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債務免除益の処理実務

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債務免除益の処理実務

2006/05/09 17:53

小桃

すごい常連さん

回答数:2

編集

過年度において、未払いになっている役員報酬の一部を債務免除していただくことになりました。

この債務免除益について教えてください。調べたところ仕訳は

1) 未払金 **** / 雑収入 ***
         / 預り金 ***

2) 未払金 **** / 債務免除益 ***
         / 預り金 ***

と、上記のように使用する科目が「雑収入」か「債務免除益」の2パターンがあるようです。
雑収入は、営業外収益区分。債務免除益は、特別損益区分。に表記されると思うのですが、決算書上このどちらに表記されていても何ら問題はないのでしょうか?

また、メリット&デメリットは何になるのでしょうか?ちなみに、このときの課税区分は「対象外」でよいのでしょうか?

あと、もう一点。

債務免除益を計上した場合は、決算時に申告書上で注意する点はありますか?

法人税法上、所得として加算するとか?その場合は、別表のどこに記載するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

過年度において、未払いになっている役員報酬の一部を債務免除していただくことになりました。

この債務免除益について教えてください。調べたところ仕訳

1) 未払金 **** / 雑収入 ***
         / 預り金 ***

2) 未払金 **** / 債務免除益 ***
         / 預り金 ***

と、上記のように使用する科目が「雑収入」か「債務免除益」の2パターンがあるようです。
雑収入は、営業外収益区分。債務免除益は、特別損益区分。に表記されると思うのですが、決算書上このどちらに表記されていても何ら問題はないのでしょうか?

また、メリット&デメリットは何になるのでしょうか?ちなみに、このときの課税区分は「対象外」でよいのでしょうか?

あと、もう一点。

債務免除益を計上した場合は、決算時に申告書上で注意する点はありますか?

法人税法上、所得として加算するとか?その場合は、別表のどこに記載するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 債務免除益の処理実務

2006/05/10 10:01

小桃

すごい常連さん

編集

TOKUJINさん 返信ありがとうございます。

>最終的な利益が変わるわけではないので、体裁の問題ですね。
言い換えると、経常利益に影響させるかどうか。どっちがより適切な業績を表示しているといえるか。

なるほどぉ。 :roll:

とすると、雑収入で処理するのより「債務免除益」という特別利益を立てたほうが、適切ということですね。

では、「債務免除益」で処理をして、源泉徴収所得税を徴収します。

ご丁寧な回答に感謝しております。本当にありがとうございました。



TOKUJINさん 返信ありがとうございます。

>最終的な利益が変わるわけではないので、体裁の問題ですね。
言い換えると、経常利益に影響させるかどうか。どっちがより適切な業績を表示しているといえるか。

なるほどぉ。 :roll:

とすると、雑収入で処理するのより「債務免除益」という特別利益を立てたほうが、適切ということですね。

では、「債務免除益」で処理をして、源泉徴収所得税を徴収します。

ご丁寧な回答に感謝しております。本当にありがとうございました。



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2. Re: 債務免除益の処理実務

2006/05/09 20:51

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

雑収入はないと思います。
文字通り債務免除益ですからね。
一方で、特別損益というからには、これも文字通り「特別」か?という見方もできます。
額が小さくてたまにあることなら雑収入もありでしょうけど、やはり特別利益でしょう。

最終的な利益が変わるわけではないので、体裁の問題ですね。
言い換えると、経常利益に影響させるかどうか。どっちがより適切な業績を表示しているといえるか。

税務上は、会計上収益に入っているのだから、自動的に益金になっており、特に調整は不要です。
消費税は不課税ですが、仕訳に預り金があるとおり源泉税は免除になりませんので注意してください。

その報酬返上が、「会社の整理、業績不振などの事情で、取締役会などの決議に基づいてその全部または大部分が支払われないことになった」、「支払われないことになった金額が合理的基準により計算されている」(役員全員に対して)、などの要件を満たす場合には、債務免除益を益金に算入しなくても良いとされています。
損失の穴埋めのために報酬を返上したのにそれに課税されたら意味がない、という主旨なのですが、当然それなりの要件があり安易に語れることではないので、顧問税理士等に確認してください。

雑収入はないと思います。
文字通り債務免除益ですからね。
一方で、特別損益というからには、これも文字通り「特別」か?という見方もできます。
額が小さくてたまにあることなら雑収入もありでしょうけど、やはり特別利益でしょう。

最終的な利益が変わるわけではないので、体裁の問題ですね。
言い換えると、経常利益に影響させるかどうか。どっちがより適切な業績を表示しているといえるか。

税務上は、会計上収益に入っているのだから、自動的に益金になっており、特に調整は不要です。
消費税は不課税ですが、仕訳に預り金があるとおり源泉税は免除になりませんので注意してください。

その報酬返上が、「会社の整理、業績不振などの事情で、取締役会などの決議に基づいてその全部または大部分が支払われないことになった」、「支払われないことになった金額が合理的基準により計算されている」(役員全員に対して)、などの要件を満たす場合には、債務免除益を益金に算入しなくても良いとされています。
損失の穴埋めのために報酬を返上したのにそれに課税されたら意味がない、という主旨なのですが、当然それなりの要件があり安易に語れることではないので、顧問税理士等に確認してください。

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