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報酬の源泉税につきまして

質問 回答受付中

報酬の源泉税につきまして

2006/07/06 12:54

ちゃる

常連さん

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。
少し疑問に思ったので、質問させていただきます。

税理士や会計士へ顧問料を支払ったとき、『源泉税』も発生するかと思います。
この源泉税は、社会保険労務士さんへの顧問料では発生しないのでしょうか?

「こんな質問するなよ~」と言われてしまいそうですが、よろしくお願い致します。m(_ _)m

いつもお世話になっております。
少し疑問に思ったので、質問させていただきます。

税理士や会計士へ顧問料を支払ったとき、『源泉税』も発生するかと思います。
この源泉税は、社会保険労務士さんへの顧問料では発生しないのでしょうか?

「こんな質問するなよ~」と言われてしまいそうですが、よろしくお願い致します。m(_ _)m

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1件~7件 (全7件)
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1. Re: 報酬の源泉税につきまして

2006/07/10 14:26

ちゃる

常連さん

編集

kamehenさん、ありがとうございます。

とりあえず、安心しました。
そういうシステムもありということですね。

勉強になりました。
ありがとうございました。

※機種依存文字、気を付けます…(--;)

kamehenさん、ありがとうございます。

とりあえず、安心しました。
そういうシステムもありということですね。

勉強になりました。
ありがとうございました。

※機種依存文字、気を付けます…(--;)

返信

2. Re: 報酬の源泉税につきまして

2006/07/07 16:46

かめへん

神の領域

編集

> いろいろな届出やその『労務管理事務所』からの郵便物を確認しましたが、ゴム印などは『社会保険労務士(○○県社会保険労務士会)○○○○』しか記入されいていないのですが…。

という事は、社会保険労務士としては個人の事務所と思われます。

> ただ、顧問料の請求書は『(有)○○』になっています。
(カッコ付きの有限会社は、機種依存文字ですので、ネット上ではご使用されない方が良いですよ~)

あ~、なるほど、別法人を作っている所も結構あったりしますからね。

要するに、社会保険労務士の業務としての金額ではなく、それに付随する分について、別法人から請求されているのでは、と思います。
(税理士事務所が、別法人で記帳代行の会社を持っているようなものです)

ですから、社会保険労務士法上は、良いのかわかりませんが、それは置いておいて、社会保険労務士としてではなく、別法人からの請求に対する支払いであれば、源泉徴収の必要はない事となります。

> いろいろな届出やその『労務管理事務所』からの郵便物を確認しましたが、ゴム印などは『社会保険労務士(○○県社会保険労務士会)○○○○』しか記入されいていないのですが…。

という事は、社会保険労務士としては個人の事務所と思われます。

> ただ、顧問料の請求書は『(有)○○』になっています。
(カッコ付きの有限会社は、機種依存文字ですので、ネット上ではご使用されない方が良いですよ~)

あ~、なるほど、別法人を作っている所も結構あったりしますからね。

要するに、社会保険労務士の業務としての金額ではなく、それに付随する分について、別法人から請求されているのでは、と思います。
(税理士事務所が、別法人で記帳代行の会社を持っているようなものです)

ですから、社会保険労務士法上は、良いのかわかりませんが、それは置いておいて、社会保険労務士としてではなく、別法人からの請求に対する支払いであれば、源泉徴収の必要はない事となります。

返信

3. Re: 報酬の源泉税につきまして

2006/07/07 12:36

ちゃる

常連さん

編集

kamehenさん、ありがとうございます。

いろいろな届出やその『労務管理事務所』からの郵便物を確認しましたが、ゴム印などは『社会保険労務士(○○県社会保険労務士会)○○○○』しか記入されいていないのですが…。

ただ、顧問料の請求書は『㈲○○』になっています。

事務所には何名かいるらしく、弊社の担当者の名前がゴム印になっているわけではないのです。

これは確認した方が良いのでしょうか?
(不安になってきました…)

kamehenさん、ありがとうございます。

いろいろな届出やその『労務管理事務所』からの郵便物を確認しましたが、ゴム印などは『社会保険労務士(○○県社会保険労務士会)○○○○』しか記入されいていないのですが…。

ただ、顧問料の請求書は『㈲○○』になっています。

事務所には何名かいるらしく、弊社の担当者の名前がゴム印になっているわけではないのです。

これは確認した方が良いのでしょうか?
(不安になってきました…)

返信

4. Re: 報酬の源泉税につきまして

2006/07/07 00:33

かめへん

神の領域

編集

> 弊社の場合、『労務管理事務所』という法人なので、源泉税の心配はしなくよいのですね。

「社会保険労務士法人」という表示は間違いなく入ってますよね?
であれば良いのですが、『労務管理事務所』と名乗っていても個人でされている事務所も多数ありますので、きちんとご確認されるべきものとは思います。

> 弊社の場合、『労務管理事務所』という法人なので、源泉税の心配はしなくよいのですね。

社会保険労務士法人」という表示は間違いなく入ってますよね?
であれば良いのですが、『労務管理事務所』と名乗っていても個人でされている事務所も多数ありますので、きちんとご確認されるべきものとは思います。

返信

5. Re: 報酬の源泉税につきまして

2006/07/07 00:21

ちゃる

常連さん

編集

klalaさん、kamehenさん、ご回答ありがとうございました。

弊社の場合、『労務管理事務所』という法人なので、源泉税の心配はしなくよいのですね。

今までまったく頭になくて、会計士さんを依頼し始めたときに源泉税が発生していたので、「もしかして、社会保険労務士さんも源泉税が発生しないといけないのかな・・・」と思いドキドキしてました。

ありがとうございました。

klalaさん、kamehenさん、ご回答ありがとうございました。

弊社の場合、『労務管理事務所』という法人なので、源泉税の心配はしなくよいのですね。

今までまったく頭になくて、会計士さんを依頼し始めたときに源泉税が発生していたので、「もしかして、社会保険労務士さんも源泉税が発生しないといけないのかな・・・」と思いドキドキしてました。

ありがとうございました。

返信

6. Re: 報酬の源泉税につきまして

2006/07/06 13:21

かめへん

神の領域

編集

既に、klalaさんがお書きの通りですが、社会保険労務士についても税理士等と同様に、個人でされている場合は源泉徴収の対象となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

但し、社会保険労務士法人や、税理士法人等のような、法人の場合は源泉徴収の対象にはなりません。

既に、klalaさんがお書きの通りですが、社会保険労務士についても税理士等と同様に、個人でされている場合は源泉徴収の対象となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

但し、社会保険労務士法人や、税理士法人等のような、法人の場合は源泉徴収の対象にはなりません。

返信

7. Re: 報酬の源泉税につきまして

2006/07/06 13:14

klala

常連さん

編集

Tyarubouさん

こんにちは~。

社会保険労務士への支払いも個人であれば発生しますよ!

所得税法第204条第1項第2号で定められています。
↓ちょっと見にくいかもしれませんが・・・

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1004000000004000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Tyarubouさん

こんにちは~。

社会保険労務士への支払いも個人であれば発生しますよ!

所得税法第204条第1項第2号で定められています。
↓ちょっと見にくいかもしれませんが・・・

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1004000000004000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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