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2. Re: 海外研修の費用について
2006/05/22 12:51
海外旅費規程により支給すれば、原則として給与として課税されないという意味で非課税です。
しかし、このような旅行の場合は、日程表により休日など観光に当てた部分があると個人負担と会社負担に区分する必要が出てきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_02.htm
もちろん消費税は、海外ですので課税されていません。
ガイド代、添乗員費用などは、旅費規程で支給するものではありませんから日程表・調査報告書などで確認することとなります。
(参考)
http://www.houko.com/00/01/S25/114.HTM
金額の参考に末尾の表をご覧ください。
http://www.bizocean.jp/operating/business_form/download/a042.html?PHPSESSID=20957dedca7342fed0af565d3aaddde1
旅費規程のサンプル
海外旅費規程により支給すれば、原則として給与として課税されないという意味で非課税です。
しかし、このような旅行の場合は、日程表により休日など観光に当てた部分があると個人負担と会社負担に区分する必要が出てきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_07_02.htm
もちろん消費税は、海外ですので課税されていません。
ガイド代、添乗員費用などは、旅費規程で支給するものではありませんから日程表・調査報告書などで確認することとなります。
(参考)
http://www.houko.com/00/01/S25/114.HTM
金額の参考に末尾の表をご覧ください。
http://www.bizocean.jp/operating/business_form/download/a042.html?PHPSESSID=20957dedca7342fed0af565d3aaddde1
旅費規程のサンプル
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3. Re: 海外研修の費用について
2006/05/22 12:29
交際費になるかどうかという問題と、消費税が課税されるかどうかという問題は、基本的に別々の話です。
私だったら、まあ、会計上・法人税法上は交際費にしておくのが無難じゃないかなと思います。
そして、科目を何費にしようとも、海外で生じた食事代などの費用については、日本の消費税が課税されない(課税できない)ので、課税仕入れにはなりません。
また、日本と海外間での国際航空運賃についても消費税は課税されていませんので、科目のいかんにかかわらず、課税仕入れにはなりません。
交際費になるかどうかという問題と、消費税が課税されるかどうかという問題は、基本的に別々の話です。
私だったら、まあ、会計上・法人税法上は交際費にしておくのが無難じゃないかなと思います。
そして、科目を何費にしようとも、海外で生じた食事代などの費用については、日本の消費税が課税されない(課税できない)ので、課税仕入れにはなりません。
また、日本と海外間での国際航空運賃についても消費税は課税されていませんので、科目のいかんにかかわらず、課税仕入れにはなりません。
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