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資格喪失月の労働保険料について
2006/02/13 13:25
2. Re: 資格喪失月の労働保険料について
2006/02/13 13:44
9日迄の分は今迄どおり給料として支給
10日〜15日は役員報酬として支給ならば
9日迄の社員としての給料から雇用保険を控除
労災の計算も社員の給料と役員報酬分とで計算するのでは?
10日に役員就任決定で実際の就任日が16日なら役員報酬初支給の月分からになるとは思いますが
会社の上司に確認されたらいいと思います。
9日迄の分は今迄どおり給料として支給
10日〜15日は役員報酬として支給ならば
9日迄の社員としての給料から雇用保険を控除
労災の計算も社員の給料と役員報酬分とで計算するのでは?
10日に役員就任決定で実際の就任日が16日なら役員報酬初支給の月分からになるとは思いますが
会社の上司に確認されたらいいと思います。
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