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育児休業に関する届について(雇用保険)

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育児休業に関する届について(雇用保険)

2006/03/10 10:45

yyi

常連さん

回答数:4

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3/22〜育児休業に入る職員がいるので手続きをしようと思うのですが・・・まず、「休業開始時賃金月額証明書」と「給付受給資格確認票・(初回)基本給付金支給申請書」を提出すれば、良いのでしょうか?皆さんは、初回の支給申請書も同時に行っていますか?これらの書類は、いつ提出するものでしょうか?育児休業に入ってからでしょうか?初めてで、リーフレットを読んでもあまりよく分からず・・・よろしくお願いします。 :-(

3/22〜育児休業に入る職員がいるので手続きをしようと思うのですが・・・まず、「休業開始時賃金月額証明書」と「給付受給資格確認票・(初回)基本給付金支給申請書」を提出すれば、良いのでしょうか?皆さんは、初回の支給申請書も同時に行っていますか?これらの書類は、いつ提出するものでしょうか?育児休業に入ってからでしょうか?初めてで、リーフレットを読んでもあまりよく分からず・・・よろしくお願いします。 :-(

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1. Re: ありがとうございます。

2006/03/17 11:22

yyi

常連さん

編集

とても分かりやすい説明をありがとうございます。色々準備することがあり、大変なんですねぇ・・・一度ハローワークへ聞いてみます。手続き頑張ります。 :-)

とても分かりやすい説明をありがとうございます。色々準備することがあり、大変なんですねぇ・・・一度ハローワークへ聞いてみます。手続き頑張ります。 :-)

返信

2. Re: ありがとうございます。

2006/03/16 19:47

Happy-go

ちょい参加

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yyiさん、コンバンワ(一部 加筆修正しました 3/17)

初回申請は、事業主が行うことで申請期間の猶予が得られます。
また、ハローワークでは、出来るだけ事業主が申請することを推奨しているかと思います。

初回申請を6月とするならば、事業主が手続をしないと本人が損をします。(事業主が申請することを前提に、初回申請と合わせて処理可能のため)

で、6月が申請する月だとしても、本人の記載欄もありますし、手当てが振り込まれる金融機関の証明欄もありますので、準備期間は長めに見積もっておいた方が良いです。

第二期間の、終了日が含まれる給与支払い期間が締まってから、書類を提出する事になると思います(賃金台帳などを資料で添付する為)

申請期間と、期限については、念のため事業所を管轄しているハローワークへお問合せいただいたほうがいいと思います。
出産日、育児休業開始日を伝えれば、いつまでにとか教えてもらえると思いますよ。

ワタシも、一度しか手続していないので、情報が間違えているとyyiさんにも、育児休業取得者にも迷惑となるので…ごめんなさい。

先日、時間が無くって大雑把で乱暴な回答になっていたのでチョット加筆修正いたしました。
あまり代わり映えはしませんが。

尚、育児休業給付期間は子が一歳になる前日までが基準で、延長される場合の条件は非常に細かくて厳しいです。

 休職期間の申請書上での、復職申し出期間を保育所などの物理的理由でオーバーすること
 保育所の申請を、無理の無い計画に基づいて、手続をしたにも係わらず、保育所が確保できなかったなど。(来年の1/24に復職する場合、12月中またはそれ以前に保育所の申請手続に動いているかなど)
etc...

頑張ってください!

yyiさん、コンバンワ(一部 加筆修正しました 3/17)

初回申請は、事業主が行うことで申請期間の猶予が得られます。
また、ハローワークでは、出来るだけ事業主が申請することを推奨しているかと思います。

初回申請を6月とするならば、事業主が手続をしないと本人が損をします。(事業主が申請することを前提に、初回申請と合わせて処理可能のため)

で、6月が申請する月だとしても、本人の記載欄もありますし、手当てが振り込まれる金融機関の証明欄もありますので、準備期間は長めに見積もっておいた方が良いです。

第二期間の、終了日が含まれる給与支払い期間が締まってから、書類を提出する事になると思います(賃金台帳などを資料で添付する為)

申請期間と、期限については、念のため事業所を管轄しているハローワークへお問合せいただいたほうがいいと思います。
出産日、育児休業開始日を伝えれば、いつまでにとか教えてもらえると思いますよ。

ワタシも、一度しか手続していないので、情報が間違えているとyyiさんにも、育児休業取得者にも迷惑となるので…ごめんなさい。

先日、時間が無くって大雑把で乱暴な回答になっていたのでチョット加筆修正いたしました。
あまり代わり映えはしませんが。

尚、育児休業給付期間は子が一歳になる前日までが基準で、延長される場合の条件は非常に細かくて厳しいです。

 休職期間の申請書上での、復職申し出期間を保育所などの物理的理由でオーバーすること
 保育所の申請を、無理の無い計画に基づいて、手続をしたにも係わらず、保育所が確保できなかったなど。(来年の1/24に復職する場合、12月中またはそれ以前に保育所の申請手続に動いているかなど)
etc...

頑張ってください!

返信

3. ありがとうございます。

2006/03/15 17:25

yyi

常連さん

編集

返信ありがとうございます。1/24が出産日です。まだ教えて頂きたいのですが、
1.初回の申請は、基本的に事業主がする方がよいのでしょうか?(過去の書類を見ると、支給申請日指定通知書と給付金支給決定 通知書というのが、ファイルしています。これは、事業主が申 請しているのでしょうか?手続きしていた人が退職されて、今 までどの様にしていたのか分かりません・・・)
2.初回申請する時期がまだよく分からないのですが、6月になって から初めて手続きをするということで、良いのでしょうか?そ れまでは、特に手続きはないと考えて良いのでしょうか?

色々、お聞きしてすいません。よろしくお願いします。 :-(

返信ありがとうございます。1/24が出産日です。まだ教えて頂きたいのですが、
1.初回の申請は、基本的に事業主がする方がよいのでしょうか?(過去の書類を見ると、支給申請日指定通知書と給付金支給決定 通知書というのが、ファイルしています。これは、事業主が申 請しているのでしょうか?手続きしていた人が退職されて、今 までどの様にしていたのか分かりません・・・)
2.初回申請する時期がまだよく分からないのですが、6月になって から初めて手続きをするということで、良いのでしょうか?そ れまでは、特に手続きはないと考えて良いのでしょうか?

色々、お聞きしてすいません。よろしくお願いします。 :-(

返信

4. 時間が少ないので頑張ってください。

2006/03/15 13:31

Happy-go

ちょい参加

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まず、開始期間から逆算して1月24日出産日と考えてよろしいでしょうか?例として、1月24日出産、3月22日から育児休業期間が開始されると前提して書きますね。

育児休業給付受給資格確認票としてだけ出す場合は、育児休業開始日の翌日起算10日以内が提出期限です。(※出産日起算の58日目、例:1/24出産の場合、育児休業開始日は3/22)

ただし、事業主が提出する場合は、同時に初回の申請が可能です。この場合は、初回申請対象期間を経過した直後の奇数月または偶数月(申請期間2ヶ月分、例 期間1:3/22〜4/21 期間2:4/22〜5/21、6月に手続)

下記書類を持って事業主が窓口で手続を行えます。

1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
3)勤務票(出勤簿、タイムカードなど)
4)賃金台帳
5)振込先金融機関の情報がわかるもの(通帳コピーなど)
6)就業規則(育児休業にかかわる文言記載の部分の確認)
7)母子手帳コピーなど、育児を行っていることを証明できる書類

なお、2)については、本人の署名捺印および、給付金を振り込む金融機関の確認印が必要となります(本人が銀行窓口へ持っていって、捺印してもらうこととなるはず。個人情報保護法がうるさいので…口座のある銀行が遠いと郵送とかになるので時間が必要)

尚、細かい添付書類などは提出するハローワークへお問い合わせされたほうが確実です。申請書の書類はOCR伝票で窓口は訂正印を嫌うので、問合せの際には、期間などの記載は鉛筆書きで構わないか確認してみてください。

最重要事項として、期日を過ぎると満額出なくなる可能性があることと、
支給期間は 子が一歳になる前日で終了です(法的な見方で実際の出産日の前日が1歳の誕生日とみなすので 例で言うなら1月22日が終了日となる)

まず、開始期間から逆算して1月24日出産日と考えてよろしいでしょうか?例として、1月24日出産、3月22日から育児休業期間が開始されると前提して書きますね。

育児休業給付受給資格確認票としてだけ出す場合は、育児休業開始日の翌日起算10日以内が提出期限です。(※出産日起算の58日目、例:1/24出産の場合、育児休業開始日は3/22)

ただし、事業主が提出する場合は、同時に初回の申請が可能です。この場合は、初回申請対象期間を経過した直後の奇数月または偶数月(申請期間2ヶ月分、例 期間1:3/22〜4/21 期間2:4/22〜5/21、6月に手続)

下記書類を持って事業主が窓口で手続を行えます。

1)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
3)勤務票(出勤簿、タイムカードなど)
4)賃金台帳
5)振込先金融機関の情報がわかるもの(通帳コピーなど)
6)就業規則(育児休業にかかわる文言記載の部分の確認)
7)母子手帳コピーなど、育児を行っていることを証明できる書類

なお、2)については、本人の署名捺印および、給付金を振り込む金融機関の確認印が必要となります(本人が銀行窓口へ持っていって、捺印してもらうこととなるはず。個人情報保護法がうるさいので…口座のある銀行が遠いと郵送とかになるので時間が必要)

尚、細かい添付書類などは提出するハローワークへお問い合わせされたほうが確実です。申請書の書類はOCR伝票で窓口は訂正印を嫌うので、問合せの際には、期間などの記載は鉛筆書きで構わないか確認してみてください。

最重要事項として、期日を過ぎると満額出なくなる可能性があることと、
支給期間は 子が一歳になる前日で終了です(法的な見方で実際の出産日の前日が1歳の誕生日とみなすので 例で言うなら1月22日が終了日となる)

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