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弁護士報酬を法人の経費に?

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弁護士報酬を法人の経費に?

2006/06/01 12:20

おはつ

回答数:3

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すみません。皆様のご意見を下さい。

社長の個人的な案件で、民事トラブルが起きました。
現在トラブルが大きくなり、会社への嫌がらせが起こるところまで発展しております(会社宛の文書送付、電話等)。

弁護士さんに相談して案件解決を図るつもりなのですが、この際支払う弁護士報酬は、会社費用にできないでしょうか?

すみません。皆様のご意見を下さい。

社長の個人的な案件で、民事トラブルが起きました。
現在トラブルが大きくなり、会社への嫌がらせが起こるところまで発展しております(会社宛の文書送付、電話等)。

弁護士さんに相談して案件解決を図るつもりなのですが、この際支払う弁護士報酬は、会社費用にできないでしょうか?

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1. Re: 弁護士報酬を法人の経費に?

2006/06/02 09:15

おはつ

編集

kamahenさん、o_kさん、早速のお返事ありがとうございました。
やっぱりまずいんですよね。
ご意見を踏まえて、もう少し検討してみます。

kamahenさん、o_kさん、早速のお返事ありがとうございました。
やっぱりまずいんですよね。
ご意見を踏まえて、もう少し検討してみます。

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2. Re: 弁護士報酬を法人の経費に?

2006/06/02 01:29

おけ

さらにすごい常連さん

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個人的トラブルが発端ですから、
会社費用にするのもマズいですね。

切り離してという処理は、本当にしてしまったら、
社長の甘え過ぎですね。

個人的トラブルが発端ですから、
会社費用にするのもマズいですね。

切り離してという処理は、本当にしてしまったら、
社長の甘え過ぎですね。

返信

3. Re: 弁護士報酬を法人の経費に?

2006/06/01 13:35

かめへん

神の領域

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基本的には、社長の個人的な案件でしょうから、会社費用にしたとしても、社長に対する役員賞与扱いになるものと思います。
(社長個人への源泉徴収の対象になると共に、法人税法上も損金不算入)

会社に係る部分だけ切り離して依頼して、支払うのであれば、その部分は会社の費用となりそうな気もしますが、発端が社長の個人的な所から来ているものであれば、それでも内容によっては微妙な気はしますが。

基本的には、社長の個人的な案件でしょうから、会社費用にしたとしても、社長に対する役員賞与扱いになるものと思います。
(社長個人への源泉徴収の対象になると共に、法人税法上も損金不算入

会社に係る部分だけ切り離して依頼して、支払うのであれば、その部分は会社の費用となりそうな気もしますが、発端が社長の個人的な所から来ているものであれば、それでも内容によっては微妙な気はしますが。

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