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4. Re: 絵画だけど消耗品費???
2006/05/10 15:37
5. Re: 絵画だけど消耗品費???
2006/05/10 15:30
複製で号2万円未満で金額が16,800円なら消耗品で問題ないと思います。
下記参照
美術年鑑等に登載されている作者の制作した書画・彫刻・工芸品等は原則として書画骨とうに該当し、時の経過によりその価値が減少すると認められないため、減価償却することはできません。
しかし、複製のようなものや、書画骨とうに該当するかどうか明らかでない場合には、絵画の場合、その号当たりの取得価額が2万円未満であれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。
質問の場合、号当たりの取得価額が2万円未満ですので、美術年鑑等に登載されている作者の作品でない限り、減価償却資産として取り扱うことができると思います。
複製で号2万円未満で金額が16,800円なら消耗品で問題ないと思います。
下記参照
美術年鑑等に登載されている作者の制作した書画・彫刻・工芸品等は原則として書画骨とうに該当し、時の経過によりその価値が減少すると認められないため、減価償却することはできません。
しかし、複製のようなものや、書画骨とうに該当するかどうか明らかでない場合には、絵画の場合、その号当たりの取得価額が2万円未満であれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。
質問の場合、号当たりの取得価額が2万円未満ですので、美術年鑑等に登載されている作者の作品でない限り、減価償却資産として取り扱うことができると思います。
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6. Re: 絵画だけど消耗品費???
2006/05/10 15:29
結論からいえば消耗品費でよいです。
原則、書画骨董のたぐいは非償却資産です。
ここでいう書画骨董とは、古美術品とか歴史的に価値があるようなものや、絵では年鑑に載っているようなものを指しますので、フツーの絵は減価償却資産となります。
あとは通常の減価償却資産の判定と同じですが、「20万円」の基準が、絵の場合は「1号当たり2万円」になります。
1号はハガキくらいの大きさでしょうか。
ただ、それは絵画としては立派な「無名の画家」レベルの話で、そこらの雑貨屋で買えるようなものなら文房具と同じような扱いで考えていいと思いますよ。
結論からいえば消耗品費でよいです。
原則、書画骨董のたぐいは非償却資産です。
ここでいう書画骨董とは、古美術品とか歴史的に価値があるようなものや、絵では年鑑に載っているようなものを指しますので、フツーの絵は減価償却資産となります。
あとは通常の減価償却資産の判定と同じですが、「20万円」の基準が、絵の場合は「1号当たり2万円」になります。
1号はハガキくらいの大きさでしょうか。
ただ、それは絵画としては立派な「無名の画家」レベルの話で、そこらの雑貨屋で買えるようなものなら文房具と同じような扱いで考えていいと思いますよ。
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7. Re: 絵画だけど消耗品費???
2006/05/10 15:24
金額もそう大きくないので、少額減価償却資産としての消耗品費計上で
問題ないと思いますよ。
(過去に↓のような詳細な解説もありました。)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=5413&forum=1&post_id=21136#21136
うちのとこなんか犬や金魚も消耗品費扱いです:-o
金額もそう大きくないので、少額減価償却資産としての消耗品費計上で
問題ないと思いますよ。
(過去に↓のような詳細な解説もありました。)
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=5413&forum=1&post_id=21136#21136
うちのとこなんか犬や金魚も消耗品費扱いです:-o
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