•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

保険で全額対応仕訳

質問 回答受付中

保険で全額対応仕訳

2006/03/29 13:38

fss

おはつ

回答数:5

編集

おじゃまいたします。


所有しておりました車が事故で使用不能になり資産より除却しました。
代わりとして50万のの車を全額保険対応で取得しました。

このときの仕訳を教えてください。


車両運搬具 500,000 / ??? 500,000


*保険会社より直接支払われているので当社ではお金は動いていません。
*保険会社よりその時の保険金などは頂いておりません。


よろしくお願いいたします。

おじゃまいたします。


所有しておりました車が事故で使用不能になり資産より除却しました。
代わりとして50万のの車を全額保険対応で取得しました。

このときの仕訳を教えてください。


車両運搬具 500,000 / ??? 500,000


*保険会社より直接支払われているので当社ではお金は動いていません。
*保険会社よりその時の保険金などは頂いておりません。


よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 保険で全額対応仕訳

2006/04/01 08:16

konta

すごい常連さん

編集

kamehenさんいつもすいません^^;
ウチの会社は車両が結構あるんで事故もそれなりにありまして
賠償金を受け取るケースも多いんですがいつも自分では
不課税で処理してるんです。
だから最初はなんの疑問もなく不課税だよとコメントしてました。

でもなんか不安になって調べているうちに???疑問が
生じてしまい、モノの弁償は課税売上かも。。。
の判断に迷い込んでしまいました。

fssさん度々申し訳ないです。
結論はkamehenさんにまとめていただいた通り
今回のケースの賠償金収入は消費税は不課税でいきましょう。

kamehenさんいつもすいません^^;
ウチの会社は車両が結構あるんで事故もそれなりにありまして
賠償金を受け取るケースも多いんですがいつも自分では
不課税で処理してるんです。
だから最初はなんの疑問もなく不課税だよとコメントしてました。

でもなんか不安になって調べているうちに???疑問が
生じてしまい、モノの弁償は課税売上かも。。。
の判断に迷い込んでしまいました。

fssさん度々申し訳ないです。
結論はkamehenさんにまとめていただいた通り
今回のケースの賠償金収入は消費税は不課税でいきましょう。

返信

2. Re: 保険で全額対応仕訳

2006/03/31 20:38

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

最初のkontaさんの解釈で合っていると思いますよ〜。

保険会社から、車両代分の保険金がおりた訳ですが、その反対給付としてこちらから何かを渡した訳ではありませんので、対価性はないものと思います。
(除却した車両を引き渡して保険会社が使用する訳ではないでしょうし、単に保険契約に基づいて保険金を支払い、そのまま車両としたという事ですので。)

なお、保険により取得した車両については、全額が課税仕入として処理できます、該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(保険金等による資産の譲受け等)
11−2−10 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11−2−10において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。

要するに、考え方として、保険金を現金でもらって(不課税売上)、その現金で車両を買った(課税仕入)という理屈になりますので。

横から失礼します。

最初のkontaさんの解釈で合っていると思いますよ〜。

保険会社から、車両代分の保険金がおりた訳ですが、その反対給付としてこちらから何かを渡した訳ではありませんので、対価性はないものと思います。
(除却した車両を引き渡して保険会社が使用する訳ではないでしょうし、単に保険契約に基づいて保険金を支払い、そのまま車両としたという事ですので。)

なお、保険により取得した車両については、全額が課税仕入として処理できます、該当の消費税法基本通達を掲げておきます。

(保険金等による資産の譲受け等)
11−2−10 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11−2−10において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。

要するに、考え方として、保険金を現金でもらって(不課税売上)、その現金で車両を買った(課税仕入)という理屈になりますので。

返信

3. Re: 保険で全額対応仕訳

2006/03/31 13:41

konta

すごい常連さん

編集

fssさん ごめんなさい 訂正させてください^^;
レスつけた後で気になって調べなおしたんですが
対価性のある賠償金の消費税の扱いは課税でした。
慰謝料などは不課税なんですが。。。
詳しくは下記を参照下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6257.htm

ミスリードして申し訳ないです。

fssさん ごめんなさい 訂正させてください^^;
レスつけた後で気になって調べなおしたんですが
対価性のある賠償金の消費税の扱いは課税でした。
慰謝料などは不課税なんですが。。。
詳しくは下記を参照下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6257.htm

ミスリードして申し訳ないです。

返信

4. Re: 保険で全額対応仕訳

2006/03/31 12:52

fss

おはつ

編集

konta様

ありがとうございます。
雑収入で処理いたします。

教えて頂かなければ課税収入であげる所でした。
仕訳だけでなく処理内容も教えて頂き感謝いたします。

konta様

ありがとうございます。
雑収入で処理いたします。

教えて頂かなければ課税収入であげる所でした。
仕訳だけでなく処理内容も教えて頂き感謝いたします。

返信

5. Re: 保険で全額対応仕訳

2006/03/31 09:29

konta

すごい常連さん

編集

貴社の定めがなければ雑収入でいいと思います。
仕訳の摘要に 相手先名又は保険会社名 事故賠償金
を記録しておきましょう。

尚、消費税については損害賠償の収入は不課税となります。

貴社の定めがなければ雑収入でいいと思います。
仕訳の摘要に 相手先名又は保険会社名 事故賠償金
を記録しておきましょう。

尚、消費税については損害賠償の収入は不課税となります。

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています