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資産購入時の値引きの仕訳について

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資産購入時の値引きの仕訳について

2006/08/24 01:44

katsu515

おはつ

回答数:4

編集

初めて投稿します。

1台25万円のパソコンを2台購入してのですが、
そのときクーポンの割引を使って10万円値引きして
もらいました。
さて、この場合以下の仕訳であっているのでしょうか?

工具器具備品 50万円 / 現預金 40万円
            / 雑収入 10万円


以上ですが、どなたかご教授よろしくお願いします。

初めて投稿します。

1台25万円のパソコンを2台購入してのですが、
そのときクーポンの割引を使って10万円値引きして
もらいました。
さて、この場合以下の仕訳であっているのでしょうか?

工具器具備品 50万円 / 現預金 40万円
            / 雑収入 10万円


以上ですが、どなたかご教授よろしくお願いします。

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1. Re: 資産購入時の値引きの仕訳について

2006/08/27 01:57

katsu515

おはつ

編集

丁寧なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

丁寧なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

返信

2. Re: 資産購入時の値引きの仕訳について

2006/08/25 14:52

takapon

すごい常連さん

編集

例えば、10万円以上するものを、値引きで10万円未満で
購入した場合、「消耗品」に計上して構わないですか?

消耗品費でかまわないと思います。

もともと値引きは仕入れ価格からマイナスするものです。
逆に言えば雑収入であげることがおかしいものです。
似たものとして割引は収入で処理しますので違いを調べてみると納得できると思います。

値引きでは値引き後の購入金額が仕入れ金額という考え方、割引が雑収入になるのはそれが受取利息相当分としての性質を持つ為です。

例えば、10万円以上するものを、値引きで10万円未満で
購入した場合、「消耗品」に計上して構わないですか?

消耗品費でかまわないと思います。

もともと値引きは仕入れ価格からマイナスするものです。
逆に言えば雑収入であげることがおかしいものです。
似たものとして割引は収入で処理しますので違いを調べてみると納得できると思います。

値引きでは値引き後の購入金額が仕入れ金額という考え方、割引が雑収入になるのはそれが受取利息相当分としての性質を持つ為です。

返信

3. Re: 資産購入時の値引きの仕訳について

2006/08/25 14:42

katsu515

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。

>よって値引後の実際購入価格で固定資産を計上されるとよいと思います。

なるほど、そちらの方が簡便でいいので、そのように処理します。

あと、資産購入時の値引きに関して、もう一つ疑問があります。
例えば、10万円以上するものを、値引きで10万円未満で
購入した場合、「消耗品」に計上して構わないですか?

値引きがなければ、10万円以上のモノとして資産で
計上する必要があったので、ふと疑問に思いました。

どなたかご教示お願いします。

ご回答ありがとうございます。

>よって値引後の実際購入価格で固定資産を計上されるとよいと思います。

なるほど、そちらの方が簡便でいいので、そのように処理します。

あと、資産購入時の値引きに関して、もう一つ疑問があります。
例えば、10万円以上するものを、値引きで10万円未満で
購入した場合、「消耗品」に計上して構わないですか?

値引きがなければ、10万円以上のモノとして資産で
計上する必要があったので、ふと疑問に思いました。

どなたかご教示お願いします。

返信

4. Re: 資産購入時の値引きの仕訳について

2006/08/24 03:15

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

最も単純な方法としては、値引後の実際購入価格で資産計上することです。

 工具器具備品 40万円 / 現預金 40万円

とされてはいかがでしょうか。
このほうが固定資産の取得原価が小さくてすみますので、雑収入を計上する必要がありません。

ということは、余計な収益(雑収入)に対して法人税・住民税・事業税が課税されないですみますので、納税者有利です。
また、その工具器具備品に対して課税される固定資産税も取得原価が小さいほうが安くなります。

よって値引後の実際購入価格で固定資産を計上されるとよいと思います。

最も単純な方法としては、値引後の実際購入価格で資産計上することです。

 工具器具備品 40万円 / 現預金 40万円

とされてはいかがでしょうか。
このほうが固定資産の取得原価が小さくてすみますので、雑収入を計上する必要がありません。

ということは、余計な収益(雑収入)に対して法人税・住民税事業税が課税されないですみますので、納税者有利です。
また、その工具器具備品に対して課税される固定資産税も取得原価が小さいほうが安くなります。

よって値引後の実際購入価格で固定資産を計上されるとよいと思います。

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