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労務士法人源泉徴収について
2006/01/16 22:31
2. Re: 労務士法人源泉徴収について
2006/01/16 22:43
報酬・料金等に対する源泉徴収は、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」を除いては、相手が個人の場合に限られ、法人は対象となりませんので、社会保険労務士法人や税理士法人等については、源泉徴収の対象となりませんので、差し引かずに支払っているのが正しい事となりますので、そのままで大丈夫です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
報酬・料金等に対する源泉徴収は、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」を除いては、相手が個人の場合に限られ、法人は対象となりませんので、社会保険労務士法人や税理士法人等については、源泉徴収の対象となりませんので、差し引かずに支払っているのが正しい事となりますので、そのままで大丈夫です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
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