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減損資産を処分した場合

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減損資産を処分した場合

2005/10/19 09:17

thayashi

ちょい参加

回答数:3

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期初時点で減損の認定があり減損を実行した資産を、処分した場合に別表5へは記載が必要でしょうか?

本来は処分がわかっているのであれば、減損は行わないと思うのですが、減損を実行する時点では処分が決定しておらず、減損の実行後に処分が決定しました。

処分をしなければ、別表5にその減損額を加算すると思いますが、処分をした場合にはそもそも、その加算がいらないのでしょうか?
それとも、加算をして減算をする(いわゆる+−0の記載)のが正しいのでしょうか?

期初時点で減損の認定があり減損を実行した資産を、処分した場合に別表5へは記載が必要でしょうか?

本来は処分がわかっているのであれば、減損は行わないと思うのですが、減損を実行する時点では処分が決定しておらず、減損の実行後に処分が決定しました。

処分をしなければ、別表5にその減損額を加算すると思いますが、処分をした場合にはそもそも、その加算がいらないのでしょうか?
それとも、加算をして減算をする(いわゆる+−0の記載)のが正しいのでしょうか?

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1. Re: 減損資産を処分した場合

2005/10/24 21:29

yujinode

ちょい参加

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 国際会計基準では、各貸借対照表日現在に減損の兆候を認識することになっていますが、o_kさんがおっしゃっているように、日本では、適用指針第134項で期中に減損処理を行うことがあるようですね。失礼しました。

 国際会計基準では、各貸借対照表日現在に減損の兆候を認識することになっていますが、o_kさんがおっしゃっているように、日本では、適用指針第134項で期中に減損処理を行うことがあるようですね。失礼しました。

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2. Re: 減損資産を処分した場合

2005/10/23 01:58

おけ

さらにすごい常連さん

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1点だけ。

勘違いなさっている方が多いようなのですが
(yujinodeさんもそうなのかな?)、
減損の兆候があり減損処理の条件に合致すれば、
期中であっても減損処理をおこなわねばなりません。

仮に前期末時点で減損処理の条件に適合せず、
期首になって状況が急変し条件に合ってしまったならば、
期首での減損処理も可能です。

ただ、たった1日で減損処理の可否判定が逆転してしまうほど
状況の急変する事態というのはなかなか考え難いため、
判定は正確かつ慎重になさることをお勧めいたします。

なお、その期が減損会計の適用初年度ということでしたら、
話が異なって参ります。


※ 投稿・送信後、編集機能にて若干の文章付け足しをいたしました。

1点だけ。

勘違いなさっている方が多いようなのですが
(yujinodeさんもそうなのかな?)、
減損の兆候があり減損処理の条件に合致すれば、
期中であっても減損処理をおこなわねばなりません。

仮に前期末時点で減損処理の条件に適合せず、
期首になって状況が急変し条件に合ってしまったならば、
期首での減損処理も可能です。

ただ、たった1日で減損処理の可否判定が逆転してしまうほど
状況の急変する事態というのはなかなか考え難いため、
判定は正確かつ慎重になさることをお勧めいたします。

なお、その期が減損会計の適用初年度ということでしたら、
話が異なって参ります。


※ 投稿・送信後、編集機能にて若干の文章付け足しをいたしました。

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3. Re: 減損資産を処分した場合

2005/10/22 22:06

yujinode

ちょい参加

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 期首では減損処理はしないので、期末において、減損処理を行った場合ということになるかと思います。
 処分することが決算時点で客観的に認められるような場合、有姿除却に該当するものであれば、有姿除却をするのが適切ではないかと思います。
 ただ、ご質問の場合、決算時点では、処分が決まっていなかったので、減損損失を計上して、別表で加算したが、期中にそれを処分したということでしょうから、別表では課税所得から減算することになります。

 期首では減損処理はしないので、期末において、減損処理を行った場合ということになるかと思います。
 処分することが決算時点で客観的に認められるような場合、有姿除却に該当するものであれば、有姿除却をするのが適切ではないかと思います。
 ただ、ご質問の場合、決算時点では、処分が決まっていなかったので、減損損失を計上して、別表で加算したが、期中にそれを処分したということでしょうから、別表では課税所得から減算することになります。

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