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自動車税 過誤納について

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自動車税 過誤納について

2006/07/27 17:38

2626

ちょい参加

回答数:3

編集

5月25日に下取りに出した自動車があり、ディーラーの指示により自動車税は納付しました。¥45,000です。

本日、過誤納通知書が届いたのですが、
正当額¥11,200引かれ¥33,800が受領金額になるようです。

¥45,000戻ってくるのではないのでしょうか??
計算方法もわからないので教えてください。

(明細)
過誤納金等の欄に
納付年月日180531 
納付済額45,000円 正当額11,200円 過誤納額33,800円

還付加算金の欄に
始期180615  終期180726 総日数42
差引日数42 基礎金額33,000円 算出金額155円 還付加算金0円

過誤納発生年月日欄 180614
支出決定・充当年月日 180726 と記載されています。

よろしくお願いいたします。

5月25日に下取りに出した自動車があり、ディーラーの指示により自動車税は納付しました。¥45,000です。

本日、過誤納通知書が届いたのですが、
正当額¥11,200引かれ¥33,800が受領金額になるようです。

¥45,000戻ってくるのではないのでしょうか??
計算方法もわからないので教えてください。

(明細)
過誤納金等の欄に
納付年月日180531 
納付済額45,000円 正当額11,200円 過誤納額33,800円

還付加算金の欄に
始期180615  終期180726 総日数42
差引日数42 基礎金額33,000円 算出金額155円 還付加算金0円

過誤納発生年月日欄 180614
支出決定・充当年月日 180726 と記載されています。

よろしくお願いいたします。

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1. Re:ありがとうございました

2006/07/28 11:24

2626

ちょい参加

編集

納得しました!
親切丁寧な返信、御二方どうもありがとうございました!!

納得しました!
親切丁寧な返信、御二方どうもありがとうございました!!

返信

2. Re: 自動車税 過誤納について

2006/07/28 09:26

DISKY

すごい常連さん

編集

こまかい数字を含めた解説はかるふーるさんがなさってますので、かなりはしょって書くと
本来45000円払う自動車税(1年分前払い)
廃車したので、廃車までの分が本来支払う金額(11200円)
=廃車から後の分は本来払わなくていい税金(33800円)
だからお返ししますねってことです。

自動車税45000円/CASH  45000円
といった感じで仕訳していたと思いますが、これを取り消す形で
いいと思います。
CASH  33800円/自動車税33800円
(決算をまたいだ場合は前期損益修正益になると思います)

こまかい数字を含めた解説はかるふーるさんがなさってますので、かなりはしょって書くと
本来45000円払う自動車税(1年分前払い)
廃車したので、廃車までの分が本来支払う金額(11200円)
=廃車から後の分は本来払わなくていい税金(33800円)
だからお返ししますねってことです。

自動車税45000円/CASH  45000円
といった感じで仕訳していたと思いますが、これを取り消す形で
いいと思います。
CASH  33800円/自動車税33800円
(決算をまたいだ場合は前期損益修正益になると思います)

返信

3. Re: 自動車税 過誤納について

2006/07/27 23:23

carrefour

常連さん

編集

自動車税は4月1日での所有者が納付します。そして翌年の3月までに廃車すると、月割り計算で還付されます。
廃車手続きは6月に行われたようですので、4月から6月の3ケ月の自動車税は
45,000×3÷12=11,200円(百円未満切捨て)
となりますので、
45,000−11,200=33,800円
が還付されます。

還付加算金の計算は、還付金の千円未満を切捨て基礎金額とします。現在は年4,1%と決められていますので、
33,000×4.1%×42日÷365日=155.68円
百円未満を切捨てたうえで、結果が千円未満のときは還付されませんので、還付加算金はありません。

のようになると思います。

自動車税は4月1日での所有者が納付します。そして翌年の3月までに廃車すると、月割り計算で還付されます。
廃車手続きは6月に行われたようですので、4月から6月の3ケ月の自動車税は
45,000×3÷12=11,200円(百円未満切捨て)
となりますので、
45,000−11,200=33,800円
が還付されます。

還付加算金の計算は、還付金の千円未満を切捨て基礎金額とします。現在は年4,1%と決められていますので、
33,000×4.1%×42日÷365日=155.68円
百円未満を切捨てたうえで、結果が千円未満のときは還付されませんので、還付加算金はありません。

のようになると思います。

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