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助け合い

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お教えください〜

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お教えください〜

2005/07/07 11:37

hatsu

おはつ

回答数:4

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当社では給与支払時に発生します出張費を非課税(交通費同様)とされているようなのですが(前任者より)これは間違いなのでしょうか?どなたかおおしえいただけますでしょうか?

当社では給与支払時に発生します出張費を非課税(交通費同様)とされているようなのですが(前任者より)これは間違いなのでしょうか?どなたかおおしえいただけますでしょうか?

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1. Re: お教えください〜

2005/07/12 17:58

hatsu

おはつ

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え???そうなんですか?
umiさんありがとうございます。。。
ずっと課税対象でした(><)これは訂正すべきなのでしょうか?もちろん。。。?

え???そうなんですか?
umiさんありがとうございます。。。
ずっと課税対象でした(><)これは訂正すべきなのでしょうか?もちろん。。。?

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2. Re: お教えください〜

2005/07/10 16:22

umi

常連さん

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横からすみません。
出張手当は「常識の範囲内」で非課税です。

参考
所得税法9条1項4号
所得税法基本通達9−3

横からすみません。
出張手当は「常識の範囲内」で非課税です。

参考
所得税法9条1項4号
所得税法基本通達9−3

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3. Re: お教えください〜

2005/07/08 17:09

hatsu

おはつ

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Kochiさんありがとうございます。。。。
もう少しお聞きしてよろしいでしょうか?
出張費のは使用分の清算でははくて手当てとして給与計算時につけられます。
課税対象でいいのでしょうか?宜しくお願いします。

Kochiさんありがとうございます。。。。
もう少しお聞きしてよろしいでしょうか?
出張費のは使用分の清算でははくて手当てとして給与計算時につけられます。
課税対象でいいのでしょうか?宜しくお願いします。

返信

4. Re: お教えください〜

2005/07/07 13:31

kochi

常連さん

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経費精算(支払)方法は、会社によって異なりますが、いくつかのパターンに分かれています。
1. そのつど(当日または翌日)精算を行い、現金で支払う
2. 清算書を1週間ごとに作成し、週末または翌週に、現金支払または振込みを行う
3. 清算書を1ヶ月ごとあるいは〆日ごとに作成し、月末または翌月初めに、現金または振込みを行う。
4. 上記3.の振込みを給与振込と一緒に行う

この場合の出張費は、出張時の経費精算を給与振込みと一緒に行うという趣旨で行われているのではないでしょうか。
上記4.に該当するのであれば、所得税の課税対象にはなりません。

でも、毎月一律の出張費を支給する場合、例えば多かろうとも少なかろうとも出張費を営業職に毎月2万円支給したばあいには「みなし給与」となり所得税の課税対象です。

経費精算(支払)方法は、会社によって異なりますが、いくつかのパターンに分かれています。
1. そのつど(当日または翌日)精算を行い、現金で支払う
2. 清算書を1週間ごとに作成し、週末または翌週に、現金支払または振込みを行う
3. 清算書を1ヶ月ごとあるいは〆日ごとに作成し、月末または翌月初めに、現金または振込みを行う。
4. 上記3.の振込みを給与振込と一緒に行う

この場合の出張費は、出張時の経費精算を給与振込みと一緒に行うという趣旨で行われているのではないでしょうか。
上記4.に該当するのであれば、所得税の課税対象にはなりません。

でも、毎月一律の出張費を支給する場合、例えば多かろうとも少なかろうとも出張費を営業職に毎月2万円支給したばあいには「みなし給与」となり所得税の課税対象です。

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