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役員兼使用人の昇給について

質問 回答受付中

役員兼使用人の昇給について

2006/02/28 22:38

nokome

おはつ

回答数:4

編集

とっても初心者ですがよろしくお願いします。
2005年3月に有限会社を設立し、5月に事業開始、役員兼使用人として主人に5月末から給料を支払っています。
私(妻)は代表取締役ですが役員報酬無しできました。
来期は主人の給料を1等級ほど昇給し、私も役員報酬を少し取ろうかと思います。
この場合、役員報酬は決算後の社員総会を経て昇給すべきだと認識してますが間違いないでしょうか。4月からの昇給は無理ですよね???
役員兼使用人の場合もこれにそって社員総会後でないといけないのでしょうか???
質問内容が分かり辛いようでしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。

とっても初心者ですがよろしくお願いします。
2005年3月に有限会社を設立し、5月に事業開始、役員兼使用人として主人に5月末から給料を支払っています。
私(妻)は代表取締役ですが役員報酬無しできました。
来期は主人の給料を1等級ほど昇給し、私も役員報酬を少し取ろうかと思います。
この場合、役員報酬決算後の社員総会を経て昇給すべきだと認識してますが間違いないでしょうか。4月からの昇給は無理ですよね???
役員兼使用人の場合もこれにそって社員総会後でないといけないのでしょうか???
質問内容が分かり辛いようでしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。

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1. Re: 役員兼使用人の昇給について

2006/03/01 14:58

nokome

おはつ

編集

ありがとうございました。
今のところまだ賞与を払うほどの余裕はないので簡単な変更で済みそうです。
またよろしくお願いします。

ありがとうございました。
今のところまだ賞与を払うほどの余裕はないので簡単な変更で済みそうです。
またよろしくお願いします。

返信

2. Re: 役員兼使用人の昇給について

2006/03/01 13:47

かめへん

神の領域

編集

役員に関する判断について、税法上は、基本的に有限会社や株式会社等の会社の形態によって取り扱いが違うものではありませんし、条文上も、「株式又は出資」と明記されていますので、有限会社であっても同じ取り扱いとなります。

ですから、出資があって要件に当てはまれば、ご主人は使用人兼務役員となれませんので、全額を役員報酬として取り扱うべき事となり、賞与を支給されている場合には、損金不算入となります。

役員に関する判断について、税法上は、基本的に有限会社や株式会社等の会社の形態によって取り扱いが違うものではありませんし、条文上も、「株式又は出資」と明記されていますので、有限会社であっても同じ取り扱いとなります。

ですから、出資があって要件に当てはまれば、ご主人は使用人兼務役員となれませんので、全額を役員報酬として取り扱うべき事となり、賞与を支給されている場合には、損金不算入となります。

返信

3. Re: 役員兼使用人の昇給について

2006/03/01 13:17

nokome

おはつ

編集

早速のお返事ありがとうございます。
紹介頂いたサイトをみてきましたが、有限会社の場合もあてはまるのでしょうか?
当てはまる場合は主人の給料も役員報酬という形でしか支給できないということなのでしょうか?
何度もすみませんが、ご返答いただければ幸いです。

早速のお返事ありがとうございます。
紹介頂いたサイトをみてきましたが、有限会社の場合もあてはまるのでしょうか?
当てはまる場合は主人の給料も役員報酬という形でしか支給できないということなのでしょうか?
何度もすみませんが、ご返答いただければ幸いです。

返信

4. Re: 役員兼使用人の昇給について

2006/03/01 01:24

かめへん

神の領域

編集

まず、本題から外れてしまいますが、ご主人か、nokomeさんが出資されていれば、ご主人自体は、使用人兼務役員になれないのでは、と思います。
下記サイトを、ご参考にされてみて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205_qa.htm

手続きについては、社員総会を経て、昇給すべきとは思いますので、その時点で、遡った分もまとめて支給、というパターンは多いと思います。
しかし、社員総会議事録の中で、4月以降昇給する旨を事後的に承諾する形のものも見たことがあります。
(それが、法的に認められるべきものかどうか、詳しい方の補足が欲しい所ですが、税務上は、特に問題にはならない感じがしますが。)

まず、本題から外れてしまいますが、ご主人か、nokomeさんが出資されていれば、ご主人自体は、使用人兼務役員になれないのでは、と思います。
下記サイトを、ご参考にされてみて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205_qa.htm

手続きについては、社員総会を経て、昇給すべきとは思いますので、その時点で、遡った分もまとめて支給、というパターンは多いと思います。
しかし、社員総会議事録の中で、4月以降昇給する旨を事後的に承諾する形のものも見たことがあります。
(それが、法的に認められるべきものかどうか、詳しい方の補足が欲しい所ですが、税務上は、特に問題にはならない感じがしますが。)

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