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2. Re: 休日出勤の早出残業手当について
2005/09/01 13:06
休日に出勤したということは、
この場合は代休を後日与えるということでしょうか。
そうなら割増率については、通常の時間単価の35%増の
割増賃金を休日に労働した労働時間分支払う必要があります。
休日出勤ですから残業という時間帯はないことになります。
代休ではなく、休日の振替(事前に労働日を入れ替える)
であればその日は通常の出勤日となりますから、
早出残業は通常の残業の割増率で良いことになります。
ただし、休日の振替でも原則の週40時間を超えていれば
超えた時間から時間外労働の割増は必要になります。
休日に出勤したということは、
この場合は代休を後日与えるということでしょうか。
そうなら割増率については、通常の時間単価の35%増の
割増賃金を休日に労働した労働時間分支払う必要があります。
休日出勤ですから残業という時間帯はないことになります。
代休ではなく、休日の振替(事前に労働日を入れ替える)
であればその日は通常の出勤日となりますから、
早出残業は通常の残業の割増率で良いことになります。
ただし、休日の振替でも原則の週40時間を超えていれば
超えた時間から時間外労働の割増は必要になります。
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