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H18年度税制改正

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H18年度税制改正

2006/05/19 00:06

poron

おはつ

回答数:2

編集

こんばんは。
H18年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入が年間合計300万円までとし、300万円を超える部分に係る減価償却資産強制追込は対象から除外した上適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長されます。とありますが、H18年7月決算だった場合、H18年3月までは30万未満全額損金になりH18年4月〜7月までの分は取得価格
合計300万未満だったら損金参入してよいということなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

こんばんは。
H18年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入が年間合計300万円までとし、300万円を超える部分に係る減価償却資産強制追込は対象から除外した上適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長されます。とありますが、H18年7月決算だった場合、H18年3月までは30万未満全額損金になりH18年4月〜7月までの分は取得価格
合計300万未満だったら損金参入してよいということなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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1. Re: H18年度税制改正

2006/05/19 12:35

Hiro3

常連さん

編集

300万円は、月数按分することになると思います。

したがって、H18年7月決算の事業年度は、4ヶ月が対象となりますから100万円が限度額となるものと思われます。

300万円は、月数按分することになると思います。

したがって、H18年7月決算の事業年度は、4ヶ月が対象となりますから100万円が限度額となるものと思われます。

返信

2. Re: H18年度税制改正

2006/05/19 11:14

DISKY

すごい常連さん

編集

それで大丈夫だと思います。
が、今期4月〜7月で上限の300万円まで使い切ってしまうと、翌期8月〜12月に取得したものは損金計上できなくなると思いますので、その辺は注意が必要だと思います。

平成18年3月までは30万円未満のものであれば無制限に損金計上できましたが、平成18年4月以降は年間300万円の上限がつきますよ、という解釈でいいと思います。もちろん取得原価が30万円以上のものもダメだと思います。

参考:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/index.htm

それで大丈夫だと思います。
が、今期4月〜7月で上限の300万円まで使い切ってしまうと、翌期8月〜12月に取得したものは損金計上できなくなると思いますので、その辺は注意が必要だと思います。

平成18年3月までは30万円未満のものであれば無制限に損金計上できましたが、平成18年4月以降は年間300万円の上限がつきますよ、という解釈でいいと思います。もちろん取得原価が30万円以上のものもダメだと思います。

参考:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/index.htm

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