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primenaxさん、はじめまして。
社会保険の扶養に入れる条件は、以下の通りとなっています。
1.認定対象者の年収が、130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満。
*雇用保険の基本手当(失業等給付)を受給している場合は、その給付日数に関係なく基本手当の日額の365日分が130万円未満又は180万円未満の場合に被扶養者になります。
130万円÷365日=(基本手当の日額が)3,561円以下の場合に130万円未満になります。
180万円÷365日=(基本手当の日額が)4,931円以下の場合に180万円未満になります。
160万円という数字が何処から出て来たのか分かりませんが、基本的に
130万円未満になると思います。
但しここで言う年収とは過去の収入の事ではなく、将来に渡って得る収入の事を言います。
ですので、妊娠し退職するという事ですから、失業保険もすぐには
給付を受けれないので、扶養として入れると思いますよ。
これはあくまでも政府管掌の基本条件ですので、組合健保によっては
独自に条件を設けていますので、加入している健保に確認をした方が良いですね。
primenaxさん、はじめまして。
社会保険の扶養に入れる条件は、以下の通りとなっています。
1.認定対象者の年収が、130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満。
*雇用保険の基本手当(失業等給付)を受給している場合は、その給付日数に関係なく基本手当の日額の365日分が130万円未満又は180万円未満の場合に被扶養者になります。
130万円÷365日=(基本手当の日額が)3,561円以下の場合に130万円未満になります。
180万円÷365日=(基本手当の日額が)4,931円以下の場合に180万円未満になります。
160万円という数字が何処から出て来たのか分かりませんが、基本的に
130万円未満になると思います。
但しここで言う年収とは過去の収入の事ではなく、将来に渡って得る収入の事を言います。
ですので、妊娠し退職するという事ですから、失業保険もすぐには
給付を受けれないので、扶養として入れると思いますよ。
これはあくまでも政府管掌の基本条件ですので、組合健保によっては
独自に条件を設けていますので、加入している健保に確認をした方が良いですね。
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