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固定資産の除却と売却について

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固定資産の除却と売却について

2006/02/04 09:41

shingo

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。経理初心者のシンゴです。
固定資産の売却を考えているのですが、経理の処理について次の経理の仕方は誤っていないか教えてください。

まず、売却する資産は会社にとって必要ないし、将来の収益発生につながらないことから価値がゼロと判断し、除却する。
(借方)固定資産除却費  (貸方)資産

次に不用品を売却する。
(借方)現金       (貸方)不用品売却益


固定資産売却の経理処理でやるより処理が楽なのですが、このやり方で問題はないですか?

はじめまして。経理初心者のシンゴです。
固定資産の売却を考えているのですが、経理の処理について次の経理の仕方は誤っていないか教えてください。

まず、売却する資産は会社にとって必要ないし、将来の収益発生につながらないことから価値がゼロと判断し、除却する。
(借方)固定資産除却費  (貸方)資産

次に不用品を売却する。
(借方)現金       (貸方)不用品売却益


固定資産売却の経理処理でやるより処理が楽なのですが、このやり方で問題はないですか?

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1. Re: 固定資産の除却と売却について

2006/02/06 21:29

shingo

おはつ

編集

基本通達に有姿除却が規定されている以上、簡単に除却を行わえないみたいですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

基本通達に有姿除却が規定されている以上、簡単に除却を行わえないみたいですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

返信

2. Re: 固定資産の除却と売却について

2006/02/04 10:29

かめへん

神の領域

編集

基本的に、固定資産については、使用可能な状態である限りは、廃棄等しない限りは除却はできません。

ただ、廃棄等しない場合でも、有姿除却に該当すれば、除却は可能です。
該当の法人税基本通達を掲げます。

(有姿除却)
7−7−2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2−8「二十五」により追加)
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

上記のように、例え、有姿除却に該当する場合でも、処分見込価額を控除した残額しか除却損として処理できませんので、ご質問のようなケースでは、その売却見込み額以外の部分についてしか除却できないこととなりますし、仮に、上記のような処理をしていた場合、売却があった場合は、そもそもの除却時の処理そのものが否認されてしまう可能性もあるものと思います。

ですから、使用可能な状態にある限りは、そのまま固定資産として残して、売却時に通常の処理をすべきものと思います。

基本的に、固定資産については、使用可能な状態である限りは、廃棄等しない限りは除却はできません。

ただ、廃棄等しない場合でも、有姿除却に該当すれば、除却は可能です。
該当の法人税基本通達を掲げます。

(有姿除却)
7−7−2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2−8「二十五」により追加)
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

上記のように、例え、有姿除却に該当する場合でも、処分見込価額を控除した残額しか除却損として処理できませんので、ご質問のようなケースでは、その売却見込み額以外の部分についてしか除却できないこととなりますし、仮に、上記のような処理をしていた場合、売却があった場合は、そもそもの除却時の処理そのものが否認されてしまう可能性もあるものと思います。

ですから、使用可能な状態にある限りは、そのまま固定資産として残して、売却時に通常の処理をすべきものと思います。

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