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ゴルフ会員権の処理について

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ゴルフ会員権の処理について

2005/11/17 13:28

yangsan

おはつ

回答数:7

編集

ゴルフ会員権の名義書換手数料の会計処理についての質問です。

ゴルフ会員権購入時に、名義書換手数料は、取得費として認められるので、取得金額に加算してもいいと認識しています。

この名義書換手数料は費用として、会計処理できるのでしょうか?もし費用計上するのであれば、どの科目を称するのでしょうか?

また、資産計上するのか、費用計上するか選択できるのでしょうか?

以上
ご回答お待ちしております。

ゴルフ会員権の名義書換手数料の会計処理についての質問です。

ゴルフ会員権購入時に、名義書換手数料は、取得費として認められるので、取得金額に加算してもいいと認識しています。

この名義書換手数料は費用として、会計処理できるのでしょうか?もし費用計上するのであれば、どの科目を称するのでしょうか?

また、資産計上するのか、費用計上するか選択できるのでしょうか?

以上
ご回答お待ちしております。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: ゴルフ会員権の処理について

2005/11/24 22:13

PTA

すごい常連さん

編集

反論というつもりは無かったのですが。
おっしゃるとおりで、取得時の費用は、取得原価算入ですね。
みなすという表現も不適切でした。
「税務当局は、調査の際には、ゴルフの会員権は、もっぱら接待用であると決め付けて来る」ということを申し上げたかったのです。なっていない文章でした。反省します。失礼しました。

反論というつもりは無かったのですが。
おっしゃるとおりで、取得時の費用は、取得原価算入ですね。
みなすという表現も不適切でした。
「税務当局は、調査の際には、ゴルフの会員権は、もっぱら接待用であると決め付けて来る」ということを申し上げたかったのです。なっていない文章でした。反省します。失礼しました。

返信

2. Re: ゴルフ会員権の処理について

2005/11/24 00:11

おけ

さらにすごい常連さん

編集

うーん、そのような反論をなさるのでしたら、きちんと記しますね。

先の投稿で、
> もっぱら接待のためであるとみなされます
とありました。
これはつまり、接待のためとしか見てもらえない、という意味になりますよね。
(「みなされます」というのは、そういう意味になります。)

そうとも言い切れない、ということで、例を出してみたものです。

> 交際費処理が一般的
には、異論はありません。

ただ、ご質問者のyangsanさんは
> ゴルフ会員権購入時に
とお書きなので、購入から時間を置かない名義書き換えだと推測出来ますから、
会員権の取得価額加算が基本、費用処理は例外(会計)となりますね。

うーん、そのような反論をなさるのでしたら、きちんと記しますね。

先の投稿で、
> もっぱら接待のためであるとみなされます
とありました。
これはつまり、接待のためとしか見てもらえない、という意味になりますよね。
(「みなされます」というのは、そういう意味になります。)

そうとも言い切れない、ということで、例を出してみたものです。

> 交際費処理が一般的
には、異論はありません。

ただ、ご質問者のyangsanさんは
> ゴルフ会員権購入時に
とお書きなので、購入から時間を置かない名義書き換えだと推測出来ますから、
会員権の取得価額加算が基本、費用処理は例外(会計)となりますね。

返信

3. Re: ゴルフ会員権の処理について

2005/11/23 22:10

PTA

すごい常連さん

編集

例えば抽選で100組招待してプレーするような不特定多数の相手に対してであれば、広告宣伝費という解釈も出来ますが、特定の得意先を限定して、例えば数組だけのパーティーでラウンドしたら、税務署は試し打ちでは済ませてくれないと思います。いずれにせよ極めてレアケースであり、交際費処理が一般的であることは確かだと思います。

例えば抽選で100組招待してプレーするような不特定多数の相手に対してであれば、広告宣伝費という解釈も出来ますが、特定の得意先を限定して、例えば数組だけのパーティーでラウンドしたら、税務署は試し打ちでは済ませてくれないと思います。いずれにせよ極めてレアケースであり、交際費処理が一般的であることは確かだと思います。

返信

4. Re: ゴルフ会員権の処理について

2005/11/23 02:07

おけ

さらにすごい常連さん

編集

例えば、ゴルフ用品メーカーが自社製品を実地で試して
もらいたいときに行くゴルフ場の会員権だったならば、
接待のためではありませんから、交際費でもありませんネ。

例えば、ゴルフ用品メーカーが自社製品を実地で試して
もらいたいときに行くゴルフ場の会員権だったならば、
接待のためではありませんから、交際費でもありませんネ。

返信

5. Re: ゴルフ会員権の処理について

2005/11/21 22:37

PTA

すごい常連さん

編集

何も知らない初心者ですが、勇気を出して書きます。
時間が経ってからの名義のみの書き換えであれば、資産にオンするより、個別の費用処理がよいと思います。ただし、ゴルフの会員権はもっぱら接待のためであるとみなされますから、費用は費用でも交際費。税務上は損金否認でしょう。

何も知らない初心者ですが、勇気を出して書きます。
時間が経ってからの名義のみの書き換えであれば、資産にオンするより、個別の費用処理がよいと思います。ただし、ゴルフの会員権はもっぱら接待のためであるとみなされますから、費用は費用でも交際費。税務上は損金否認でしょう。

返信

6. Re: ゴルフ会員権の処理について

2005/11/20 17:38

おけ

さらにすごい常連さん

編集

簿記会計には、
金額的に見て重要性に乏しいものは原則どおりの処理をしなくても良い、
という「重要性の原則」がありますので、
名義書換手数料が会員権価格に比べて寡少といえるようでしたら、
費用処理しても大丈夫ですよ!(つまりは、選択可能です。)

どの程度なら寡少といえるのかについては、
会社ごとに異なって参りますので何とも申し上げられないところですが、
他の付随費用も含めて会員権価格の1%にも満たないようであれば
まぁ大丈夫かな、と思います。

簿記会計には、
金額的に見て重要性に乏しいものは原則どおりの処理をしなくても良い、
という「重要性の原則」がありますので、
名義書換手数料が会員権価格に比べて寡少といえるようでしたら、
費用処理しても大丈夫ですよ!(つまりは、選択可能です。)

どの程度なら寡少といえるのかについては、
会社ごとに異なって参りますので何とも申し上げられないところですが、
他の付随費用も含めて会員権価格の1%にも満たないようであれば
まぁ大丈夫かな、と思います。

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7. Re: ゴルフ会員権の処理について

2005/11/19 22:20

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

基本的に、会計・税務とも、固定資産取得時の
付随費用は、その固定資産の取得価額に含めるものと
されているので、今回の場合、名義書換手数料は、
費用計上できるという選択肢はないのではと
思います。

こんばんは。

基本的に、会計・税務とも、固定資産取得時の
付随費用は、その固定資産の取得価額に含めるものと
されているので、今回の場合、名義書換手数料は、
費用計上できるという選択肢はないのではと
思います。

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