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個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

質問 回答受付中

個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 14:45

orange1

おはつ

回答数:6

編集

初めて投稿させていただきます。
経理については、まったくわからず色々調べてみたのですが
わからなかったため、ご教授お願いいたします。

取引先A社、B社と二つの取引先があるとします。
毎月A社からは、源泉徴収を引かれた額が翌月に振り込まれ
B社からは、源泉徴収されない額が入っていました。

源泉徴収表が届いて初めて、A社にとって私はアルバイト扱い(給与取得者)という形になっていることを知りました。
このような場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
A社は給与所得扱いで、B社からは事業所得ということになるかと思います。

また、個人事業において給与所得があるということはまずくはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

初めて投稿させていただきます。
経理については、まったくわからず色々調べてみたのですが
わからなかったため、ご教授お願いいたします。

取引先A社、B社と二つの取引先があるとします。
毎月A社からは、源泉徴収を引かれた額が翌月に振り込まれ
B社からは、源泉徴収されない額が入っていました。

源泉徴収表が届いて初めて、A社にとって私はアルバイト扱い(給与取得者)という形になっていることを知りました。
このような場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
A社は給与所得扱いで、B社からは事業所得ということになるかと思います。

また、個人事業において給与所得があるということはまずくはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/27 21:11

orange1

おはつ

編集

ukyokyoさん、ZELDAさんありがとうございました。

これで引っかかっていた部分がわかりました。
会計ソフト上には「給与」という科目はなかったので
どうしたらよいのだろうと思っていました。

本当にありがとうございました。
頑張って入力続けてみます。

ukyokyoさん、ZELDAさんありがとうございました。

これで引っかかっていた部分がわかりました。
会計ソフト上には「給与」という科目はなかったので
どうしたらよいのだろうと思っていました。

本当にありがとうございました。
頑張って入力続けてみます。

返信

2. Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/27 11:11

ZELDA

神の領域

編集

横から失礼致します。

>給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。
申告までする場合は、給与の入金は事業主借となり、給与から控除されているものは仕訳不要なはずです。
先にも書かれているように『A社は給与所得扱い』なので、この収入は事業の収入とは切り離し、給与として処理しなければなりません。
給与は売上ではないので計上しませんが、仮に普通預金口座に振り込まれた場合、会計ソフト上の処理としては
   普通預金/事業主借
とする必要があります。
要は給与は事業に関係ない収入なので、事業主借で処理して事業の収入に混ざってしまった給与を除外する訳です。

横から失礼致します。

給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。
申告までする場合は、給与の入金は事業主借となり、給与から控除されているものは仕訳不要なはずです。
先にも書かれているように『A社は給与所得扱い』なので、この収入は事業の収入とは切り離し、給与として処理しなければなりません。
給与は売上ではないので計上しませんが、仮に普通預金口座に振り込まれた場合、会計ソフト上の処理としては
   普通預金事業主借
とする必要があります。
要は給与は事業に関係ない収入なので、事業主借で処理して事業の収入に混ざってしまった給与を除外する訳です。

返信

3. Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/27 09:11

ukyokyo

ちょい参加

編集

orange1さんおはようごさいます。

>貸借対照表や損益計算書を作成しないということは、もしかして会計ソフトに入力する必要はないのでしょうか。

申告だけを考えればそうかもしれませんが、状況把握の面から考えるとつくるに超したことはありません。青色申告であれば、もう簡易帳簿は認められなくなり、青色申告控除は65万と10万しかないので、P/L、B/Sを作成したほうが、有利です。

>給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。

申告までする場合は、給与の入金は事業主借となり、給与から控除されているものは仕訳不要なはずです。

orange1さんおはようごさいます。

>貸借対照表や損益計算書を作成しないということは、もしかして会計ソフトに入力する必要はないのでしょうか。

申告だけを考えればそうかもしれませんが、状況把握の面から考えるとつくるに超したことはありません。青色申告であれば、もう簡易帳簿は認められなくなり、青色申告控除は65万と10万しかないので、P/L、B/Sを作成したほうが、有利です。

給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。

申告までする場合は、給与の入金は事業主借となり、給与から控除されているものは仕訳不要なはずです。

返信

4. Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 18:59

orange1

おはつ

編集

kaorinさん、ukyokyoさんどうもありがとうございます。

>個人事業者で給与所得があっても何ら問題はないですよ。

というお返事をいただいて、安心いたしました。
言葉足らずで申し訳ありません。
ホームページ制作の仕事をしているので、B社からは制作したホームページの制作費としてお支払いいただいていました。
A社は制作会社なので、ずっとA社の「外注」という形で仕事をしているという意識でいたのです。

会計ソフトなどに入力する際は、給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。
(貸借対照表や損益計算書を作成しないということは、もしかして会計ソフトに入力する必要はないのでしょうか。)
会計ソフトを使用するのも初めてなので、手間取ってしまっています。

間抜けな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

kaorinさん、ukyokyoさんどうもありがとうございます。

>個人事業者で給与所得があっても何ら問題はないですよ。

というお返事をいただいて、安心いたしました。
言葉足らずで申し訳ありません。
ホームページ制作の仕事をしているので、B社からは制作したホームページの制作費としてお支払いいただいていました。
A社は制作会社なので、ずっとA社の「外注」という形で仕事をしているという意識でいたのです。

会計ソフトなどに入力する際は、給与所得も「売上高」ということでよいのでしょうか。
(貸借対照表や損益計算書を作成しないということは、もしかして会計ソフトに入力する必要はないのでしょうか。)
会計ソフトを使用するのも初めてなので、手間取ってしまっています。

間抜けな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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5. Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 15:03

ukyokyo

ちょい参加

編集

僭越ながら・・・
個人事業主で給与所得があっても問題はありませんのでご安心を。
確定申告でA社からの源泉徴収票を基に給与所得として申告し、B社との取引についてだけ貸借対照表や損益計算書を作成すればよいと思います。
注意とすれば、厳密には、A社への経費は事業所得の必要経費になりません。(交通費や交際費等)

僭越ながら・・・
個人事業主で給与所得があっても問題はありませんのでご安心を。
確定申告でA社からの源泉徴収票を基に給与所得として申告し、B社との取引についてだけ貸借対照表や損益計算書を作成すればよいと思います。
注意とすれば、厳密には、A社への経費は事業所得の必要経費になりません。(交通費や交際費等)

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6. Re: 個人事業なのに給与所得者扱いの場合の仕訳について

2006/01/26 15:02

かおりん♪

積極参加

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こんにちは。
給与所得か事業所得かは、雇用関係の有無で決まると思います。
ちょっと内容が把握できないのですが、
B社からは役務の対価として金銭をもらっているのですか?

実態にそり、A社、B社とも給与所得でも構いませんし
個人事業者で給与所得があっても何ら問題はないですよ。

こんにちは。
給与所得事業所得かは、雇用関係の有無で決まると思います。
ちょっと内容が把握できないのですが、
B社からは役務の対価として金銭をもらっているのですか?

実態にそり、A社、B社とも給与所得でも構いませんし
個人事業者で給与所得があっても何ら問題はないですよ。

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