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役員報酬の上限と個人額の設定について

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役員報酬の上限と個人額の設定について

2006/02/14 12:31

kazu_i

おはつ

回答数:4

編集

こちらで良いのか分からなかったのですが是非ご教示いただきたくお願いいたします。

弊社は有限会社なのですが役員報酬につき上限も個人額も現在設定しておりません。

下記の遣り取りで定款には上限額を記載することを求められていないとの記述がありましたが、社員総会で総額、取締役会で個人額を設定しておいた方が無難でしょうか?

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4109&forum=1#forumpost16536

また、もし社員総会並びに取締役会で上記の設定を行う場合には設立後3〜4カ月経過した段階でも問題がないでしょうか?

以上、2点につき宜しくお願いいたします。

こちらで良いのか分からなかったのですが是非ご教示いただきたくお願いいたします。

弊社は有限会社なのですが役員報酬につき上限も個人額も現在設定しておりません。

下記の遣り取りで定款には上限額を記載することを求められていないとの記述がありましたが、社員総会で総額、取締役会で個人額を設定しておいた方が無難でしょうか?

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4109&forum=1#forumpost16536

また、もし社員総会並びに取締役会で上記の設定を行う場合には設立後3〜4カ月経過した段階でも問題がないでしょうか?

以上、2点につき宜しくお願いいたします。

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1. Re: 役員報酬の上限と個人額の設定について

2006/02/21 11:19

kazu_i

おはつ

編集

o_kさんご返答いただき有難うございました。
基本的には正直に作成する方向で検討いたします。(当然とは思いますが・・・)
また、お世話になるかと思いますが宜しくお願いいたします。

o_kさんご返答いただき有難うございました。
基本的には正直に作成する方向で検討いたします。(当然とは思いますが・・・)
また、お世話になるかと思いますが宜しくお願いいたします。

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2. Re: 役員報酬の上限と個人額の設定について

2006/02/20 21:19

おけ

さらにすごい常連さん

編集

う〜ん、冷たいかもしれませんが・・・。

実際の日付と異なる日付にした場合には、
どんな場面であれリスクがあるというのは十分にお分かりのことと思います。

そのリスクが表面化するかどうか、表面化した場合にどのような事態が起こり得るか
については、大変に申し訳ないのですが、未来予想ですから私には分かりません。

う〜ん、冷たいかもしれませんが・・・。

実際の日付と異なる日付にした場合には、
どんな場面であれリスクがあるというのは十分にお分かりのことと思います。

そのリスクが表面化するかどうか、表面化した場合にどのような事態が起こり得るか
については、大変に申し訳ないのですが、未来予想ですから私には分かりません。

返信

3. Re: 役員報酬の上限と個人額の設定について

2006/02/17 10:49

kazu_i

おはつ

編集

o_kさんご返答いただきまして有難うございました。
社員総会で総枠、取締役会で個人額を決議する議事録を作成するようにいたします。
その際の日付はバックデートでも良いのでしょうか?
10月設立のため同月或いは11月の中旬頃までの日付でと考えております。
度々で申し訳ございませんがご教示のほど宜しくお願いいたします。

o_kさんご返答いただきまして有難うございました。
社員総会で総枠、取締役会で個人額を決議する議事録を作成するようにいたします。
その際の日付はバックデートでも良いのでしょうか?
10月設立のため同月或いは11月の中旬頃までの日付でと考えております。
度々で申し訳ございませんがご教示のほど宜しくお願いいたします。

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4. Re: 役員報酬の上限と個人額の設定について

2006/02/15 22:07

おけ

さらにすごい常連さん

編集

「無難」どころか、やっておかないと法律違反デス。

役員報酬を定款に記載するのは、実務レベルでいえば、
毎回の決議がメンドーだからそれをやらずに済ませるため、
ともいえます。

つまり、定款に書いていない以上は、決議をしなければなりません。

会社創立後3〜4ヶ月とのこと、まだ大丈夫なので、
後追いで構いませんから、早急に決議を採ることをオススメします。
(これ以上遅くなると、有限会社法上も税法上も問題です。)

「無難」どころか、やっておかないと法律違反デス。

役員報酬定款に記載するのは、実務レベルでいえば、
毎回の決議がメンドーだからそれをやらずに済ませるため、
ともいえます。

つまり、定款に書いていない以上は、決議をしなければなりません。

会社創立後3〜4ヶ月とのこと、まだ大丈夫なので、
後追いで構いませんから、早急に決議を採ることをオススメします。
(これ以上遅くなると、有限会社法上も税法上も問題です。)

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