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中古車両の取得

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中古車両の取得

2006/04/01 14:36

GENCHAN

おはつ

回答数:2

編集

毎度お世話になっております。
現在とある関係会社の経理に携わっております。

その会社は17年4月に新設された会社なのですが、実態は元々の会社の、イチ営業所という位置づけでした。それが会社の方針で営業所閉鎖という事態になり、社員が新会社を作った、という状況です。

したがって事務所は賃貸なので関係ないのですが、備品(少額)や車両については、元々の会社から新会社が簿価で購入しました。この場合って、やはり車両に関して中古の減価償却を適用しないとダメですよね?ちなみに2年間で。もう償却も終わってるんだけど。新会社としては、できるだけしたくない、というのが本音です。ご教授願います。

毎度お世話になっております。
現在とある関係会社の経理に携わっております。

その会社は17年4月に新設された会社なのですが、実態は元々の会社の、イチ営業所という位置づけでした。それが会社の方針で営業所閉鎖という事態になり、社員が新会社を作った、という状況です。

したがって事務所は賃貸なので関係ないのですが、備品(少額)や車両については、元々の会社から新会社が簿価で購入しました。この場合って、やはり車両に関して中古の減価償却を適用しないとダメですよね?ちなみに2年間で。もう償却も終わってるんだけど。新会社としては、できるだけしたくない、というのが本音です。ご教授願います。

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1. Re: 中古車両の取得

2006/04/03 17:36

GENCHAN

おはつ

編集

sika-sika さん、ありがとうございました。

車両は複数台あるのですが、中には10万円未満のものもあります。うっかりしてました!それらについては費用処理したいと思います。どうもありがとうございました!!

sika-sika さん、ありがとうございました。

車両は複数台あるのですが、中には10万円未満のものもあります。うっかりしてました!それらについては費用処理したいと思います。どうもありがとうございました!!

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2. Re: 中古車両の取得

2006/04/01 20:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

元々の会社で償却が終わっていたとしても、それは元々の会社での話ですから、新会社では新規に中古の固定資産を取得したものとして経理しなければなりません。

新会社側の取価価額(今回の事例では、元々の会社の簿価)が10万円未満でしたら、固定資産(車両運搬具)に計上せず、全額を消耗品費などの費用処理でOKです。

10万円以上20万円未満の場合は、通常の固定資産とするか一括償却資産とするか、どちらかを選択することになります。
20万円以上の場合は、通常の固定資産とするしかありません。

(資本金1億円以下で青色申告者の場合、30万円未満のものについてはその事業年度の費用にできるというのもありましたが、これは平成18年3月で終わりになったような記憶があります。)

中古資産であれば、ご存知のように、耐用年数の全部を経過している場合は、
 通常の耐用年数×20%(1年未満の端数切捨)
が中古資産の耐用年数になります。
もしもその計算の結果が2年未満のときは耐用年数2年で償却しなければなりません。

耐用年数が1年未満のものは固定資産とせずに、取得した事業年度で全額費用(損金)にできるという規定はありますが、これは新品の場合ですので、中古資産の耐用年数を計算する過程で1年になったからといって、この規定を適用することはできません。
(中古資産の見積り耐用年数の計算結果は、最短でも2年。)

元々の会社で償却が終わっていたとしても、それは元々の会社での話ですから、新会社では新規に中古の固定資産を取得したものとして経理しなければなりません。

新会社側の取価価額(今回の事例では、元々の会社の簿価)が10万円未満でしたら、固定資産(車両運搬具)に計上せず、全額を消耗品費などの費用処理でOKです。

10万円以上20万円未満の場合は、通常の固定資産とするか一括償却資産とするか、どちらかを選択することになります。
20万円以上の場合は、通常の固定資産とするしかありません。

(資本金1億円以下で青色申告者の場合、30万円未満のものについてはその事業年度の費用にできるというのもありましたが、これは平成18年3月で終わりになったような記憶があります。)

中古資産であれば、ご存知のように、耐用年数の全部を経過している場合は、
 通常の耐用年数×20%(1年未満の端数切捨)
が中古資産の耐用年数になります。
もしもその計算の結果が2年未満のときは耐用年数2年で償却しなければなりません。

耐用年数が1年未満のものは固定資産とせずに、取得した事業年度で全額費用(損金)にできるという規定はありますが、これは新品の場合ですので、中古資産の耐用年数を計算する過程で1年になったからといって、この規定を適用することはできません。
(中古資産の見積り耐用年数の計算結果は、最短でも2年。)

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