありがとうございます。感謝いたします。

返信

4. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 15:08

かめへん

神の領域

編集

> 今回、社員を常勤役員にすることについて、
> 仮に「認められない」という結果になる場合
> これは登記自体が認められないという解釈で
> 合っていますか?また、今回に限らず、同状況
> のもとでは、この先永遠に認められないという事に
> なるのでしょうか?

いえいえ、税法で登記の部分まで動かす事はできません。
私は認められるべきものとは思いますが、仮に「認められない」として、役員になった事実は事実として、その原因が、改正に対応してされたものであれば、損金不算入の対象外とはしない、というだけの事ですので、役員になった事実は曲げられないと思います。
(ただ、税法上は、実質的に役員でない、と判断される可能性はありますが、他で影響はないと思います)

> そもそもこの規定から除外されるかどうかは
> いつ、誰が、どんな形で判断するのですか?

まず申告する時点で、損金不算入の対象とするか、それともそのまま損金算入でいくかを判断する事となります。
仮に、損金算入でされたとして、税務調査になった際に、損金不算入の対象になるのでは、とチェックが入る可能性があり、その際にきちんと説明ができれば問題ない事となります。
ひょっとして、税理士さんは、単にその場面を避けたいだけなのか、十分に理解していないだけなのか、良くわかりませんが。

できれば説明する際に、客観的に証明できるものがあれば、なお良いとは思いますが。
例えば、その社員を役員にする前提で募集した事がわかる書類とか、その旨の覚書とか。
(もちろん、無理に後から作るものではありませんが)
それ以外では、非常勤役員として名前だけの役員をおいた状況説明ができるようにしておく、という感じですね。
(その非常勤役員の方には、報酬は出されていないのですよね?)

> 今回、社員を常勤役員にすることについて、
> 仮に「認められない」という結果になる場合
> これは登記自体が認められないという解釈で
> 合っていますか?また、今回に限らず、同状況
> のもとでは、この先永遠に認められないという事に
> なるのでしょうか?

いえいえ、税法で登記の部分まで動かす事はできません。
私は認められるべきものとは思いますが、仮に「認められない」として、役員になった事実は事実として、その原因が、改正に対応してされたものであれば、損金不算入の対象外とはしない、というだけの事ですので、役員になった事実は曲げられないと思います。
(ただ、税法上は、実質的に役員でない、と判断される可能性はありますが、他で影響はないと思います)

> そもそもこの規定から除外されるかどうかは
> いつ、誰が、どんな形で判断するのですか?

まず申告する時点で、損金不算入の対象とするか、それともそのまま損金算入でいくかを判断する事となります。
仮に、損金算入でされたとして、税務調査になった際に、損金不算入の対象になるのでは、とチェックが入る可能性があり、その際にきちんと説明ができれば問題ない事となります。
ひょっとして、税理士さんは、単にその場面を避けたいだけなのか、十分に理解していないだけなのか、良くわかりませんが。

できれば説明する際に、客観的に証明できるものがあれば、なお良いとは思いますが。
例えば、その社員を役員にする前提で募集した事がわかる書類とか、その旨の覚書とか。
(もちろん、無理に後から作るものではありませんが)
それ以外では、非常勤役員として名前だけの役員をおいた状況説明ができるようにしておく、という感じですね。
(その非常勤役員の方には、報酬は出されていないのですよね?)

返信

5. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 14:43

monji

常連さん

編集

kamehenさん、ありがとうございます!
なるほど!だんだんと頭の中で繋がってきました!
そこであらたな疑問が(泣)...
本当に申し訳ありません。ただ今上司を
横におきながらの質問なんですが...

今回、社員を常勤役員にすることについて、
仮に「認められない」という結果になる場合
これは登記自体が認められないという解釈で
合っていますか?また、今回に限らず、同状況
のもとでは、この先永遠に認められないという事に
なるのでしょうか?そして極めつけなんですが、
そもそもこの規定から除外されるかどうかは
いつ、誰が、どんな形で判断するのですか?
本当にしょうもない質問だと呆れてらっしゃるかも
しれません。ド素人の私達に、どうか教えてください。

kamehenさん、ありがとうございます!
なるほど!だんだんと頭の中で繋がってきました!
そこであらたな疑問が(泣)...
本当に申し訳ありません。ただ今上司を
横におきながらの質問なんですが...

今回、社員を常勤役員にすることについて、
仮に「認められない」という結果になる場合
これは登記自体が認められないという解釈で
合っていますか?また、今回に限らず、同状況
のもとでは、この先永遠に認められないという事に
なるのでしょうか?そして極めつけなんですが、
そもそもこの規定から除外されるかどうかは
いつ、誰が、どんな形で判断するのですか?
本当にしょうもない質問だと呆れてらっしゃるかも
しれません。ド素人の私達に、どうか教えてください。

返信

6. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 14:03

かめへん

神の領域

編集

まず、過半数を業務主宰役員関連者が占めている事が損金不算入の前提条件となっているので、常勤役員2名の内、1名が業務主宰役員であれば、過半数とはなりませんので、OKです。
50%以上となっていれば話は別ですが、過半数ですので。

書かれている内容を読んだ限りでは、実態としてそういう事実があったのであれば認められるべきもののように思います。
ただ、なぜこのタイミングで、と突っ込まれる可能性はありますが、それも説明できれば問題ないものと思います。
そちらが認められれば、出資金の割合に関わらず、損金不算入の対象とはならない事になりますので。
(ただ、出資金の方は、その方だけで増資する場合は、別で贈与税の問題も出てくる可能性がありますが)

逆に言えば、役員になる事に関して説明がつくのであれば、増資する必要はないというか、かえって勘ぐられる気もします。
(今回の改正に関係なく、そういう予定があったのであれば良いですが。)

まず、過半数を業務主宰役員関連者が占めている事が損金不算入の前提条件となっているので、常勤役員2名の内、1名が業務主宰役員であれば、過半数とはなりませんので、OKです。
50%以上となっていれば話は別ですが、過半数ですので。

書かれている内容を読んだ限りでは、実態としてそういう事実があったのであれば認められるべきもののように思います。
ただ、なぜこのタイミングで、と突っ込まれる可能性はありますが、それも説明できれば問題ないものと思います。
そちらが認められれば、出資金の割合に関わらず、損金不算入の対象とはならない事になりますので。
(ただ、出資金の方は、その方だけで増資する場合は、別で贈与税の問題も出てくる可能性がありますが)

逆に言えば、役員になる事に関して説明がつくのであれば、増資する必要はないというか、かえって勘ぐられる気もします。
(今回の改正に関係なく、そういう予定があったのであれば良いですが。)

返信

7. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 13:48

monji

常連さん

編集

自分で書いて読み返して気づきました。
うちは現在常勤役員1名だから、仮に
もう一人常勤役員が増えたとしても
過半数に満たないですよね。
ちゃんと考えないで投稿してすみませんでした。

自分で書いて読み返して気づきました。
うちは現在常勤役員1名だから、仮に
もう一人常勤役員が増えたとしても
過半数に満たないですよね。
ちゃんと考えないで投稿してすみませんでした。

返信

8. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 13:07

monji

常連さん

編集

kamehenさん、いつもありがとうございます。

「それと、過半数の常勤役員と、株の10%超については、
一体となっている訳ではないので、両方揃わなくても良く、
いずれか一方のみで、認められるものです。」
と説明くださったところで気になったのですが、弊社が
法人成りした当時、常勤役員は2名おりました。
(出資は100パーセントオーナーによるものです。)
1年前、このオーナーではない役員が退職したため
非常勤役員として名前だけの役員をおきました。
同時期、一人入社した人がいるのですが、入社当時から
1年くらい様子を見て、役員に...という話になっていたんです。
それで1年が経過した今、いよいよその人を役員に...
という、上で書いた流れの通りです。顧問税理士はこの
流れも知っているのですが、やはりこの場合でも
認められないのでしょうか。また、11%云々の持株に
ついても、現在の出資金の中での遣り繰りではなく、
あらたに10%以上の額を増資するという予定だった
のですが、それは経済的合理性という点とは無関係
となるのでしょうか。お忙しい中本当に申し訳ないのですが
再度社内で検討するために、どうかよろしくお願い致します。

はっ今気づきました。長文申し訳ありません!

kamehenさん、いつもありがとうございます。

「それと、過半数の常勤役員と、株の10%超については、
一体となっている訳ではないので、両方揃わなくても良く、
いずれか一方のみで、認められるものです。」
と説明くださったところで気になったのですが、弊社が
法人成りした当時、常勤役員は2名おりました。
(出資は100パーセントオーナーによるものです。)
1年前、このオーナーではない役員が退職したため
非常勤役員として名前だけの役員をおきました。
同時期、一人入社した人がいるのですが、入社当時から
1年くらい様子を見て、役員に...という話になっていたんです。
それで1年が経過した今、いよいよその人を役員に...
という、上で書いた流れの通りです。顧問税理士はこの
流れも知っているのですが、やはりこの場合でも
認められないのでしょうか。また、11%云々の持株に
ついても、現在の出資金の中での遣り繰りではなく、
あらたに10%以上の額を増資するという予定だった
のですが、それは経済的合理性という点とは無関係
となるのでしょうか。お忙しい中本当に申し訳ないのですが
再度社内で検討するために、どうかよろしくお願い致します。

はっ今気づきました。長文申し訳ありません!

返信

9. Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 12:28

かめへん

神の領域

編集

たぶん、この記事をご覧になられて言われているものと思います。
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060522_01.htm

要するに、このタイミングで株を異動すれば、よほどの経済的合理性等の理由がない限りは、課税逃れと受け取られてしまう、という事かと思います。
しかし、急に決まった改正の訳で、このタイミングでするしかない訳で、頭が痛いところですね。
もちろん、経済的合理性等のきちんとした理由付けがあれば認められるべきものではありますが。

それと、過半数の常勤役員と、株の10%超については、一体となっている訳ではないので、両方揃わなくても良く、いずれか一方のみで、認められるものです。
(もちろん、経済的合理性等の理由がある事が大前提となりますが。)

どちらかというと、役員になる方が説明はしやすい気はしますが。
もちろん理由と共に、実態が伴う事が大前提ですが。

たぶん、この記事をご覧になられて言われているものと思います。
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060522_01.htm

要するに、このタイミングで株を異動すれば、よほどの経済的合理性等の理由がない限りは、課税逃れと受け取られてしまう、という事かと思います。
しかし、急に決まった改正の訳で、このタイミングでするしかない訳で、頭が痛いところですね。
もちろん、経済的合理性等のきちんとした理由付けがあれば認められるべきものではありますが。

それと、過半数の常勤役員と、株の10%超については、一体となっている訳ではないので、両方揃わなくても良く、いずれか一方のみで、認められるものです。
(もちろん、経済的合理性等の理由がある事が大前提となりますが。)

どちらかというと、役員になる方が説明はしやすい気はしますが。
もちろん理由と共に、実態が伴う事が大前提ですが。

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