課税仕入額といった場合、どちらが正しいですか?
課税仕入額=国内での仕入額−国内仕入の対価の返還
課税仕入額=国内での仕入額−国内仕入の対価の返還+輸入での仕入−輸入での仕入の対価の返還
よろしくお願いします。
課税仕入額といった場合、どちらが正しいですか?
課税仕入額=国内での仕入額−国内仕入の対価の返還
課税仕入額=国内での仕入額−国内仕入の対価の返還+輸入での仕入−輸入での仕入の対価の返還
よろしくお願いします。
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1. Re: 課税仕入額
2005/08/22 20:35
追加で、ほかの条文を。
と余計迷うことになりそうなのですが、使う場面次第なのでは
ないでしょうか。
消費税法第30条で仕入税額控除について書かれていますが、
第1項は、「国内において行う課税仕入れ又は保税地域から
引き取る課税貨物については」という出だしになっています。
続く第2項で、「前項の場合において、同項に規定する課税期間に
おける課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定に
より控除する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する
保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は
課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の
税額」という。)の合計額は〜」という表現がされています。
つまり、税額については
「課税仕入れ」+「輸入」=「課税仕入れ『等』」
という表現なわけですが、ここでいう課税仕入れは前項の
「国内において行う」という枕詞に続く課税仕入れを指すので、
あくまで「課税仕入れ」は枕詞を伴って国内限定になっていて、
輸入時の消費税と合わせて「課税仕入れ等」となっています。
じゃあ限定しない「課税仕入れ」があるのかというと・・・
輸入は課税取引に該当するか否かという判断以前に、引き取り時に
消費税を払うか払わないか、なので、もともと消費税法上では
国内の仕入と輸入と分けて扱われます。したがって、条文上の
課税仕入れ=国内における課税仕入れ に自然と限定されて
しまうと思います。
条文ではありませんが付表2においては、「課税仕入に係る
支払対価の額」と「課税貨物に係る支払い対価の額」と欄が
分かれていて、前者に輸入は含まれません。
一方、第2条に似たところで、消費税基本通達11-1-1(課税仕入れ)では、
「課税仕入れとは、事業者が、事業として資産を譲り受け、
若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいう」から、
個人事業者が家事消費又は家事使用のために仕入れたものは
該当しない、という記述があります。
ここでいう課税仕入れとは、消費税の世界に入るのか否か、
という意味で、輸入も含め広義の意味で使われているように
思います。
消費税法における「課税仕入れ」という表現はおのずと
「国内において行った課税仕入れ」を指しますし、広義に
「課税仕入れ」=税額控除の対象になるものとして輸入を
含む場合もあるでしょうし、だらだら説明しましたが、
使う場面次第なのかと。。。
追加で、ほかの条文を。
と余計迷うことになりそうなのですが、使う場面次第なのでは
ないでしょうか。
消費税法第30条で仕入税額控除について書かれていますが、
第1項は、「国内において行う課税仕入れ又は保税地域から
引き取る課税貨物については」という出だしになっています。
続く第2項で、「前項の場合において、同項に規定する課税期間に
おける課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定に
より控除する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する
保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は
課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の
税額」という。)の合計額は〜」という表現がされています。
つまり、税額については
「課税仕入れ」+「輸入」=「課税仕入れ『等』」
という表現なわけですが、ここでいう課税仕入れは前項の
「国内において行う」という枕詞に続く課税仕入れを指すので、
あくまで「課税仕入れ」は枕詞を伴って国内限定になっていて、
輸入時の消費税と合わせて「課税仕入れ等」となっています。
じゃあ限定しない「課税仕入れ」があるのかというと・・・
輸入は課税取引に該当するか否かという判断以前に、引き取り時に
消費税を払うか払わないか、なので、もともと消費税法上では
国内の仕入と輸入と分けて扱われます。したがって、条文上の
課税仕入れ=国内における課税仕入れ に自然と限定されて
しまうと思います。
条文ではありませんが付表2においては、「課税仕入に係る
支払対価の額」と「課税貨物に係る支払い対価の額」と欄が
分かれていて、前者に輸入は含まれません。
一方、第2条に似たところで、消費税基本通達11-1-1(課税仕入れ)では、
「課税仕入れとは、事業者が、事業として資産を譲り受け、
若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいう」から、
個人事業者が家事消費又は家事使用のために仕入れたものは
該当しない、という記述があります。
ここでいう課税仕入れとは、消費税の世界に入るのか否か、
という意味で、輸入も含め広義の意味で使われているように
思います。
消費税法における「課税仕入れ」という表現はおのずと
「国内において行った課税仕入れ」を指しますし、広義に
「課税仕入れ」=税額控除の対象になるものとして輸入を
含む場合もあるでしょうし、だらだら説明しましたが、
使う場面次第なのかと。。。
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2. Re: 課税仕入額
2005/08/22 16:06
自信ないですが、
消費税法2条1項12号の規定
http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM
を読む限りでは
課税仕入額=国内での仕入額−国内仕入の対価の返還+輸入での仕入−輸入での仕入の対価の返還
の方だと思います。
自信ないですが、
消費税法2条1項12号の規定
http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM
を読む限りでは
課税仕入額=国内での仕入額−国内仕入の対価の返還+輸入での仕入−輸入での仕入の対価の返還
の方だと思います。
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